✅食中毒など「お客様へのケガ・病気(対人賠償)」に備える基本の保険です。
✅提供した食品が原因でお客様が食中毒になった、異物で口をケガしたなどが対象
✅掛金が安価でシンプル
✅対物事故(衣服を汚したなど)や休業補償は 対象外
✅希望に応じて、休業補償・従業員のケガ補償を オプションで追加可能
✅食品営業賠償共済の補償内容に、お客様の物への損害や、店内事故(転倒など)もカバー
✅容器が原因で服を汚した、飲み物をこぼしてケガをさせたなども補償
✅店舗設備の管理ミスによる事故も対象
✅休業補償・傷害補償はオプションで追加可能
✅あんしんフード君の内容に加えて、最初から「休業補償」「従業員のケガ補償」も基本補償に含まれる安心プラン
✅食中毒などで営業停止になったときの売上損失をカバー
✅厨房作業中のやけどや、配達中のケガなど従業員への補償もあり
✅現金盗難なども特約で追加可能
加入へのご相談は
印旛保健所管内
食品衛生連合会
📞043-483-1179
までお気軽にどうぞ
👉 詳しくはこちら
(日本食品衛生協会HP)
📺 あんしんフード君のご紹介(約10分)
「あんしんフード君」のしくみや補償内容について、動画でわかりやすくご紹介しています。
※この動画は過去に制作されたもので、一部内容が現在と異なる可能性があります。
最新の情報については、日本食品衛生協会公式サイトをご確認ください。
A1:これらの制度は、主に補償されるリスクの範囲が異なります。
①食品営業賠償共済は、【提供した飲食物による対人賠償(食中毒など)】が基本補償の中心です。それ以外のリスク(対物賠償、業務中の事故、施設原因の事故、休業損失、リコール費用など)は、基本的には補償対象外または特約での対応となります。
②あんしんフード君は、【食品営業賠償共済の基本補償に加え、提供した飲食物による対物賠償や、業務遂行中または施設に起因する対人・対物事故(例: お客様に飲み物をこぼした、床で転倒したなど)、お客様から預かった物(受託物)や携帯品に関する事故、リコール費用、人格権侵害・広告活動による権利侵害など】も基本補償に含まれます。食中毒等による休業リスクや従業員の業務上の災害(傷害リスク)、現金盗難等リスクは【オプション(特約)】での補償となります。
③スーパーあんしんフード君は、【あんしんフード君の補償範囲に加え、食中毒等による休業リスクや従業員の業務上の災害(傷害リスク)基本補償】に含まれる、最も補償範囲が広い制度です。現金盗難等リスクは【オプション(特約)】で追加可能です。
A2:はい、これらの共済制度は食品衛生協会の会員であることが加入資格となります。食品衛生協会の会員であれば、どなたでも加入を検討できます。
A3:共済(保険)期間は1年間です。契約開始日(効力発生日)は、毎月1日と15日に設定されています。掛金の払い込みを確認した後に、希望する契約開始日から補償が開始されます。
A4:食中毒が発生した場合、主に以下のような費用が補償の対象となり得ます。
①損害賠償金: 被害者の方に対して法律上の損害賠償責任に基づいて支払うべき費用です。これには、治療費、入院費、薬代、付添い看護料、慰謝料、被害者の休業補償などが含まれます。
②被害者治療費用等: 賠償責任の有無に関わらず、加入者が被害者に支払った治療費や見舞金などが対象となり得ます。
③消毒費用: 食中毒の原因となった施設・設備の消毒や駆除にかかる費用が対象となり得ます。
④争訟費用/訴訟対応費用: 賠償問題の解決のために必要な訴訟費用や弁護士費用などが対象となり得ます。
⑤ 初期対応費用: 事故状況や原因を調査するための費用などが対象となり得ます。
⑥ 損害回復費用: 事故によって失った信用を回復させるための広告宣伝費などが対象となり得ます。
A5:はい、提供した飲食物が原因でお客様の財物(衣服など)を汚損・破損した場合の賠償責任は補償の対象となり得ます。これは、「あんしんフード君」と「スーパーあんしんフード君」の基本補償に含まれる「生産物リスク(対物)」に該当します。例えば、提供した飲食物の容器が破損して、内容物が漏れお客様の衣服を汚してしまった場合などが考えられます。一方、「食品営業賠償共済」の基本補償では、対物賠償は対象外です。
A6:はい、「あんしんフード君」と「スーパーあんしんフード君」にご加入の場合、容器が原因で発生した対人・対物の損害は、いずれも基本補償の対象となります。
