訪問看護利用対象について
訪問看護利用は全ての年齢の方が対象です。
医師により訪問看護が必要と判断され、訪問看護指示書を発行された方が訪問看護利用できます。ただし、年齢や疾患により使用できる保険(医療保険・介護保険)が異なります。介護保険での利用となった場合は、ケアマネージャーのケアプラン作成が必要となります。医療保険・介護保険利用の関係なく、分からないことがあればいつでもご連絡ください。
(1) 0~39 歳 →医療保険のみ
(2)40~64 歳
①第2号被保険者の※16特定疾病、または要介護認定 →介護保険
②16 特定疾病以外 、または要介護認定非該当 →医療保険
(3)65 歳以上
①要介護認定 →介護保険
②要介護認定非該当 →医療保険
(4)年齢関係なく
※厚生労働大臣が定める疾患、 または※急性増悪期 →医療保険
※16特定疾病
①末期のがん②関節リウマチ③筋萎縮性側索硬化症④後縦靭帯骨化症⑤骨折を伴う骨粗鬆症
⑥初老期における認知症⑦進行性核上性麻痺大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
⑧脊髄小脳変性症⑨脊柱管狭窄症⑩早老病⑪多系統萎縮症⑫糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患⑭閉塞性動脈硬化症⑮慢性閉塞性肺疾患⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※厚生労働大臣が定める疾患
①末期の悪性腫瘍②多発性硬化症③重症筋無力症④スモン⑤筋萎縮性側索硬化症⑥脊髄小脳変性症⑦ハンチントン病
⑧進行性筋ジストロフィー症⑨パーキンソン病関連疾患⑩多系統萎縮症⑪プリオン病⑫亜急性硬化性全脳炎
⑬ライソーゾーム病⑭副腎白質ジストロフィー⑮脊髄性筋委縮症⑯球脊髄性筋委縮症⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑱後天性免疫不全症候群⑲頸髄損傷⑳人工呼吸器を使用している状態
※急性増悪期
急性増悪等により一時的(14日以内)に週4日以上、訪問看護を行う必要性を認められた時。
訪問看護指示書について
訪問看護ご利用の際は、下の介護予防訪問看護・訪問看護指示書をご使用ください。
特別訪問看護指示書は、急性増悪等により一時的(14日以内)に週4日以上、訪問看護を行う必要性を認められた時にご使用ください。例:週4日以上の点滴、褥瘡等の処置など