住吉小学校絆会 での個人情報取り扱いについて
住吉小学校絆会(以下、本会)では、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、取得・保持する個人情報については個人情報保護法に則って運用管理を行い、その活動において以下のとおり個人情報の保護に努めます。
第1条 (目的)
この規則は、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)に基づき住吉小学校絆会(以下、「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取り扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利利益を保護することを目的に、絆会員名簿及びその他の個人情報データベース(以下、単に「個人情報データベース」という。)の取扱いについて定める。
第2条(定義)
この規則に用いる文言の定義は、個人情報保護法に基づくものとする。
第3条(責任者、管理者)
本会における個人情報データベースの責任者は情報管理責任者とし、管理者はIT担当とする。
第4条(取扱者)
本会における個人情報データベースの取扱者は、絆会運営部とする。
第5条(秘密保持義務)
個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第6条(収集方法)
本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。なお、要配慮個人情報などを収集する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。
第7条(利用)
取得した個人情報は、次の目的のために利用する。
(1) 会員名簿及びこれらに付帯する活動
(2) ボランティア活動の実施及びこれらに付帯する活動
(3) 会費の徴収及びこれらに付帯する活動
(4) 総会・本会が主催するイベントの実施及びこれらに付帯する活動
(5) その他絆会活動に付帯する活動
第8条(利用目的による制限)
本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
第9条(管理)
個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理し、不要となった個人情報は管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに処分する。
第10条(保管及び持ち出し等)
個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管する。また、持ち出す場合は、電子メールでの送信も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行う。
第11条(第三者提供の制限)
個人情報は次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1) 会費の徴収または本会の活動を行なうために本会が業務を委託する業者に対して開示する場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合
(4)公衆衛生の向上又は児童(生徒)の健全育成の推進に必要がある場合
(5)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
第12条(第三者提供に係る記録の作成等)
個人情報を第三者(第11条、第1号から第4号の場合を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1 第三者の氏名
2 提供する対象者の氏名
3 提供する情報の項目
4 対象者の同意を得ている旨
第13条(第三者提供を受ける際の確認等)
第三者(第11条、第1号から第4号の場合を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
1 第三者の氏名
2 第三者が個人情報を取得した経緯
3 提供を受ける対象者の氏名
4 提供を受ける情報の項目
5 対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)
第14条(情報開示等)
本会は、本人から、個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
第15条(漏えい時等の対応)
個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、直ちに管理者に報告する。
第16条(研修)
本会は、絆会運営部に対して、定期的に、個人データの取扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。
第17条(苦情の処理)
本会は、個人情報の取扱いに関する苦情は次のように処理する。
(1)受付窓口は絆会会議室におき、責任者が対応する。
(2)適切かつ迅速な処理に努める。
第18条(改正)
本会の「住吉小学校絆会個人情報取扱規則」は、運営委員会において改正する。
附則
この規則は2024年(令和6年) 4月30日から施行します。
この改正は2025年(令和7年) 3月24日から施行します。