コロナウィルス関連資金調達サポート

日本政策金融公庫や地方自治体など公的資金のコロナウイルス対策の緊急融資融資や助成金のご案内いたします。

お手伝い可能な緊急融資

◆セーフティーネット4号、5号

セーフティーネット4号、5号 サポート

https://ameblo.jp/bhycom/entry-12581970608.html

◆日本政策金融公庫特別貸付

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200313/k10012328731000.html

◆東京都 緊急融資

https://www.facebook.com/groups/154878068365879/permalink/830300904156922/

◆きらぼし銀行

・業歴3年以上

・新規の取引の場合は500万円迄

・既存取引先は3,000万円迄

・決算書3期分

・全支店で対応可能

・個人事業主もご利用可能

・通常の融資の審査よりも短期間の審査

◆りそな銀行

・業歴3年以上

・融資額 上限は5億円

・決算書3期分

・全支店で対応可能

・個人事業主もご利用可能

・通常の融資の審査よりも短期間の審査

・新規はご利用いただけませんが、セーフティネットについてはご利用に慣れます。

お手伝い可能な厚生労働省系の助成金

①新型コロナウイルス感染症に係る

小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、

小学校等が臨時休業した場合等に、

その小学校等に通う子の保護者である

労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、

正規・非正規を問わず、

労働基準法上の年次有給休暇とは別途、

有給の休暇(特別休暇)を取得させた

企業に対する助成金が創設予定です。

本制度に併せ、特例的な特別休暇制度を

会社に設ければ対象となると考えられます。

詳細分かり次第、お知らせします。

②自宅待機に傷病手当金(予定)

新型コロナ受け医師の意見書不要となる可能性があります。

従業員が発熱状態にあるときは、

本人の健康も考えて、就労させてはなりません。

会社は自宅待機を命じることになりますが、

労務提供不能である従業員に自宅待機を命じても

会社には休業手当の支払義務はないため、

特別休暇等を付与しない限り、

従業員は無給になってしまいます。

このような状態を回避するための特例的な制度と考えます。

こちらも詳細分かり次第、お知らせします。

③雇用調整助成金の特例(決定)

https://www.mhlw.go.jp/content/000602567.pdf

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に

特例対象が拡大されます。

次のような場合に適用の可能性があります。

・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、

受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合

・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、

外出等が自粛され客数が減ったために事業活動 が縮小してしまった場合

・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、

これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合

④新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金

(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例(決定)

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

テレワーク導入や特別休暇の規定整備は急務です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf

このため、既存のコースの要件を簡素化した上で、

時間外労働等改善助成金に特例的なコース を新たに設け、

速やかに特例コースの申請受付が開始されます。

特例コースについては、

令和2年2月17日以降に行った取組については、

交付決定を行う前であっても、

特例として助成の対象となります。