<葛飾区立住吉小学校絆会(旧PTA)会則>
第1章 【名称及び絆会運営部】
第1条 本会は、任意加入の非営利団体であり、「葛飾区立住吉小学校絆会(旧PTA)」
(以下、本会とする)と称し、本部を同小学校におきます。
第2章 【目的及び活動】
第2条 本会は、保護者と教職員が協力して、子供たちの健全な成長を助けるとともに会員の教養を高め、家庭・学校・地域社会の教育力の向上に努めることを目的とします。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行います。
1. 子供たちが健全な生活を送るために、家庭と学校の緊密な連絡を図ります。
2. 子供たちの教育・生活環境を良くするために努めます。
3. 学校と地域社会の教育活動が、円滑に行われるように協力します。
4. 会員相互の学習を進めるとともに、親睦を図ります。
第3章 【方 針】
第4条 本会は、教育を本旨とする自主的な団体として、次の方針に従って活動します。
1. 全ての学校・地域社会及び目的を同じくする他の機関・団体と協力します。
2. 特定の政党や思想・宗教に偏ることなく、また営利を目的とする行為は行いません。
第4章 【会 員】
第5条 本会の会員となる資格及び入退会については、以下の通りです。
1. 全ての会員(入会届を提出した保護者・教職員)を『絆会員』と称します。
2. 本会会員となる資格を有する者は、以下の通りです。
① 住吉小学校に在籍する児童の保護者
② 住吉小学校に勤務する教職員
3. 本会へは自由意志で入会し、また退会できます。
① 本会への入会希望者は、入会届を提出することにより会員となります。
② 会員は、退会届を提出することにより本会を退会することができます。
③ 児童の卒業、転出、教職員の転任・退職等で会員資格を失った者は、自動退会となります。
第6条 会員は全て平等の権利と義務をもちます。
第7条 会員は、所定の会費(年額2,000円)を負担します。
会費の変更が生じる場合は、総会で定められた会費を納めるものとします。
年度途中の入退会に伴う会費については細則(2)に定めます。
第5章 【会 計】
第8条 本会の経費は、会費・寄附金・その他の収入で賄います。会計の規定については、細則(2)に定めます。
第9条 本会の支出は、総会で承認された予算に基づいて行われます。
第10条 本会の決算は、会計監査を経て総会に報告し、承認を得ます。
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
第6章 【運 営】
第12条 本会では『絆会員』、名誉会長、顧問のいずれかから会長及び各担当の代表を選任し、これを総称して『絆会運営部』と称します。
1. 総括(旧会長) 1名
2. 校内担当 若干名
3. 校外担当 若干名
4. IT担当 若干名
5. 広報担当 若干名
6. 会計担当 若干名
7. 書記担当 若干名
8. 行事担当 若干名
9. 絆担当 若干名
10. ベルマーク担当 若干名
11. 6年生担当 若干名
12. 7ブロック担当 若干名
13. ドリーム担当 若干名
14. 柴又地区担当 若干名
15. 高砂地区担当 若干名
16. 情報管理責任者 1名
第13条 絆会運営部の活動は以下の通りです。
1. 総括(旧会長)は本会の総括をします。
2. 校内担当は学校及び学校に関係する事柄、その他運営上の庶務を行います。
3. 校外担当は学校外活動に関係する事柄、その他運営上の庶務を行います。
4. IT担当はITに関係する事柄、その他運営上の庶務を行います。
5. 広報担当は広報に関係する事柄、その他運営上の庶務を行います。
6. 会計担当は会計に関係する事柄、その他運営上の庶務を行います。
7. 書記担当は議事の記録 、諸会合の通知、その他運営上の庶務を行います。
8. 行事担当は各行事(運動会など)に関係する事柄、その他運営上の庶務を行います。
9. 絆担当は学校行事や地域行事に係る保護者の絆ボランティアを会員から募り、行事をサポートします。その他運営上の庶務を行います。
10. ベルマーク担当はベルマークに関係する事柄、その他運営上の庶務を行います。
11. 6年生担当は第12章に定める「6年生保護者の会」に関係する事柄、その他運営上の庶務を行います。
12. 7ブロック担当は7ブロックに関係する事柄、その他運営上の庶務を行います。
13. ドリーム担当はドリームに関係する庶務を行います。
14. 柴又地区担当は柴又地区に関係する事柄(柴又ロードレース等)、その他柴又地区に関する庶務を行います。
15. 高砂地区担当は高砂地区に関係する事柄(高砂ロードレース等)、その他柴又地区に関する庶務を行います。
16. 情報管理責任者は会員情報及びその他個人情報に関わる情報の管理、その他運営上の庶務を行います。
17. 役職で仕事を分けず、互いに連携しながら横のつながりで協力し合います。
第14条 絆会運営部の任期は以下の通りです。
1. 4月の定期総会から翌年4月の定期総会までとし、最短1年とします。
ただし、翌年以降も活動を希望する場合は、年数に制限は設けないものとします。
2. 絆会運営部の補欠選任の場合は前任者の残任期間とします。
第15条 絆会運営部は4月に開催される定期総会で承認され、就任します。
その選出方法については、第9章及び細則(1)に定めます。
第7章 【名誉会長・顧問】
第16条 本会に名誉会長及び顧問をおくことができます。
1. 名誉会長の選任及び任期は、運営委員会にはかり決めます。名誉会長は本会の運営・活動について絆会運営部の相談に応じます。
2. 顧問の選出は絆会運営部の推薦により総会の承認を得ます。
第8章 【会計監査】
第17条 本会の会計を監査するために、会計監査若干名(保護者)をおきます。
第18条 会計監査はその年度の会計を必要に応じて監査し、その結果を総会に報告します。
