■ 感染症による出席停止
・登校再開時に提出していただく書類は疾病によって異なります。下記の提出書類をご確認ください。
・医師による証明にかかる費用は自己負担になる場合があります。
・書式をダウンロードできない場合は、早急にご連絡ください。
・新型コロナウイルス感染症の場合、自宅での検査で陽性となった場合でも、医療機関を受診していなければ出席停止の扱いにはなりません。
インフル・新型コロナ以外の感染症の場合
■感染症の種類と出席停止期間
■出席停止の基準
治癒するまで
■感染症の種類
・エボラ出血熱
・クリミア・コンゴ出血熱
・痘そう
・南米出血熱
・ペスト
・マールブルグ病
・ラッサ熱、
・急性灰白髄炎
・ジフテリア
・特定鳥インフルエンザ
・重症急性呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウィルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
・中東呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウィルス属MERSコロナウィルスであるものに限る)
■出席停止の基準
感染症によって異なります。
感染症に続く赤字の部分を参照ください。
・インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く)
発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで
・百日咳
特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
・麻しん
解熱した後三日を経過するまで
・流行性耳下腺炎
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫帳が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
・風しん
発しんが消失するまで
・水痘
すべての発しんが痂皮化するまで
・咽頭結膜熱
主要症状が消退した後二日を経過するまで
・結核、髄膜炎菌性髄膜炎
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
・新型コロナウイルス感染症
発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
■出席停止の基準
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
■感染症の種類
・コレラ
・細菌性赤痢
・腸管出血性大腸菌感染症
・腸チフス
・パラチフス
・流行性角結膜炎、
・急性出血性結膜炎
・その他の感染症
※第三種その他の感染症については、学校医と相談の上決定します。