保護者の方へ

基本方針

本校の学校経営方針・アクションプラン、校内ルールはこちらからご覧ください。

令和6年度版
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いじめ防止基本方針

いじめ防止対策推進法 第二章 いじめ防止基本方針等「第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。(学校いじめ防止基本方針)」に基づいて,笠岡市立笠岡小学校いじめ防止基本方針(令和5年度版)を次のとおり定めています。

令和6年度版
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体罰・虐待への対応

「児童虐待防止法」では,児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者に対して,通告の義務が定められています。通告の内容が結果として誤りであっても,そのことによって責任を問われることはありませんし,通告した人の秘密は守られます。

心配な子供の存在に気づいたら,「笠岡市役所こども部子育て支援課」,「倉敷児童相談所井笠相談室」,「笠岡警察署」等に相談してください。相談(通告)は,子供の支援のはじまりです。

本校でも,上記を踏まえて対応してまいります。

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台風等警報発令時の対応

台風等警報発令時における対応について

笠岡市立笠岡小学校

1 発令地域

「岡山県」「岡山県南部」「井笠地域」「笠岡市」を対象とします。

※NHK放送局の報道を見て,笠岡市が警報の対象地域になっているかどうか必ず確認してください。

 

2  警報の種類

「大雨」「洪水」「暴風」「暴風雪」「大雪」「波浪」「高潮」すべての警報が対象となります。

 ※「波浪」「高潮」警報については、市内の関係する学校園のみが対象とされていますが、笠岡小学校区には海に面した地域もあり、児童の安全を最大限に考え、「波浪」「高潮」警報も対象とします。

 

3  判断する時刻と対応について
    (原則)

午前7:00の時点で、警報が出ている場合は、臨時休業日とする。

 

4  その他

(1) 学校に電話での問い合わせはご遠慮ください。 回線がふさがり、連絡がとれなくなる恐れがあります。

(2)「警報」等のために、学校に来るのが遅れたり来られなかったりしても遅刻や欠席にはなりません。

*緊急配信メールに未登録の方、今すぐ登録をお願いします。学校から緊急連絡をする際メール配信します。

インフルエンザ罹患報告書及び記入例

インフルエンザに罹患された場合,出席停止期間終了後の登校時に,下のボタン「インフルエンザ罹患報告書及び記入例」を押して表示されるPDFファイルへ必要事項を記入し,持参してください。

【インフルエンザの出席停止期間の基準】

(1)~(3)を満たしたら,登校が可能です。

(1)  発症した日の翌日を初日(1日目)として,5日間を経過していること。

(2) 解熱(平熱[37.5°C未満]に下がること)した日の翌日を初日(1日目)として,2日(幼児にあっては3日)を経過していること。

(3) (1)(2)の両方を満たしていること。

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