いじめ防止対策推進法 第二章 いじめ防止基本方針等「第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。(学校いじめ防止基本方針)」に基づいて,笠岡市立笠岡小学校いじめ防止基本方針(令和5年度版)を次のとおり定めています。
「児童虐待防止法」では,児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者に対して,通告の義務が定められています。通告の内容が結果として誤りであっても,そのことによって責任を問われることはありませんし,通告した人の秘密は守られます。
心配な子供の存在に気づいたら,「笠岡市役所こども部子育て支援課」,「倉敷児童相談所井笠相談室」,「笠岡警察署」等に相談してください。相談(通告)は,子供の支援のはじまりです。
本校でも,上記を踏まえて対応してまいります。
インフルエンザに罹患された場合,出席停止期間終了後の登校時に,下のボタン「インフルエンザ罹患報告書及び記入例」を押して表示されるPDFファイルへ必要事項を記入し,持参してください。
【インフルエンザの出席停止期間の基準】
(1)~(3)を満たしたら,登校が可能です。
(1) 発症した日の翌日を初日(1日目)として,5日間を経過していること。
(2) 解熱(平熱[37.5°C未満]に下がること)した日の翌日を初日(1日目)として,2日(幼児にあっては3日)を経過していること。
(3) (1)(2)の両方を満たしていること。