第19条 会計監査の任期は1年とします。但し、再任を妨げないものとします。また期間は絆会運営部の任期に準じます。
第20条 会計監査は4月に開催される定期総会で承認され、就任します。
その選出方法については、第9章及び細則(1)に定めます。
第9章 【絆会運営部及び会計監査の選出】
第21条 次年度絆会運営部及び会計監査の選出は、今年度の絆会運営部が行います。
第22条 次年度絆会運営部及び会計監査候補者の選出方法については、細則(1)に定めます。
第10章 【総 会】
第23条 総会は本会の最高議決機関で、全会員で構成します。
第24条 総会は絆会運営部が発議し、総会では次のことを行います。
1. 前年度活動報告・決算の承認
2. 新年度活動計画・予算の審議と承認
3. 絆会運営部・会計監査委員の承認
4. その他の重要事項の審議
5. 会則の改正について
第25条 総会には定期総会と臨時総会があり、定期総会は年度初め(4月)と年度終わり(3月)に、臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の要求があったときに開催します。
第26条 総会は会員の5分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立し、会則の改正以外の議事は書面提出者の過半数の賛成で決定します。可否同数のときは議長の裁決によります。
但し、紙面・電磁的方法での議決の場合、有効回答における過半数の賛成を必要とします。
第11章 【運営委員会】
第27条 運営委員会は、絆会運営部・運営委員(若干名)・担当教職員によって構成します。
第28条 運営委員会は絆会運営部が招集し、次の活動を行います。
1. 会全般の運営について連絡と調整・審議と承認を行い、その他必要事項の処理を行います。
2. 総会に提出する議案及び運営に関することを行います。
3. その他、この会の運営に必要と認めたことを行います。
第29条 運営委員会及び臨時運営委員会は、原則として絆会運営部の2分の1以上が必要と認めたときに開催します。
第30条 運営委員会は運営委員会構成員の2分の1以上の出席で成立し、議事は出席者の過半数の賛成で決定します。
第31条 次年度運営委員の選出方法については、細則(1)に定めます。
第12章【6年生保護者の会】
第32条 6年生保護者の会は、絆会員・絆会運営部・6年生の保護者・6年生の担当教職員をもって構成します。
第33条 本会は、毎年4月に設けられ、その年のナイトすくーる(又は、6年生絆会行事)及び卒業に関わる事業終了と共に解散します。
第34条 本会に次の担当をおきます。
1. 絆会運営部より6年生担当(以下、「本部」とする)若干名
2. 会計 2名
3. 書記 1名
第35条 本部は、会務を総括します。
第36条 会計は、ナイトすくーる(又は、6年生絆会行事)及び卒業に関わる諸行事遂行のための会費の徴収、及び会計処理を行います。
第37条 書記は、議事の記録、諸会合の通知、その他運営上の庶務を行います。
第13章 【活動への参加】
第38条 入会届を提出した全ての保護者(絆会員)は本会が募集する絆ボランティア活動や地域ボランティア 活動、クラブ活動、絆会運営部が開催する活動へ参加することができます。
第14章 【個人情報の取り扱い】
第39条 2017年5月30日の改訂により、全ての事業者に個人情報保護法が適用されることになりました。これにより、「葛飾区立住吉小学校 絆会(旧PTA )」も個人情報取扱事業者に該当します。
第40条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「葛飾区立住吉小学校絆会個人情報取扱規則」に定め、適正に運用するものとします。
第15章 【細 則】
第41条 運営委員会は本会を円滑に運営するために、会則を補完する細則を定めることができます。
第42条 細則を制定し、改正した場合は、その内容を総会に報告する必要があります。
第16章 【改 正】
第43条 この会則の改正には、総会において書面提出者の3分の2以上の賛成を必要とします。
附 則
この会則は2024年(令和6年) 4月30日から施行します。
この改正は2025年(令和7年) 3月24日から施行します。
<細 則>
(1)絆会運営部・運営委員及び会計監査候補者の選出
1. 次年度絆会運営部・運営委員及び会計監査候補者の選出手順は、次の通りです。
① 該当年度絆会運営部・運営委員及び会計監査候補者は自薦・他薦の受付をする旨を全会員に知らせるとともに、候補者が総会において承認され、決定後に担当を明記した書面を電磁的方法にて配付します。
②役職の定数を超す応募がある場合は、全会員を対象に信任投票を実施し、信任数の多い者から候補者に決定します。
③年度末までに選出者が定数に満たない場合は、集まった人数で出来る活動を行います。
(2)会計規定
1. 会費は一括払い(5月)で納入とします。ただし、年度により納入時期が前後する場合は、別途配布する資料に記載する納入時期とします。
2. 転出入に際しては次の通りとします。
・転入は加入月(入会届提出月)に応じた金額(月割:但し8月・3月を除く)の納入となります。
・ 転出・退会時は会員より申し出があった場合に返金(月割:但し8月・3月を除く)します。
(3)慶弔規定
1. 慶弔事に際しては次の通りとします。
①会員及び会員の子(本校児童に限る)の弔事の場合
死亡に対する香典 5,000円
② 教職員の慶事の場合
結婚に対する祝い金 5,000円
2. 教職員の転任・退職に際しては花、または記念品を贈ります。
3. その他特別の場合は、運営委員会で審議決定します。
ただし、急を要する場合は絆会運営部の協議で代行し、運営委員会に事後報告します。
(4)クラブ規定
1. 学習・趣味を同じくする会員が集まって、クラブ活動を行うことができます。
2. 【目的】クラブ活動は会員の親睦を図り、絆会活動の理解と助成をその目的とします。
