授業料等減免額については、別紙「亜細亜大学 授業料等減免額一覧」を参照してください。
奨学金の月々の給付額は下記の通りです。
自宅通学者 :第1区分: 38,300 円、第2区分 25,600 円、第3区分 12,800 円、第4区分 9,600円
自宅外通学者:第1区分: 75,800 円、第2区分 50,600 円、第3区分 25,300 円、第4区分 19,000円
詳しくは、別冊子の「給付奨学金案内」を参照してください。
奨学生採用決定後、毎月本人名義の口座に振込まれます。振込口座を父母の名義にすることはできません。
減免の範囲は、各大学等が学則により設定している「授業料」、「入学金」となります。
施設整備費や実習費として、「授業料」「入学金」と別に徴収されているものは含まれません。
特待生については、入学時点で既に授業料の特別額が適用されているため、新制度の授業料等減免の対象となるのは、「特待生として発生した減額後の入学金及び授業料」となります。
例えば、授業料全額免除となる特待生として入学した学生等については、減免すべき授業料が発生していませんので、国の新制度における減免額は0 円となります。
授業料等減免と給付型奨学金の対象者に関する要件は一致しますので、給付型奨学金に採用されれば授業料等減免も適用されることになります。その場合、支援区分も給付奨学金のものと同じになります。ただし、教育訓練支援給付など、国の法令に基づく国費による他の給付支援を受けている場合は、給付型奨学金の支給が制限されます。
自宅通学とは、学生等本人が生計維持者(原則父母)と同居している状態のことをいいます。自宅外通学とは、これに該当しない状態のことをいい、学生等の居住に係る家賃等が進学又は進級に当たって別途生じていて、生計維持者と同居していないことに妥当性(自宅から通学することによる修学への影響)が認められる場合を想定しています。申込時に自宅外通学を選択された場合、「進学形態変更届(件自宅外証明書送付状)」と、それを証明する証明書類の提出が必要となります。
※なお、申込時に自宅外通学を選択していても、採用時にはすべての奨学生が自宅通学として認定され、その後、進学形態が変更されることによって自宅外通学の金額が遡及されます。したがって「進学形態変更届(件自宅外証明書送付状)」を提出しないと自宅外通学者として認定されません。
給付型奨学金は、原則、返還の必要はありません。ただし、大学等から退学・3カ月以上の停学の懲戒処分を受けた場合や、進学先の大学で、学業成績が著しく不良であって傷病や災害などのやむを得ない事情がない場合など、返還が必要となる場合があります。また、偽りその他不正の手段によって支援を受けた場合にも、返還(支援額の最大1.4倍)を求めることがあります。
利用できますが、第一種奨学金(無利子)を給付型奨学金と併せて利用する場合、給付型奨学金の支援区分に応じて貸与月額が調整されます。(第1区分、第2区分は0円)第二種奨学金(有利子)については、新制度での授業料等減免や給付型奨学金と併せて利用する場合も、これまで通り利用できます。
日本学生支援機構は、マイナンバーからの情報によって審査に必要な収入情報などを収集しています。
提出したマイナンバーについては、マイナンバー法に定められた奨学事務の業務の範囲内のみで利用するとともに、適切な保管・管理が徹底されています。