友の会規約

山形県立博物館友の会会則

(名称)

第1条 本会は、山形県立博物館友の会と称する。事務局を山形県立博物館内に置く。

(目的)

第2条 本会は、山形県立博物館の運営方針に則りながら博物館事業を支援するとともに、 会員相互の交流を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 講演会・学習会

(2) 博物館との共同企画展の開催

(3) 博物館教育普及活動への協力

(4) 博物館資料調査、展示活動への協力

(5) 博物館広報活動への協力

(6) 博物館関係出版物及び図書等の作成

(7) 会報等の発行

(8) その他

(会員)

第4条 本会は、第2条の目的に賛同する個人・団体をもって組織する。 2 会員の資格は、当該年度の会費納入者とする。

3 会員には会員証を発行する。会員証の提示により同伴一名まで入館することが出来る。

(入会)

第5条 本会への入会は、入会申込書に当該年度の会費を添えて申し込むものとする。

(役員)

第6条 本会に、次の役員を置く。

会長 1名、副会長1名、事務局長 1名、幹事 若干名、館内幹事 若干名、監事 2名、 各委員会委員長 各1名

(役員の職務)

第7条 役員の職務は次の通りとする。

(1) 会長は、本会を代表して会務を総括し、総会および役員会を招集する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3) 幹事は、役員会を構成し、総会で決定した会務を行う。

(4) 館内幹事は、博物館職員とし、本会と博物館との連絡調整に当たる。

(5) 監事は、本会の会計および会務を監査する。

(6) 事務局長は、事務局を代表し会務を処理する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 前任者の任期途中に選任された場合は、その残任期間とする。

(役員の選出)

第9条 役員の選出は次のとおりとする。

(1) 会長、副会長、幹事、事務局長、監事、各委員会委員長は、役員会が選出し、総会の承認を受ける。

(顧問)

第 10 条 本会に顧問を置く。

2 顧問は山形県立博物館長とする。

3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べる。

(委員会)

第 11 条 本会の事業活動を積極的に推進するため、次の委員会を置く。

(1) 講座・広報委員会

(2) 研修・展示委員会

(3) 教育資料館委員会

2 各委員会は、それぞれ担当の事業を企画・立案し、実施する。

3 各委員会の委員は会長が委嘱する。

4 各委員会に事務を総括する委員長を置く。

5 各委員会の委員長に事故ある時は、各委員会の委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。

6 委員の任期は役員の任期に準じる。

(総会および役員会)

第 12 条 本会の重要なことがらは総会で決定し、役員会が執行する。

2 総会は、年一回会長が招集し、事業および決算・予算の承認、規約の改正、役員の選出、その他重要なこと がらについて協議・決定する。

3 会長は、重要事項の審議について、臨時総会を招集する。

4 役員会は、会長が必要に応じ招集し、総会への議案の審議、総会で決定した会の運営等について審議する。 年度途中に審議すべき事項が起きた場合、

  重要事項以外は役員会で審議決定し、後日会員へ報告する。

5 役員会は会長、副会長、幹事、事務局長、監事、各委員会委員長、館内幹事で構成する。

6 役員会の定足数は役員の二分の一とする。

(除名)

第 13 条 会員が会則に違反し会活動に妨げある場合、総会出席者の3分の2の賛成をもって除名することができる。

(会計)

第 14 条 本会の会計は会費その他の収入を持ってあてる。会費の納入は振り込み用紙をもって行う。

(会計年度)

第 15 条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。

(会費)

第 16 条 本会の年会費は次のとおりとする。

(1) 団 体  2,000 円

(2) 個 人  1,000 円

(3) 同居家族 一人 600 円

(4) (2)(3)について、年度後半(10 月1日以降)に入会の場合は年会費の半額とする。

(事務局)

第 17 条 本会の事務をおこなうため、事務局長と事務局員を置く。 2 事務局員は若干名とし、会長が委嘱する。

3 事務局長が欠けた場合は会長が事務局長代行を委嘱する。

(その他)

第 18 条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、総会、役員会に諮り決定する。 付則 この会則は、平成 20 年 5 月 31 日から施行する。

この会則は、平成 22 年 5 月 22 日から一部改正し施行する。

この会則は、平成 24 年 6 月 16 日から一部改正し施行する。

この会則は、平成 27 年 6 月 27 日から一部改正し施行する。

この会則は、平成 28 年 6 月 4 日から一部改正し施行する。

この会則は、平成 30 年 3 月 20 日から一部改正し施行する。

この会則は、令和 2 年 5 月 31 日から一部改正し施行する。