民泊宿泊とは?
住宅宿泊事業とは、平ぺったく言うと「人を宿泊せ事業」で、その対象物は建築基準法にの則った「住宅」となります。その「住宅」に一定期間宿泊させ、宿泊料をいただく事業で、その業を営めるのは年間180日以内と定められてます。すなわち、「住宅」として機能する物件、いわば、寝具を使用を目的に「入居」の募集が行われている住宅宿泊事業の許可がされた物件での宿泊が民泊宿泊になります。
利用する際の注意点は下記の通りです。
・ホテル利用とほぼ一緒ですが、リネン・タオルの交換は行われず、必要なら自ら
洗濯乾燥をしてください。
・ホテル同様、定員とチェックイン、チェックアウト時間は厳守してください。
・宿泊料以外に物件規模に応じた清掃料金も発生します。
・宿泊料および清掃料金の合算額を宿泊初日の夜までに全額お納めください。
・支払い方法はクレジットカード決済、PAYPAY,PAYPAL、銀行振り込み、現金払いになります。
・原状回復義務は発生します。使用した食器、調理機器の洗浄は行ってください。
住宅施設の貸与です。ゴミの分別、リネン等の整頓と最低限のマナーは実施してください。
如何でしょうか?それでは、スペース貸しを検証しましょう。
スペース貸しは?
スペースレンタルは住宅、事務所、空き部屋等を時間単位で「利用」の募集を行い、
その利用料を長中する事業となり、住宅事業法および旅館業法に抵触しなければ実施
可能な事業形態です。そこで重要になるのは、住宅兼事務所等多目的利用を前提とした
契約が存在するかと宿泊の禁止になります。
スペース貸しをする際の最小限の注意点は下記の通りとなります。
・定員の厳守 同時に定員以上の人数は滞在する事はできません。)
・時間厳守 時間契約なので、時間の超過は原則禁止で、原状回復
の上速やかに退出して頂きます。
・就寝の禁止 寝具を使った就寝は禁止されており、就寝を目的に
リネンの使用等は契約違反になります。
・清掃義務 スペースレンタルの大原則は持ち込んだものは「全て」持ち帰るです。
すなわち、発生したゴミは全てお持ち帰りして頂きます。
但し、代金をお支払いすれば、代行処分は可能です。
・原状回復義務 清掃は当然のこと、破損汚染した場合は申告の上その弁済または
現状回復、交換義務が発生します。
・騒音異臭の禁止 常識の範疇内なら結構ですが、近隣に対してご迷惑にならないよう
消音・奇声・異臭を発生させる行為は固く禁止されていまう。
その抑止として、防犯確認は設置されていることはご了承ください。
如何でしょうか?
用途に合わせて、スペース貸しまたは民泊を選ぶようにしてくださいね。
では、民泊宿泊は短期間(30日未満)の宿泊を前提としていすが、それでは企業に
より長期滞在したり、住宅兼オフィス・倉庫利用、そもそも180日以上経過しての
利用はできなくなります。そこで、実施されるのはマンスリーまたはウィークリー転借
契約になまります。長期滞在ご希望の場合は一度ご連絡ください。
◆マンスリー契約の諸条件
マンスリーマンションの契約の形態は、旅館業法に引っかからない内容になっております。
1.1ヶ月以上の賃貸借契約を締結します。
契約締結後、ご都合により期間の変更を要する場合は、日割り計算
2.一時使用目的の建物賃貸借契約を締結します。
定期借家契約を締結し、一時的な貸し出する
3.1年未満の期間の一時使用目的の建物賃貸借契約とする。
1年以上だと、借地借家法上の「借家」になるので、それ以上の期間の締結は不可
◆ウィークリー契約の諸条件
1ヶ月未満の更に短期の入居となるウィークリーマンションの場合、
旅館業法に抵触する可能性がある。
1.1週間以上の短期の賃貸借契約を締結する。
期間は最低でも1週間とすることが条件
2.室内の清掃や維持管理は入居者が行う。
清掃維持はサービスなどとして提供しているわけじゃなく間貸しになる。
3.リネンサービスは行わない。
リネン交換やルームクリーニングなど衛生上の維持管理をは旅館業法の
関係上オーナーは実施しません。希望があれば、要相談となります。
4.水道光熱費等は入居者が精算する。
あくまで短期滞在の住居としての利用です。
・当社はウィークリー契約を積極的に実施する予定はございません。