2025年度(令和7年度)から、多子世帯(子どもを3人以上扶養している世帯)に属する学生に対し、国が定める一定の額まで所得制限なく授業料を支援する制度が開始されました。これは国が行う「修学支援新制度」に則って行われるもので、採用されると日本学生支援機構からの返済不要の月々の奨学金と授業料減免がセットで受けられます。制度に適用されるためには、定められた期間内に申請を行い、採否の審査を受ける必要があります。申請方法の説明は、下記リンクの「日本学生支援機構奨学金二次採用オンデマンド説明会」で確認してください。
【奨学金説明会】
以下のURLからご視聴ください。
(2025年10月1日更新)
●多子世帯の要件
2025年秋学期に申請の場合、マイナンバーにおける2025年度の税情報で確認が行われますので、2024年12月31日現在で、生計維持者(保護者)に扶養されている子どもの数が3人以上であることが要件となります。なお、ここでいう子どもの範囲には、実子・養子以外に、生計維持者の年下の親族(弟妹など)を扶養しているケースも認められます。ただし、子どもが3人以上でも、アルバイト等の収入が多くて扶養から外れている場合などは、対象外となるケースもありますのでご注意ください。また、多子世帯であっても資産が3億円以上ある場合には対象となりません。なお、2025年1月1日以降に出生した実子等を含めて多子とする場合は、個別に学生センター奨学金係にご相談ください。 採用後は、多子世帯の要件に該当するか毎年10月に見直し(適格認定(家計))が行われます。
●制度を受けるには申請が必要(※自動的に採用されるわけではありません!)
この制度は、多子世帯の要件を満たせば自動的に減免が行われるというものではありません。修学支援新制度の適用を受けるためには、日本学生支援機構の給付奨学金に申請し、その際に授業料減免の申請も併せて行います。自分がこの制度の対象となると思われる場合は、まず「日本学生支援機構奨学金二次採用オンデマンド説明会」の説明をよく聞いて申請書類を受け取ってください。
●授業料減免額は年間70万円まで
修学支援新制度における大学の授業料減免は、法令により上限額が定められています。私立大学の場合、授業料減免額は最大年間70万円(各学期35万円)です。したがいまして、授業料が完全に無償となるわけではありません。また、減免の対象となるのは、学費の中の授業料のみであり、施設設備料等は対象になりません。※二次採用(秋学期の申込)の場合、入学金および春学期の授業料は返還されません。
●採用後、次年度以降の支援継続には「学業成績」の要件あり
制度に採用された後、次年度以降の継続には「学業成績」の要件を満たす必要があります。詳細は下記サイトをご覧ください。
文部科学省公式サイト 「令和7年度以降の「高等教育の修学支援新制度」の学業要件について」
【参考サイト】
文部科学省公式サイト 「奨学金事業の充実」
※ページ中盤『(令和7年度~)こども未来戦略を受けた多子世帯の大学等の授業料等無償化について』を参照してください。
文部科学省公式サイト 「高等教育の修学支援新制度」