山梨県小児保健協会規約
第 1 条 本会は、山梨県小児保健協会と称し、事務所を会長の所属地とする。
第 2 条 本会は、日本小児保健協会員及びこの会の趣旨に賛同する者、並びに賛助会員をもって組織する。
(1) 会員は、正会員および臨時会員で組織する。
(2) 臨時会員は、1年限りの会員とする。
第 3 条 本会は、小児保健に関する指導及び研究を行い、小児保健の普及を図り、もって小児の健康を増進することを目的とする。
この目的を達成するため、次の事項を行う。
(1)小児保健の普及及び指導に関すること。
(2)小児保健の調査及び研究に関すること。
(3)小児保健事業の推進に関すること。
(4)日本小児保健学会に関すること。
(5)その他、この会の目的達成に必要な事業。
第 4 条 本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 2名
理事 若干名 監事 2名
理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。ただし、互いに兼ねる事はできない。会長並びに副会長は、会員の中から総会において選任する。
第 5 条 会長は会務を総括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。理事は、総会の議決に基づいて、会務を執行する。
監事は、会務及び会計を監査する。
第 6 条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
補欠により、選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 7 条 会議は、総会及び理事会の2種とする。
総会は年1回、理事会は随時会長が招集する。
第 8 条 総会の開会は、会員の1/10以上の出席を必要とする。
第 9 条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。
第10条 議事は、出席構成員の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数の時は議長の決するところによる。
第11条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第12条 会計は、会費及び日本小児保健協会の助成金並びに賛助会員による賛助金、その他の収入をもって構成する。
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 本会規約の変更は、理事会の議決によるものとして、次期総会に報告するものとする。
第14条 日本小児保健協会代議員候補者の推薦については、細則を別途定める。
第15条 この法人の目的に特に貢献した正会員には、理事会の推薦に基づき、総会の議決を経て、名誉会員の称号を与えることができる。
2 名誉会員は、原則年齢70歳以上で会員歴10年以上のものの中から本会の発展、運営に特に著しい貢献をなしたと認められる者とする。
3 正会員である名誉会員には、会費を免除することができる。
付 則
この規約は、昭和55年4月1日より施行する。
この規約は、平成元年4月15日より改正施行する。
この規約は、平成9年4月26日より改正施行する。
この規約は、平成25年5月25日より改正施行する。
この規約は、令和元年6月8日より改正施行する。
この規約は、令和2年6月13日より改正施行する。
日本小児保健協会代議員の選出に関する細則
(選挙管理委員会)
第1条 代議員候補者の選挙の管理・執行の業務を行うため、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会の委員は、会員の中から会長が指名する。
3 選挙管理委員会は当該選挙に関して次の各号の職務を遂行する。
(1)日程の決定
(2)投票の管理
(3)開票の管理
(4)当選者への通知
(5)結果の公表
(選挙権者)
第2条 選挙権者は、選挙が行われる年度の4 月1 日現在の日本小児保健協会の正会員で、前年度までの会費を完納している者とする。
(被選挙権者)
第3条 被選挙権者は、選挙が行われる年度の4 月1 日現在の日本小児保健協会の正会員で、前年度までの会費を完納している者とする。
(立候補)
第4条 代議員選挙に立候補しようとする者は、選挙管理委員会が定めた期日までに、同委員会に届けなければならない。
(立候補者が定数内の場合)
第5条 当該選挙の立候補者が定数内の場合は、投票は行わず、立候補者を当選とする。立候補者が定数未満の場合は、不足数の候補者を会長が指名する。
(当選者)
第6条 代議員は、得票数の多い者から順に、定数に達するまでの者を当選とする。
2 代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。