2017(平成29)年3月に学校教育法(同年4月から施行)が改正され、事務職員の職務規定は「従事する」から「つかさどる」(学校教育法第37条)へと変更されました。文部科学省が発出した通知(28文科初第1854号)は、「学校におけるマネジメント機能を十分に発揮できるようにするため、学校組織における唯一の総務・財務等に通じる専門職である事務職員の職務を見直すことにより、管理職やほか教員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして学校の事務を一定の責任をもって自己の担任事項として処理することとし、より主体的・積極的に校務運営に参画することを目指すものである」と説明しています。
そのことから、奈良県の学校事務職員のめざす事務職員像を定めました。