「江田島訪問看護ステーションえん」重要事項
1 訪問看護サービスまたは介護予防訪問看護サービスを提供する事業者
【事業者名称】 合同会社 ZAIENN
【代表者名】 代表社員 松村 英貴
【本社所在位置】 広島県江田島市大柿町小古江1428番地1
【連絡先】 電話(0823)27‐6035 / FAX(0823)27‐6036
2 利用者への訪問看護サービスまたは介護予防訪問看護サービス提供を担当する事業所
【事業所名称】 江田島訪問看護ステーションえん
【介護保険指定】 事業所番号 3463190086
【医療保険指定】 事業所番号 3190086
【事業所所在地】 広島県江田島市大柿町小古江1428番地1
【連絡先】 電話(0823)27‐6035 / FAX(0823)27‐6036
【管理者】 松村 友賀
【事業所の通常の事業実施地域】 江田島市全域、呉市音戸町
3 事業の目的及び運営方針
【事業の目的】
居宅において要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、適切な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護の事業を提供することを目的とします。
【運営方針】
ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスを、24時間体制で提供します。訪問事業の看護師等は、要介護等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指します。事業の実施にあたっては、関係市町・地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
4 事業所窓口の営業日及び営業時間
【営業日】月曜日から土曜日までとする。但し、1月1日を除く。
【営業時間】営業時間は8時~18時までとする。看護提供時間は8時30分~17時30分までとする。
5 事業所の職員体制と職務内容
【職種員数】
・職務の内容 管理者 1名
所属機関の指揮監督をするとともに、利用者の主治医及び関係機関と連携を図り適切な事業の運営が行われるように統括する。
・看護職員 7名以上
訪問看護計画および介護予防訪問看護計画と報告書を作成し、看護業務を行う。
・理学療法士 3名
訪問看護計画および介護予防訪問看護計画と報告書を看護職員と一緒に連携し作成しリハビリ業務を行う。
・言語聴覚士 1名
訪問看護計画および介護予防訪問看護計画と報告書を看護職員と一緒に連携し作成、リハビリ業務を行う。
6 提供する訪問看護サービスまたは介護予防訪問看護サービスの内容と料金及び利用料についての内容・その費用
(1)提供する訪問看護のサービスの内容
【看護】
(日常生活の看護)
◎全身状態の観察◎栄養・食事摂取のケア◎排泄・清潔のケア◎療養環境の整備
◎寝たきり、床ずれ予防◎コミュニケーションの援助
(リハビリテーション)
◎日常生活動作の訓練・指導◎関節拘縮の予防・訓練◎機能訓練・指導
(各種サービスの相談)
◎福祉機器・住宅改修に関する相談◎その他の社会資源に関する相談
(終末期の看護)
◎ガン末期などの疼痛コントロール◎終末期の精神的看護◎終末期の看護(死後の処置を含む)
(介護者の相談)
◎日常の健康相談◎介護に関する悩みの相談◎不安やストレスの相談◎介護者の休養に関する相談◎介護用品の相談
(医療処置・管理)
◎チューブ類の管理(経管栄養など)◎床ずれ・創傷処置◎医療機器装着の方の看護
◎その他医師の指示による処置・管理
(認知症の看護・精神的心理的看護)
◎認知症への対応方法◎生活リズムの調整方法◎内服薬の管理◎社会参加へ相談
【リハビリ】
(健康管理・評価)
◎健康状態の観察◎病状や身体機能の把握、身体測定、体力測定
(基本動作のリハビリ)
◎寝返りや起き上がりなどのベッド上での練習、◎立ち座りや座位・立位保持・歩行などの練習
(基礎的な運動機能のリハビリ)
◎関節可動域の向上(拘縮の予防)や筋力の維持・向上◎体力の向上などに対するアプローチ
(自主トレーニングの指導とアドバイス)
◎ご自身で行える家庭用プログラムの作成と指導
(家族様への介助方法のアドバイス)
◎ご利用者様、ご家族様がお互いに負担の少ない介助方法の練習やアドバイス
(摂食嚥下訓練)
◎口腔体操・食事内容のアドバイス
(呼吸リハビリテーション)
◎呼吸機能の向上や呼吸苦の◎軽い負荷での運動指導など
(環境整備)
◎身体や日常生活動作に合わせて自宅の環境を整備
(福祉用具の選定)
◎専門業者と相談し、身体に合わせた福祉用具の使用支援
(痛みの緩和)
◎身体機能面に対する徒手的な痛みの緩和◎精神面に対する心のケアによる痛みの緩和
(各疾患に対する専門的なアプローチ)
◎片麻痺や神経難病に対する神経学的アプローチ◎整形疾患に対する徒手療法
◎終末期に対する緩和ケア
(2)介護保険の利用料金(別紙2・別紙3)
※介護保険の利用料金は厚生労働省が定める介護報酬に準じます。
・20分未満 介護314単位/支援303単位
・30分未満 介護471単位/支援451単位
・30分以上1時間未満 介護823単位/支援794単位
・1時間以上1時間30分未満 介護1,128単位/支援1,090単位
・理学療法士等の場合は1回につき 介護294単位/支援284単位
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。
※利用料=利用単位数×10円×介護保険証に表記の負担割合(10%、20%、30%)
※准看護師の場合は訪問看護費の90%を算定します。
※被爆者手帳・生活保護受給者証・特定疾患医療受給者証をお持ちの方は利用者負担がありません。
※厚生労働大臣が定める状態等の方は、退所・退院日に訪問看護費が算定できます。
※緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナル加算については、区分支給限度基準額の算定対象外となります。
その他の加算(単位数)
・初回加算 300~350単位
・特別管理加算(Ⅰ)(1月につき) 500単位
