Bブロック道普請要綱
Bブロック道普請要綱
1 本要綱はBブロック(3班、4班)の道普請のやり方について定めたものである。
2 実施日は自治会長が決めた日(春秋年2回)に行い、作業時間は8時から1時間程度とする。
3 作業の開始及び終了時には、3班は3班南の遊園地東側の空き地、4班は自治会館前の広場に集合する。
4 参加者は一世帯当たり1名とする。(16歳以上とし、性別は問わない)
5 悪天候、その他の理由で作業が困難と思われるときは、ブロック長、班長間で協議の上順延または中止することができる。
6 賦課金
①道普請に参加できない場合は、賦課金として1世帯当たり1000円を徴収する。
②当日、冠婚葬祭や高齢者等で作業に参加することが困難と班長が認めた場合は、賦課金は免除する。
③個人的な理由(前日の一人作業、旅行、多忙、失念、故意の不参加等)は免除の対象とならない。
④作業に参加できない場合は事前または事後に賦課金を持って班長に申し出ること。班長は徴収した賦課金をBブロック会計へ持参する。
⑤賦課金の管理はBブロック会計が行い、年度末に監査を受け決算報告するものとする。
7 車輛、草刈り機、除草剤
①作業に個人所有の車輛、草刈り機等を提供した場合は、1台につき使用料として500円をBブロック会計より支払うものとする。
②草刈り機レンタルをする場合は事前にブロック長または評議員等役員に了承を得て機種及びレンタル期間を決定する。本体と刃物のレンタル代及び燃料代は、業者の請求書と引き換えにBブロック会計より実費を支払うものとする。刃物レンタル不可の場合購入した刃物は班長または、会員が保管する。班長は刃こぼれ等生じた場合、Bブロック役員に現物を提示し、同意を得て廃棄する。
③除草剤を使用する場合は班長は散布範囲と時期を班員の同意を得たうえで、適量購入する。購入費用は、請求書と引き換えにBブロック会計より実費支払うものとする。余った除草剤は班長または会員が保管する。散布器具(噴霧器、じょろ等)は班の個人所有の器具を使用すること。
8 ケガ及び賠償責任の補償(草刈り機)
道普請実施日及び事前に自治会長またはブロック長に連絡した日に草刈り機等(電動は除く)でケガをした場合、宇部市ボランティア保険の対象となる。
9 発行日
改訂版が交付された日から起算して7日を経過した日から施行される。
制定2005年3月 改定2018年3月24日 改定2024年4月1日