例えば、容器の破損によりお客様がケガをした場合(対人損害)や、容器の欠陥によりお客様の衣服が汚れた場合(対物損害)などが挙げられます。これらは「提供した飲食物に起因する事故」または「生産物リスク」に該当します。
一方、「食品営業賠償共済」では、容器が原因でお客様にケガをさせた場合(対人損害)は基本補償の対象ですが、衣服などを汚した場合(対物損害)は補償対象外です。
A7:はい、「あんしんフード君」と「スーパーあんしんフード君」にご加入の場合、業務遂行中にお客様に与えた対人・対物損害は補償の対象となり得ます。例えば、給仕中に誤ってコーヒーをこぼしてお客様に火傷を負わせたり、お客様の衣服を汚してしまったりした場合 などが挙げられます。これは「業務遂行リスク」として基本補償に含まれます。一方、「食品営業賠償共済」では、このリスクは基本補償の対象外です。
A8:はい、「あんしんフード君」と「スーパーあんしんフード君」にご加入の場合、施設の管理不備や構造上の欠陥など、施設に起因する対人・対物損害も補償の対象となり得ます。例えば、店舗の床にこぼれた水を放置したことでお客様が滑って転んでケガをした、店舗の空調機が落下してお客様にケガを負わせた といった事故が挙げられます。これは「施設リスク」として基本補償に含まれます。一方、「食品営業賠償共済」では、このリスクは基本補償の対象外です。
A9:はい、「あんしんフード君」と「スーパーあんしんフード君」にご加入の場合、店舗内の給排水管の破裂・漏水により、階下の第三者の財産を汚損・破損させた場合も補償の対象となり得ます。これは「施設リスク」に含まれる「漏水に関する事故」として基本補償の対象です。一方、「食品営業賠償共済」では、このリスクは基本補償の対象外です。
A10:はい、「あんしんフード君」と「スーパーあんしんフード君」にご加入の場合、お客様から預かった物(受託物)や、お客様が店舗内に持ち込んだ携帯品が、店舗内で汚損、破損、盗難などにより損害を受けた場合も補償の対象となり得ます。例えば、クロークで預かったコートを誤って汚してしまった、お客様が食事中にバッグを盗まれてしまった といったケースが挙げられます。これは「受託物リスク」「携帯品リスク」として基本補償に含まれます。一方、「食品営業賠償共済」では、このリスクは基本補償の対象外です。
A11:はい、「スーパーあんしんフード君」にご加入の場合、食中毒や感染症の発生により営業を休止した際の休業損失は、基本補償の中で補償されます。例えば、食中毒の発生やその疑いにより、保健所の指導で営業停止となった場合に、休業期間中の年間粗利益の1/12相当額を基準に、最大15日間まで営業損失が補償されます。
一方、「あんしんフード君」および「食品営業賠償共済」では、この休業リスクは特約(オプション)での補償となります。
なお、休業補償が適用されるのは、保健所へ届け出のあった食中毒事故や、消毒等の措置が行われた場合に限られます。
A12:はい、「スーパーあんしんフード君」にご加入の場合、店舗で働く事業主・従業員・アルバイトなどが業務中や通勤中にケガをした場合でも、基本補償として対応されます。例えば、厨房での火傷や配達中の転倒、業務中の熱中症などが補償対象となります。補償内容には、死亡・後遺障害、入院(手術含む)、通院などが含まれます。
一方、「あんしんフード君」および「食品営業賠償共済」では、これらの業務災害リスクは傷害補償特約(オプション)として追加する必要があります。
A13:はい、ただし「現金盗難等補償」は、オプション(特約)を付けた場合にのみ補償の対象となります。
この特約は、「あんしんフード君」「スーパーあんしんフード君」「食品営業賠償共済」のいずれにご加入の場合でも、追加契約により適用可能です。
例えば、店舗内で保管していた売上金や小切手などが盗難や火災により損害を受けた場合に補償されます。また、現金の輸送中に発生した事故や、盗難時に支払った報労金、帳票類の再作成・再発行費用、損害防止のためにかかった費用なども補償対象に含まれます。
ただし、屋外の自動販売機内に保管されていた現金などは補償対象外となる場合があり、支払限度額にも制限があります。詳細は、必ず契約内容をご確認ください。
A14:はい、「あんしんフード君」および「スーパーあんしんフード君」にご加入の場合、製造または販売した飲食物が原因で、身体障害や財物損壊が発生、またはそのおそれがある場合に、製品の回収にかかるリコール費用が基本補償の対象となります。