・特別管理加算(Ⅱ)(1月につき) 250単位
・緊急時訪問看護加算1(1月につき) 600単位
・訪問看護体制強化加算Ⅱ 200単位
・サービス提供体制加算Ⅱ 3単位/回
・ターミナルケア加算(死 亡 月) 2500単位
・複数名訪問加算 所要時間30分未満の場合 254単位
・所要時間30分以上の場合 402単位
・長時間訪問看護加算 300単位
・退院時共同指導加算 600単位
・夜間早朝訪問看護加算(18時~22時、6時~8時) 25%加算
・深夜訪問看護加算(22時~6時) 50%加算
・遠隔死亡診断補助加算 150単位
・口腔連携強化加算 50単位
※長時間訪問看護加算は、指定訪問看護に関して、特別な管理が必要な利用者に対し、所要時間が1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後、引き続き指定訪問看護を行った場合であり、当該指定訪問看護の所要時間を通算したときに1時間30分以上になる場合、1回につき300単位を所定単位数に加算となります。
・エンゼルケアをご利用の場合は、別途料金(消費税込み)を算定いたします。お亡くなりになった後のケアを実施した場合に算定。12,000円/回
利用料金などのお支払方法
毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月15日までに請求しますので、末日までにあらかじめ指定された方法でお支払いください。
(3)医療保険の対象となる訪問看護について
①末期の悪性腫瘍
②別に厚生労働省大臣が定める疾患等
多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る)、多系統萎縮症、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態および急性憎悪期、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎
③主治医が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要と認め、その旨を記載した特別訪問看護指示書を交付した日から14日以内
(4)医療保険の利用料金(別紙4・別紙5)
※医療保険の利用料金は厚生労働省が定める健康保険法の診療報酬に準じます。
※労災認定を受けられる方は、労災保険が優先し利用料の負担はありません。
7 その他の費用
【交通費】
・医療保険は別紙4
・介護保険では交通費は発生しません。
・利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、事業所から片道15キロメートル未満300円、事業所から片道15キロメートル以上500円を徴収致します。
サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気・ガス・水道代の費用
利用者の別途負担となります。
8 利用料、その他の費用の請求及び支払い方法
①利用料、その他の費用の請求
ア 利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月毎の合計金額により請求いたします。
イ 請求書は、利用明細を添えて利用月の翌日15日以降に利用者宛にお届けします。
②利用料、その他の費用の支払い
ア 利用料請求書と請求明細書の内容を確認のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払いください。
(ア)現金支払い
(イ)事業所指定口座への振り込み(手数料は利用者の別途負担)
イ お支払いを確認しましたら、領収書をお渡しします。
再発行はできませんので大切に保管してください。
9 キャンセル料について
本契約の第4条に定める利用日のキャンセルの場合、以下に定めるキャンセル料を頂くことがあります。
利用者の体調の急変等で医療機関に受診する等、やむを得ない事情があればそれに該当しません。
サービス実施日の前日の営業時間内にご連絡をいただいた場合・・・無料
サービス実施日にご連絡をいただいた場合、及び連絡をいただかなかった場合・・・
交通費、必要経費を勘案して一律1,000円
10 オプションサービスと利用料金(別紙6)
介護保険・医療保険どちらかのサービスにも属さないけれど、訪問看護サービスを希望される場合、医師の指示書と許可があれば相談の上サービスが受けれます。
11 個人情報保護について(別紙1)
当事業所は利用者の個人情報保護に全力で取り組みます。(別紙1)
12 個人情報の提示
事業者は訪問看護記録管理規定を定め、適切な管理及び保管をするとともに、訪問看護に係る記録の開示または、情報提供を利用者が求められた場合は適切に対応します。又、契約の解除後であっても保存期間内は利用者からの申し出があった場合、訪問看護に関する書類等を交付します。
13 事業運営の開示
事業者は「事業計画書」や「財務内容に関する資料」等の資料を利用者及びその家族の求めに応じて開示します。
14 訪問看護サービスまたは介護予防訪問看護サービスの内容
サービス内容は、利用者のサービス計画に沿って、事前に聴取した日常生活の状況や利用意向をもとに作成したものです。(P2・第4条)
契約締結後のサービス提供は、この内容に基づく「訪問看護計画または介護予防訪問看護計画」を作成の上、実施しますが、状況の変化、意向の変動により、内容変更を行うことも可能です。
15 訪問看護サービスまたは介護予防訪問看護サービス実施予定
(1)訪問看護計画または介護予防訪問看護計画作成責任者
氏名 松村 友賀 (連絡先:0823-27-6035)
(2)実施予定の訪問看護の内容
曜日・訪問時間帯・サービス内容など訪問看護計画書または介護予防訪問看護計画書に記載いたします。
(3)1か月あたりの利用者負担額
利用者負担の目安・概算は初回訪問時に説明いたします。サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。
16サービス提供に関する相談、苦情や担当看護師の変更をご希望される場合の相談窓口
