組 織・事 務 局
2023-2024年度の体制
【代 表】 齊藤まゆみ
【代議員】 藤田紀昭、寺田恭子
【学会担当】 澤江幸則、曽根裕二、松原豊、渡正
【活動支援】 植木章三、河西正博、吉岡尚美、岩沼聡一朗
【広 報】 村上祐介、三木由美子、竹内亮
【オンラインジャーナル】 藤田紀昭(委員長)、金山千広(世話人)、内田匡輔、寺田恭子、三木由美子、村上祐介
【監事】香田泰子、内田匡輔
【若手研究者委員会】 加藤彩乃
【政策検討・諮問委員会】 河西正博
【応用(領域横断)研究部会】
<スポーツ文化研究部会> 河西正博
<学校保健体育研究部会> 綿引清勝
<競技スポーツ研究部会> 安藤佳代子
<生涯スポーツ研究部会> 吉岡尚美
<健康福祉研究部会> 岩沼聡一朗
【事務局】 村上祐介、澤江幸則(幹事)
2021-2022年度の体制
【代 表】 齊藤まゆみ
【代議員】 内田匡輔、齊藤まゆみ
【学会担当】 澤江幸則、曽根裕二、松原豊、渡正
【活動支援】 植木章三、河西正博
【広 報】 村上祐介、三木由美子
【オンラインジャーナル】 藤田紀昭(委員長)、金山千広(世話人)、竹内亮、内田匡輔、寺田恭子、三木由美子、村上祐介
【監事】 寺田恭子、香田泰子
【若手研究者委員会】 加藤彩乃
【政策検討・委員会】 河西正博
【応用(領域横断)研究部会】
<スポーツ文化研究部会> 河西正博
<学校保健体育研究部会> 澤江幸則
<競技スポーツ研究部会> 内田若希
<生涯スポーツ研究部会> 吉岡尚美
<健康福祉研究部会> 岩沼聡一朗
【事務局】 村上祐介、澤江幸則(幹事)
事務局・お問い合わせ
〒305-8574
つくば市天王台1-1-1 筑波大学体育系
アダプテッド体育・スポーツ学研究室内
アダプテッド・スポーツ科学専門領域事務局
e-mai: office@adaptedsport.org
アダプテッド・スポーツ科学専門領域規程
2006年8月19日制定
2010年9月 9日改定
2012年8月23日改定
2013年8月29日改定
2018年8月25日改定
2021年9月9日改定
第1章 総則
第1条 本専門領域は、一般社団法人日本体育・スポーツ・健康学会(以下、日本体育学会)定款第40条に基づいて設立されたもので、アダプテッド・スポーツ科学専門領域(以下、本専門領域と言う)と称する。
第2条 本専門領域はアダプテッド・スポーツに関する学術的・実践的研究を行い、構成員(以下、会員)相互の研究協力、情報交換を促進することを目的とする。
第2章 事業
第3条 本専門領域の目的を達するために次の事業を行う。
(1)日本体育学会の事業のうち本専門領域に関連するもの
(2)研究会・シンポジウム・講演会等の開催
(3)会報および機関誌の発行、その他本専門領域の目的達成のために必要な出版
(4)会員の研究に資する情報の収集と紹介
(5)その他本専門領域の目的に資する事業
第3章 専門領域会員
第4条 本専門領域の会員は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 正会員:「一般社団法人日本体育学会定款」第5条(1)に定める正会員のうち、本専門領域に所属する者
(2) 名誉会員:「一般社団法人日本体育学会定款」第5条(2)に定める名誉会員のうち、本専門領域に所属する者
第5条 専門領域会員は会報その他の刊行物を受け取り、事業に参加することができる。
第6条 正会員は、年額2,000円の会費を納入しなければならない。
第7条 会員の資格ならびに入退会等に関する事項は「一般社団法人日本体育学会定款」第6条から第10条までに規定するところによる。
第4章 役員
第8条 専門領域に次の役員を置く。
(1)代表
(2)副代表
(3)評議員
(4)監事
第9条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する日本体育学会定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、第8条の(1)、(4)に該当するものにあっては4期以上継続してその任に就くことはできない。
第10条 代表は本専門領域を代表し、専門領域に関わる業務を総括する。
2.副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
3.評議員は第18条に定める評議員会を構成する。
4.監事は専門領域に関わる業務を監査する。
第11条 役員の選出に関しては別に定める。
第5章 一般社団法人日本体育学会関係委員
第12条 専門領域は一般社団法人日本体育学会代議員を選出する。
第13条 代議員選出に関しては一般社団法人日本体育学会代議員選挙規程に基づいて行う。
第6章 組織・会議
第14条 専門領域の運営の円滑化を図るために、次の機関を置く。
(1)総会
(2)評議員会
第15条 総会は、代表が招集し、次の事項を審議決定する。
(1)役員の選出
(2)事業報告および収支決算
(3)事業計画および収支予算
(4)専門領域規定および他の諸規程の改正
(5)その他の重要事項
第16条 総会は、少なくとも年1回開き、当日の出席会員をもって構成する。
第17条 臨時総会は、評議員会で議決されたとき又は会員が会員の過半数の連名による要求書を提出したとき、代表が招集、開催する。
第18条 臨時総会は、開催7日以前に、会議で付議すべき事項および日時、場所を記載した書面を公示しなければならない。
第19条 総会および臨時総会の議事は、出席者の過半数をもって決定される。ただし、専門領域規程の改正は出席者の3分の2以上の賛成により決定される。
第20条 評議員会は代表が召集し、次のことを行う。
(1)総会に対する提案事項の審議
(2)その他必要に応じた専門領域に関わる業務の処理
(3)事務局および事務局構成員の選出
第7章 会計
第21条 本専門領域の経費は次の収入によって支出する。
(1)専門領域構成員の会費
(2)一般社団法人日本体育学会からの助成金
(3)個人または他の機関からの寄付金
第22条 本専門領域の会計年度は毎年、4月1日から、翌年3月31日までとする。
第8章 事務局
第23条 専門領域の事務は事務局で行う。
第24条 専門領域の事務を処理するために、幹事(若干名、会計を含む)を置く。
第25条 専門領域の事務局は、幹事の所属機関に置く。
第26条 幹事は評議員を兼ねることができる
第27条 幹事は、評議員会の議を経て代表が委嘱する。