ソフトウェアライセンス
利用上の注意点
利用上の注意点
本学では、教育研究を目的としてソフトウェアライセンスを契約し提供しています。本学提供のソフトウェアならびに、個人で契約しているソフトウェアについても、利用する上でルール(使用許諾)が定められています。利用にあたって、各ソフトウェアの使用許諾を必ずご確認いただき、ルールを遵守してご利用いただきますようお願い申し上げます。
ソフトウェアライセンス(使用許諾)契約とは
ソフトウェアライセンス(使用許諾)契約とは、ソフトウェアメーカーである著作権者が利用者に対して、当該ソフトウェアの使用を許諾する契約です。使用許諾にあたっては、おおよそ以下項目のルールが定められています。利用者はそのルールに則った上で、利用する必要があります。
・インストール先
・台数
・使用者
・使用範囲
・使用方法
・使用期限 など
ソフトウェアライセンス違反の事例
文部科学省より、以下のような事案が発生したとの通知があり、注意喚起がなされております。教育機関に在籍する構成員によるソフトウェアの不正利用が発覚し、当該ソフトウェアベンダーから機関に対して多額の損害賠償を請求される事案が発生したことが述べられています。
【違反事例】
・違法に流通しているプロダクトキーを用いて、不正な手段でソフトウエアをインストールした。
・複数の機関に籍を持つ構成員が、インストールしたソフトウェアを他機関の活動下で使用した。
・海外において不正な手段で入手し使用していたソフトウェアを使用した。
ソフトウェアライセンス管理方法
利用しているライセンスに関して、継続的に使用許諾に沿っているか管理徹底をお願いいたします。
・ソフトウェア証書を保管・整理する。
・利用しているソフトウェアライセンスおよびインストール端末を明記し、ライセンス保有量の上限を超えないように管理する。
・不要な端末にインストールしているソフトウェアは削除し、ライセンス保有量を超える場合は、追加でライセンスを購入する。