【事業所の窓口】
江田島訪問看護ステーションえん
管理者 松村 友賀
所在地 広島県江田島市大柿町小古江1428番地1
TEL 0823‐27‐6035
FAX 0823‐27‐6036
受付時間 月曜日~土曜日(午前8時30分~午後5時30分)
※サービス等に関する利用者の苦情、要望、相談などに対して相談窓口を設置し迅速に対応します。また、事業所以外の相談苦情窓口として、市町、国民健康保険団体連合会等に相談申し立てができます。(苦情処理概要は 別紙8)
※担当看護師の変更に関しては、利用者の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、希望に添えない場合もあることを予めご了承ください。
17緊急時及び事故発生時の対応方法
サービス提供中に利用者に緊急の事態や事故が発生した場合、事前に協議し、定めた主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者・市町村など、関係各位へ連絡し必要の措置を講じます。また、その際に行った処置について記録します。
18職員の感染予防の対応方法
サービス提供中に、針刺し・切創等による血液等による血液等暴露事故が発生した場合、職員の感染予防を目的として利用者の血液検査を行います。検査費用は、事業者が負担し、検査結果は後日報告します。
19損害賠償
事業者は、サービスの提供に当たって、万が一事故が発生し、利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。但し、利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合は、この限りではありません。事業者は万が一の事故発生に備えて損害賠償保険に加入しています。
20虐待についての事項
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため次の措置を講ずるものとします。
【1】虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
【2】虐待防止のための指針の整備をします。
【3】虐待を防止するための定期的な研修の実施をします。
【4】前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置をします。
「居宅介護支援事業所えん寿」 重要事項
1事業所の概要
【事業所名】 居宅介護支援事業所 えん寿
【所在地】 広島県江田島市大柿町小古江1428番地1
【電話】 0823-27-6035
【FAX】 0823-27-6036
【管理者】 川崎 美絵
【事業所番号】 3475000240
【通常の事業の実施地域】江田島市
【営業日】 月曜日~金曜日
【営業時間】 8:30 ~ 17:30
【休業日】 土曜日、日曜日、祝日、1月31日~1月3日
(2)職員体制
【職種】管理者 常勤 1名
介護支援専門員 常勤4名
※管理者は介護支援専門員を兼務。
(3)従業者の業務内容
【管理者】 従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理業務
【介護支援専門員】要介護認定等の申請に係る援助・代行、居宅サービス計画の作成・変更、サービス事業者との連絡調整
2サービス内容
(1)居宅サービス計画作成
(2)指定居宅サービス事業者等との連絡調整
(3)介護保険施設への紹介
(4)利用者に対する相談援助業務
(5)その他利用者に対する便宜の提供
3利用料金
(1)サービス利用料金
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、利用者様の自己負担はありません。
ただし、保険料の滞納等により法定代理受領できない場合は、一旦、1ヵ月当たりの料金をお支払いいただきます。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収書を発行します。
(2)交通費
前記1の(1)の通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住いの方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、事業所から片道15キロメートル未満300円、事業所から片道15キロメートル以上500円を徴収致します。
(3)キャンセル料
利用者様が居宅介護支援に関わる訪問調査、居宅サービス計画の作成等のサービス提
供をキャンセルし、又は中断する場合は、事前にご連絡下さい。
キャンセルに際して、料金はかかりません。
(4)お支払方法
料金が発生する場合、月ごとの清算とし、毎月15日頃迄に前月分の請求を致しますので、月末迄にお支払い下さい。お支払い後は、領収証を発行します。
お支払方法は、現金集金にてお願い致します。
4サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずはお電話等でお申込み下さい。当事業所スタッフがお伺い致します。
契約を締結した後、サービスの提供を開始します。
(2)サービスの終了
①利用者様のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申出下さい。
②事業者都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合が
ございます。その場合は、終了1ヵ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介致します。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了致します。
イ 利用者様が介護保険施設や医療施設に入所または入院した場合
ロ 介護保険給付サービスを受けていた利用者様の要介護認定区分が、非該当(自立)・要支援と認定された場合。
ハ 利用者様がお亡くなりになった場合。
(3)その他
