支部内規

日本経営工学会関西支部内規

(総則) 

第1条 

 本支部は日本経営工学会定款第42条により設置され、支部運営細則に基づいて運営される。

第2条 

 本支部の事業、会員、役員、会計は、支部運営細則によって規定される。

(内規の目的)

第3条 

 本内規は、支部運営細則第17条に基づき、関西支部の運営に関する詳細について定める。

(事務局) 

第4条 

 本支部の事務局は京阪神地区あるいはその近傍におく。 

(役 員) 

第5条 

 本支部には支部運営細則第9条に基づき、次の役員をおく。 

1)支部長 1名

2)運営委員 50 名以内

3)支部事務局長 1名

なお,以下の役員を置くことができる

1)副支部長 1名

2)支部事務局補佐 若干名

3)広報主査 1名

4)経営工学セミナー 主査・副査 若干名

5)工場見学会 主査・副査 若干名

(会 議) 

第6条 

関西支部の会議は、運営委員会および支部総会とする。 

第7条 

 会議の議長は支部長とする。 

第8条 

 運営委員会は随時支部長が招集する。ただし支部長は運営委員現在数の 5 分の 1 以上から会議に付議すべき事項を示して、運営委員会の招集を請求された場合には、臨時運営委員会を招集しなければならない。

第9条 

運営委員会を招集するときは、会議の日時及び場所を示して、7日以前に文書(電子メール)をもって通知しなければならない。ただし緊急を要するときは、この限りではない。

第10条 

 運営委員会の議事は、特に定める場合を除き出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、委任状による議決参加を認めることもできる。 

第11条 

 支部総会は支部運営細則第25条に基づき開催し、次の1)、2)、3)を会員に報告する。 

1)支部役員

2)事業計画および収支予算

3)事業報告および収支決算

第12条 

総会の開催にあたっては、日時及び場所を示して14日以前に文書(電子メール)をもって通知する。

第13条 

 本内規の改廃は運営委員会において出席者の 2 分の 1 以上の議決による。 

(附 則) 

1.本内規は日本経営工学会関西支部規約を改正し、平成 23 年 4 月 16 日より施行する。

2.本内規は平成 29 年6月24日に改正・施行する。

3.本内規は令和5年6月24日に改正・施行する。