柳ケ瀬自治会Bブロック会則
(名称)第1条 本会は柳ケ瀬自治会Bブロックと称する。
(所在地)第2条 本会は、柳ケ瀬自治会館に事務局を置く。
(目的)第3条 柳ケ瀬自治会(以下自治会という)運営に協力し、会員相互の親睦を図り、住みよい環境づくりを目的とする。
(会員)第4条 自治会の3班及び4班(以下Bブロックという)地域内の居住者をもって会員とする。
(役員)第5条 役員はBブロック内の自治会の役員(専門部含む)及び班長とし、特にBブロック内評議員はブロック内での役割を次のとおり明確にし、Bブロック運営に当たる。
(1)Bブロック長はBブロック内を統括するとともにBブロック内の意見集約を行い、自治会の検討機関へ提起する。
(2)Bブロック会計は、評議員の中の1名が当たり自治会会費のとりまとめ及びBブロック内の出納事務を処理し、会計として必要な書類を管理する。
(3)Bブロック評議員は、Bブロック長を補佐し、Bブロック内の諸課題解決に努力する。
(会議の種類)第6条 Bブロックの会議は、役員会と全員集会とする。
(役員会)第7条 役員会はBブロック長が必要と認めた時に招集する。班長が出席できないときは、代理も認める。役員以外の者もブロック長認めれば出席できる。
(全員集会)第8条 ブロック長が必要と認めた時は、全員集会を開催する。
第9条 本集会の目的は親睦と同時に、自治会及びブロックからの報告・提案に対する意見交換の場とし、議決が必要な場合は出席者の過半数をもって決定する。議長はブロック長とし、可否同数の時は議長の決するところとする。
(Bブロック役員特別手当)第10条 Bブロック内での職務の重要性並びに貢献度合いを勘案して、自治会役員手当を保管する役員手当を設ける。
(1)Bブロック会計 5000円(年)
(会費)第11条 Bブロック会費は月額50円(半期300円 年額600円)とする。
(1)会費の徴収は自治会費徴収時期と同じ前期(4月末日)、後期(10月末日)の2回とする。ただし、期間途中の転入者は入居の翌期から、支払う。期中退居の場合は、ブロック費の返却は行わない。
(2)徴収した会費は原則として払い戻しはしない。
(収入)第12条 収入は次により運営する。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他
(支出)第13条 支出項目は概ね次とするが、決定は役員会で決議された予算に基づき会の目的に沿って行う。
(1)ゴミステーション等の補修費
(2)Bブロック運営事務費(役員手当含む)
(3)会議費
(4)その他
(会計年度並びに会計報告)第14条 会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。会計報告は、Bブロック会計が役員会または全員集会で行い、承認を得るとともに各会員へ配布し決定する。
(その他)第15条 会則の改廃は役員会で制定し、全体会議または回覧で全員の承認を得る。
(付則)
この会則は平成13年3月1日から施行する。改定平成18年3月1日 改定平成19年3月1日 改定平成25年3月1日 改定令和06年4月1日