①当社が、正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者様やご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合には、利用者様は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。
②利用者様やご家族などが当社や当社のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合、当社は文書で通知することにより、サービスを終了させていただく場合がございます。
5当社の居宅介護支援の特徴等
(1)運営の方針
事業所の介護支援専門員は、サービスの提供に当たっては、次の事項に努めます。
①利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
③利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
④利用者の居住する市町、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
6サービスの提供にあたって
①利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。
②居宅介護支援の提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
③利用者様が要介護認定を受けていない場合は、利用者様の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者様が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
④病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。
7虐待の防止について
利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。
①虐待防止に関する責任者を選定しています。
虐待防止に関する責任者 管理者 川崎 美絵
②成年後見制度の利用を支援します。
③苦情解決体制を整備しています。
④従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
8緊急時及び事故発生時の対応方法
サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、速やかに主治医、当該利用者様のご家族、サービス事業者へ連絡を致します。また、事故が発生した場合にも市町村(保険者)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
9損害賠償保険への加入
下記損害賠償責任保険に加入しております。利用者様に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
10当社の概要
【名称・法人種別】 合同会社 ZAIENN
【代表者 役職氏名】代表社員 松村 英貴
【本社所在地】 広島県江田島市大柿町小古江1428番地1
【本社電話番号】 0823-27-6035
【定款の目的に定めた主な事業】
1 居宅介護支援事業
2 居宅サービス事業及び介護予防サービス事業
3 上記に付帯関連する一切の事業 ・・・・他
11秘密の保持と個人情報の保護について
(1)利用者及びその家族に関する秘密の保持について
・事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
・事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
・また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
・事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
(2)個人情報の保護について
・事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
・事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
・事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
12.サービス内容に関する苦情
(1)当社お客様苦情担当
居宅介護支援事業所 えん寿
【所在地】 広島県江田島市大柿町小古江1576番地7
【TEL】 0823-27-6035
【FAX】 0823-27-6036
【受付時間】 月曜日~金曜日 8:30 ~ 17:30
(祝日・12月31日~1月 3日を除く)
【担 当 者】 川崎 美絵
(2)苦情相談等の処理体制
①窓口に担当者が居る場合は、直接対応します。窓口に担当者が不在時は、他職員が対応し、担当者へ報告します。
②苦情・相談等の内容をよく伺い、状況を詳しく把握します。
③担当者が必要と判断する場合には、サービス提供担当職員を中心に検討会議を開き、対応を検討します。
④検討会議の結果、必ず具体的な対応を迅速に行います。
⑤苦情対応の記録を保管すると共に改善に活用し、再発防止に努めます。
(3)その他
事業所以外に、市区町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。
・江田島市 高齢介護課 電話0823-43-1651
・広島県国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護第二係
電話082-554-0783
「訪問介護ステーションゆかり」重要事項
1訪問介護サービスまたは介護予防訪問介護相当サービスを提供する事業者
事業者名称:合同会社 ZAIENN
代表者名:代表社員 松村 英貴
本社所在位置:広島県江田島市大柿町小古江1428番地1
連絡先:電話(0823)27‐6035 / FAX(0823)27‐6036
