美術品の受入について

公立大学法人福岡女子大学における美術品の寄附受入基準



第1趣旨

この基準は、公立大学法人福岡女子大学寄附受入及び管理取扱規則(法人規則第16号)

13条第2項の規定に基づき、美術品の寄附受入れに関して必要な事項を定める。(同

規則第6条第2項及び第7条第2項に規定する内容を含む。)

第2寄附受入れ基準

1寄附受入れ基準

美術品による寄附については、無償であり、かつ以下の基準をもとに美術ギャラリー委員会で承認を得られたもののみ受け入れることができる。

(1)教育を目的として学生に使用させることを目的とする作品であること

(2)学術研究の用途に供することを目的とする作品であること

(3)その他、教育研究の奨励を目的とする作品であること

(4)本学における精神文化の醸成・発揚(心の教育)に資すると認められる作品であること

(5)地域における芸術文化の発展・継承に資すると認められる作品であること

(6)福岡県出身または福岡県にゆかりのある作家の作品であること

(7)有識者による作品に対する一定の評価があること

(8)その他理事長が特に認める場合

第3寄附受入れの制限

美術品による寄附について、第2に定める基準を満たしている場合であっても、次に

該当する条件が付されている場合には、これを受け入れることができない。

(1)寄附された物品等を無償で寄附者に貸与又は使用させること

(2)寄附された物品等による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、

商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させるこ

と。

(3)寄附された物品等の処分について寄附者の承諾を得ること。

(4)寄附の申込後、寄附者がその意思により当該寄附の全部又は一部を取り消すこと

ができること。

(5)寄附を受入れることにより著しい経費の負担を伴うもの

(6)その他理事長が特に法人の業務運営上支障があると認める条件

附則

この基準は、平成26111日から施行する。

附則

この基準は、平成281019日から施行する。