3. 【活動】葛飾区立住吉小学校絆会(旧PTA)会則第2章及び第3章に基づき、学習・趣味を同じくする会員の自由参加により、文化・体育活動を行います。
4. 【構成】各クラブは、5名以上の会員により構成されます。
5. クラブの設立・廃止はクラブ代表者(部長)が運営委員会で報告し、承認を得ます。
6. 各クラブは、年度末にその活動及び会計報告を運営委員会に提出します。
7. クラブの運営費は次のように賄われます。
①活動費
② 個人負担金
活動費は、クラブ全員の名簿を絆会運営部に提出し、1クラブにつき年間1万円を支給します。(結成が年度途中の場合は翌年4月から支給します)
その他の活動費は、各クラブからの申請に基づき、絆会運営部の2分1以上が必要と認めたときに、予算の範囲で支給します。
個人負担金は、各クラブにて協議の上決めます。
8. 各クラブは、1年ごとに更新します。
9. 会員以外のOB・OGの参加は認めます。
住吉小学校 絆会 個人情報取扱規則
第1条 (目的)
この規則は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)に基づき住吉小学校絆会(以下、「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利利益を保護することを目的に、絆会員名簿及びその他の個人情報データベース(以下、単に「個人情報データベース」という。)の取扱いについて定める。
第2条(定義)
この規則に用いる文言の定義は、個人情報保護法に基づくものとする。
第3条(責任者、管理者)
本会における個人情報データベースの責任者は情報管理責任者とし、管理者はIT担当とする。
第4条(取扱者)
本会における個人情報データベースの取扱者は、絆会運営部とする。
第5条(秘密保持義務)
個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第6条(収集方法)
本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。なお、要配慮個人情報などを収集する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
第7条(利用)
取得した個人情報は、次の目的のために利用する。
(1) 会員名簿及びこれらに付帯する活動
(2) ボランティア活動の実施及びこれらに付帯する活動
(3) 会費の徴収及びこれらに付帯する活動
(4) 総会・本会が主催するイベントの実施及びこれらに付帯する活動
(5) その他絆会活動に付帯する活動
第8条(利用目的による制限)
本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
第9条(管理)
個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理し、不要となった個人情報は管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに処分する。
第10条(保管及び持ち出し等)
個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管する。また、持ち出す場合は、電子メールでの送信も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行う。
第11条(第三者提供の制限)
個人情報は次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1) 会費の徴収または本会の活動を行なうために本会が業務を委託する業者に対して開示する場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(4)公衆衛生の向上又は児童(生徒)の健全育成の推進に必要がある場合
(5)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
第12条(第三者提供に係る記録の作成等)
個人情報を第三者(第11条、第1号から第4号の場合を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1 第三者の氏名
2 提供する対象者の氏名
3 提供する情報の項目
4 対象者の同意を得ている旨
第13条(第三者提供を受ける際の確認等)
第三者(第11条、第1号から第4号の場合を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1 第三者の氏名
2 第三者が個人情報を取得した経緯
3 提供を受ける対象者の氏名
4 提供を受ける情報の項目
5 対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)
第14条(情報開示等)
本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
第15条(漏えい時等の対応)
個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告する。
第16条(研修)
本会は、絆会運営部に対して、定期的に、個人データの取扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。
第17条(苦情の処理)
本会は、個人情報の取扱いに関する苦情は次のように処理する。
(1)受付窓口は絆会会議室におき、責任者が対応する。
(2)適切かつ迅速な処理に努める。
第18条(改正)
本会の「住吉小学校絆会個人情報取扱規則」は、運営委員会において改正する。
附則
この規則は2024年(令和6年) 4月30日から施行します。
この改正は2025年(令和7年) 3月24日から施行します。