JMTDRへの登録と派遣
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国際緊急援助隊医療チームに参加するためには、事前にJMTDR(Japan Medical Team for Disaster Relief)に登録しておく必要があります。詳細に関してはJICA国際協力機構の国際緊急援助隊事務局に問い合わせましょう。
JMTDRの登録職種
医師
看護師
薬剤師
医療調整員
医療調整員とは、医師、看護師、薬剤師とともにチームを構成し、患者の管理、カルテの管理などの業務に加え、資機材の管理、チーム生活面の管理などのロジスティックス業務を行う隊員のことです。
JMTDRの登録資格
当該分野において救援業務に従事するにふさわしい専門技術と語学力を有している方(医師については医師免許、看護師については看護師免許あるいは准看護師免許、薬剤師については薬剤師免許を有している方)。
被災国における緊急医療活動を行ううえで、チームの一員としての適応能力のある方。
20歳以上60歳未満の心身ともに健全な方。
事務局から派遣依頼があった場合には、所属先の同意を得て早急に出発することが可能な方(派遣決定から48時間以内に出発することを目標としています)。
所属先が登録を承認している方。
JMTDRへの応募から登録まで
事務局から登録希望者に、「仮登録のご案内」を送付。
登録希望者は、仮登録に必要な書類(JMTDR登録用データシートと所属先の承認書)を作成のうえ、事務局に提出。
2の提出書類に基づき、医療チーム総合調整部会による書類審査を行い、仮登録適格者に事務局から「仮登録完了通知」を送付。不適格者にはその旨文書にて通知。
仮登録者に対して、事務局が定期的に(年に1回または2回)実施している「導入研修」(2泊3日)の開催案内状を送付。
仮登録者は、案内に従って導入研修の受講申し込みを行う(同研修は受講可能者数に限りがあります)
仮登録者は導入研修を受講。
導入研修の後、医療チーム総合調整部会による最終審査を行い、本登録適格者には事務局から「本登録のご案内」を送付。不適格者にはその旨文書にて通知。
「本登録のご案内」を受けた仮登録者は、本登録に必要な書類を作成のうえ、事務局に提出。
事務局にて8の書類を確認した時点で、該当者を医療チームの派遣隊員候補者として登録し、「本登録完了通知」を送付。
JMTDRの登録の更新・抹消
登録した年度から起算して3年経過後(その後3年毎)に事務局から登録者へ文書を発送し、登録更新の意思を確認する。
以下に該当する場合は、仮登録を抹消する。
1)導入研修の案内送付3回以内に受講しない場合。
2)「本登録のご案内」を発信後、1年が経過しても本登録に必要な書類の提出がない場合
以下に該当する場合は、本登録を抹消する。
1)自ら登録の抹消を願い出た場合
2)登録更新の意思確認の際に、更新手続きを行なわなかった場合。
3)医療チーム隊員として不適切な行動をし、それが重大であると医療チーム総合調整部会により判断された場合。
4)登録資格の要件を欠くに至った場合。
派遣について
外務省が医療チームの派遣を決定した場合、事務局は、登録者の連絡先にFAX及びE-mailで応募の受付を通知する。この通知を受けて登録者は所属先の承認を得たうえで、参加の申し込みを行なう。事務局はこの応募者の中から派遣する隊員を選抜する。なお、医療チームは、原則として団長(外務省関係者)、医師、看護師、薬剤師、医療調整員、業務調整員(JICA職員等)から構成されます。
医療チームの派遣に必要な手続きは事務局が行なう。
派遣に必要な旅券は原則として個人の一般旅券になります。ただし、国家公務員の方で公用旅券での渡航が必要となる方は、所属省庁を通じて外務省へ旅券の申請をすることになります。
参照:国際緊急援助隊医療チームに参加を希望する方へ(登録のご案内)
2007年11月作成