たとえば、行政機関からの指導や命令に基づき、商品回収を行う場合などが該当します。
補償の対象となる費用には、新聞への社告費用、回収費用(人件費・交通費含む)、回収品の保管費用、廃棄費用などが含まれます。
一方、「食品営業賠償共済」では、このリコール費用は基本補償の対象外です。
なお、補償の適用には、身体障害または財物損壊の発生のおそれがあること、かつ社告や行政庁への届け出・命令などにより回収が客観的に必要とされる場合であることが条件となります。※インターネット上での自主的な告知のみの場合は補償対象外です。
A15:はい、「あんしんフード君」と「スーパーあんしんフード君」にご加入の場合、事故によって失った信頼を回復させるための広告宣伝活動およびコンサルタント費用を補償する損害回復費用が基本補償として含まれています。例えば、食中毒事故を起こし、地方紙にお詫び広告を掲載した場合などが対象となり得ます。ただし、事故の有無に関わらず通常要する広告宣伝活動に関する費用は対象外です。一方、「食品営業賠償共済」では、この費用は基本補償の対象外です。
A16:年間掛金は、業種(リスク区分)や年間売上高、希望する補償額(口数)によって異なります。一般的な飲食店(業種区分「飲食店・すし」)で年間売上高が3,000万円以下の場合(1口)の目安は以下の通りです。
①食品営業賠償共済: レギュラー(R)コース(1名あたり5,000万円、期間中5,000万円限度)で2,700円、ワイド(W)コース(1名あたり1億円、期間中1億円限度)で4,200円です。
②あんしんフード君: 1口(1事故・共済期間中1億円限度)で8,500円です。
休業補償特約は900円、傷害補償特約は27400円です。
オプションでどちらかの特約を付ける場合は、あんしんフード君で加入してください。
③スーパーあんしんフード君: 1口(1事故・共済期間中1億円限度)で34000円です。これは休業補償特約は600円、傷害補償特約は24900円を含んだ掛金です。「スーパーあんしんフード君」には休業補償特約 および傷害補償特約 が含まれています。これは1口の場合の目安であり、年間売上高が3,000万円を下回る場合に変わります。
A17:万一事故が発生した場合は、まず印旛保健所管内食品衛生協会にご連絡ください。連絡先はTEL 043-483-1179です。事故発生の日時、場所、原因、加入内容などを伝える必要があります。
A18:はい、「あんしんフード君」または「スーパーあんしんフード君」にご加入されている方は、弁護士無料相談サービスを利用できます。これは、日食協が提携する顧問弁護士より直接法律的なアドバイスを無料で受けられるサービスです。食品事故以外でも、人事・労務、相続、脅迫などの相談も可能です。電話またはメールで相談できます。ただし、「食品営業賠償共済」の加入者はこのサービスの対象外です。このサービスはあくまで法的アドバイスの提供であり、無料で代行を行うものではない点にご注意ください。
A19:共済金・保険金が支払われない主な事例がいくつか定められています。具体的な詳細はパンフレットに記載されていますが、一般的に以下のようなケースが挙げられます。
① 加入者の故意または重大な過失によって生じた損害。
②加入者の故意または重大な過失による法令違反によって生じた事故。
③加入者と生計を共にする親族に対する賠償責任。
④製造・販売・提供しようとした食品の原材料および食品が腐敗、変敗していた場合の食品自体の損害(ただし、あんしんフード君・スーパーあんしんフード君では特定の条件下で飲食物自体の損害が補償される場合があります)。
⑤食中毒事故発生の原因となった食品の回収費用(ただし、あんしんフード君・スーパーあんしんフード君ではリコール費用が補償される場合があります)。
⑥戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議を原因とする場合。
⑦地震、噴火、洪水、津波などの天災を原因とする場合(ただし、火災共済では自然災害見舞金があります)。
⑧海外で発生した事故。
⑨詐欺・横領など、盗難・紛失以外の原因で生じた損害(現金盗難等補償特約の場合)。
⑩自動車等の管理に起因する事故(旅館業を除く)。
⑪業務災害補償において、故意または個人的な原因による傷害、犯罪行為、無免許運転による事故など。 特約や各制度によって支払い対象外となる詳細が異なりますので、必ずパンフレットをご確認ください。