2利用者への訪問介護サービスまたは介護予防訪問介護相当サービス提供を担当する事業所
事業所名称:訪問介護ステーションゆかり
介護保険指定事業所番号:3475000257
事業所所在地:広島県江田島市大柿町小古江1428番地1
連絡先:電話(0823)27‐6035 / FAX(0823)27‐6036
管理者:日向 英志
事業所の通常の事業実施地域:江田島市全域、呉市音戸町
3事業の目的及び運営方針
事業の目的:
要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、訪問介護サービス(入浴・排泄・食事の介護その他の生活全般にわたる援助)を提供することを目的とします。
運営方針:
事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止のため、適切なサービスの提供に努めます。
4事業所窓口の営業日及び営業時間
事業所営業日時:月曜~金曜の 8 時~18 時、土曜日は 8~12 時(1月1日は除く)
介護提供時間:月曜日~金曜日8時30分~17時30分、土曜日8時30分~11時30分までとする。
5事業所の職員体制と職務内容
(職種員数)
管理者1名:所属機関の指揮監督をするとともに、利用者の関係機関と連携を図り適切な事業の運営が行われるように統括する。
サービス提供責任者1名以上:利用者が適切な介護サービスを受けられるように調整・管理を行う。訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
介護職員2.5名以上:訪問介護計画に従い介護が必要な高齢者の自宅を訪問し、身体介護、生活援助など、日常生活の支援を行う。
6提供する訪問介護サービスまたは介護予防訪問介護相当サービスの内容と料金及び利用料についての内容・その費用
(1)介護保険の給付の対象となるサービス 〈サービスの概要〉
身体介護:利用者の身体に直接接触して行う介助、又は日常生活動作能力や意欲の向上のために共に行う自立支援のためのサービス、その他専門的知識・技術を持った援助を行います。
(身体に直接接触して行う介助)
起床介助、就寝介助、排泄介助、身体整容、食事介助、更衣介助、清拭、入浴介助、体位交換、服薬介助、通院・外出介助など
(自立支援のための見守り的援助)
利用者と一緒に手助けしながら行う調理 、ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ、入浴・更衣等の見守り、転倒しないよう移動時の見守りなど
生活援助:家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。
例)調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受取り、衣服の整理など
※介護保険の給付対象とならないサービスは、利用料の金額がご契約者の負担となります。
・リハビリテーション・ マッサージ・ 医療行為・ 代筆、代読・ 理美容・利用者の安否確認・単なる見守り
・話し相手・ 趣味趣向のための外出介助・入院のための外出介助・本人不在時のサービス・来客対応
・利用者以外の家族等に係る援助・ 日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為・ 預金の引き出し
・日常的に行われる家事の範囲を超える行為・ 商品の販売や農作業等の援助的な行為
(2)訪問介護サービス利用料
サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、1単位は10円です。お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の1割又は2割・3割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
【基本部分】
上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
訪問介護費(要介護1~5)
単位数
イ 身体介護
(1)所要時間20分未満の場合 163単位
(2)所要時間20分以上30分未満の場合 244単位
(3)所要時間30分以上1時間未満の場合 387単位
(4)所要時間 1 時間以上の場合 567単位
(4)に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごと82単位
ロ 生活支援
(1)所要時間20分以上45分未満の場合 179単位
(2)所要時間45分以上の場合 220単位
ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 97単位
注5 身体介護を行った後に引き続き所要時間20分以上の生活援助を行った場合(所要時間が20分から計算して25分を増すごとに)195単位を限度とする 65単位
【加算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
・初回加算 (1月につき) 200単位/月
・緊急時訪問介護加算 (1回につき) 100単位/月
・特定事業所加算Ⅱ 所定単位数×10/100
・認知症専門ケア加算 3~4単位/日
・口腔連携強化加算 (1回につき)(1月に1回を限度) 50単位/月
・中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数×10/100
・訪問介護の2人の訪問介護員等による場合の加算 所定単位数×100%/回
・介護職員処遇改善加算Ⅰ~V 所定単位数×76~245/1000
【割増】
昼間(8時から18時まで)以外の時間帯でサービスが開始される場合は、次の割合で利用料が割増になります。
・6時~8時は25%、18時~22時は25%、22時~6時は50%
介護予防訪問介護相当サービス費(要支援1・2)
・週1回までの利用、60分以内 1176単位
・週2回までの利用、60分以内 2349単位
・週3回までの利用、60分以内 3715単位
7その他の費用
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合交通費が別途負担となります。事業所から片道15キロメートル未満300円、事業所から片道15キロメートル以上500円を徴収致します。
サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気・ガス・水道代の費用
利用者の別途負担となります。
8利用料、その他の費用の請求及び支払い方法
①利用料、その他の費用の請求
ア 利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月毎の合計金額により請求いたします。
イ 請求書は、利用明細を添えて利用月の翌日15日以降に利用者宛にお届けします。
②利用料、その他の費用の支払い
ア 利用料請求書と請求明細書の内容を確認のうえ、請求月の末日までに、下記のいずれかの方法によりお支払いください。
(ア)現金支払い
(イ)事業所指定口座への振り込み(手数料は利用者の別途負担)
イ お支払いを確認しましたら、領収書をお渡しします。
再発行はできませんので大切に保管してください。
9キャンセル料について
本契約の第4条に定める利用日のキャンセルの場合、以下に定めるキャンセル料を頂くことがあります。利用者の体調の急変等で医療機関に受診する等、やむを得ない事情があればそれに該当しません。サービス実施日の前日の営業時間内にご連絡をいただいた場合無料。サービス実施日にご連絡をいただいた場合、及び連絡をいただかなかった場合交通費、必要経費を勘案して一律1,000円
10個人情報保護について(別紙1)
当事業所は利用者の個人情報保護に全力で取り組みます。(別紙1)
11個人情報の提示
事業者は訪問介護記録管理規定を定め、適切な管理及び保管をするとともに、訪問介護に係る記録の開示または、情報提供を利用者が求められた場合は適切に対応します。又、契約の解除後であっても保存期間内は利用者からの申し出があった場合、訪問介護に関する書類等を交付します。
12事業運営の開示
事業者は「事業計画書」や「財務内容に関する資料」等の資料を利用者及びその家族の求めに応じて開示します。
13訪問介護サービスまたは介護予防訪問介護相当サービスの内容
サービス内容は、利用者のサービス計画に沿って、事前に聴取した日常生活の状況や利用意向をもとに作成したものです。(P3・第4条)
契約締結後のサービス提供は、この内容に基づく「訪問介護計画または介護予防訪問介護相当サービス計画を作成の上、実施しますが、状況の変化、意向の変動により、内容変更を行うことも可能です。
14訪問介護サービスまたは介護予防訪問介護相当サービス実施予定
(1)訪問介護計画または介護予防訪問介護相当サービス計画作成責任者 氏名 名島 実里 (連絡先:0823-27-6035)
(2)実施予定の訪問介護の内容
訪問介護計画書または介護予防訪問介護相当サービス計画書に記載いたします。
(3)1か月あたりの利用者負担額
15サービス提供に関する相談、苦情や担当介護員の変更をご希望される場合の相談窓口
(事業所の窓口)
訪問介護ステーションゆかり
管理者:日向 英志
所在地:広島県江田島市大柿町小古江1428番地1
TEL 0823-27-6035/FAX 0823‐27‐6036
受付時間:月曜日~金曜日(午前9時~午後5時)、土曜日(午前9時~午前11時)
※サービス等に関する利用者の苦情、要望、相談などに対して相談窓口を設置し迅速に対応します。また、事業所以外の相談苦情窓口として、市町、国民健康保険団体連合会等に相談申し立てができます。(苦情処理概要は 別紙8)
※担当介護士の変更に関しては、利用者の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、希望に添えない場合もあることを予めご了承ください。
16 緊急時及び事故発生時の対応方法
サービス提供中に利用者に緊急の事態や事故が発生した場合、事前に協議し定めた救急隊・親族・居宅介護支援事業者・市町村など、関係各位へ連絡し必要の措置を講じます。また、その際に行った処置について記録します。
17 損害賠償
事業者は、サービスの提供に当たって、万が一事故が発生し、利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。但し、利用者又は利用者の家族に重大な過失がある場合は、この限りではありません。事業者は万が一の事故発生に備えて損害賠償保険に加入しています。
18 虐待についての事項
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため次の措置を講ずるものとします。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
(2)虐待防止のための指針の整備をします。
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施をします。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置をします。
19 身体拘束の適正化に関する事項
(1)サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)と行いません。
(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとします。
20 介護支援専門員(ケアマネジャー)との連携
サービスの提供にあたり、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)との緊密な連携を図り、より良いサービスを提供いたします。また、ご利用者がケアプランの変更を希望される場合は、速やかに担当の介護支援専門員に連絡し、調整いたします。
21 職員研修
訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備します。
1 採用時研修 採用後 1か月以内
2 継続研修 年5回