鍵職人養成講座ー講座の特徴
当協会の講座の特徴です。
マンツーマンですので、他の学校とは、
良い意味で違う部分が多いと思います。
【 運営事業者】 :防犯技術指導協会
当協会の講座の特徴です。
マンツーマンですので、他の学校とは、
良い意味で違う部分が多いと思います。
【 運営事業者】 :防犯技術指導協会
🔑鍵職人養成講座の「講座の特徴」が分かります。マンツーマンのため、他の集団教育の学校とは違う点が多いと思います。良くご吟味ください。
🔑当講座の特長
✅ 理論と実践重視のカリキュラム
【業界唯一のマンツーマン講習ですので、講習中に気兼ねなく質問が出来、納得いくまで学べます。】
【理論をしっかり学んでから、実習します。】
実習のみの学校もあるようですが、理論を知らないと現場で必要とされる応用が出来ません。
【上級講座で、宣伝・営業方法のアドバイスも実施します。】
✅ 講習はアラカルト方式
【ご自身に必要な講座だけ受講できます。】
全コース、一括払いで受講しないといけないスクールが多いですが、当協会は、ご自身に必要なコースだけを受講することが可能です。
独学や先輩に教わって既に知っていることや、仕事に不要なコースを受講する必要はありません。講習費も、その都度払いです。
✅ 経験豊富な講師
【1998年開講当初より、代表講師の伊澤が、一貫して一人で講習を実施しております。】
ホームページに載っている講師とは違う講師が教えていたり、そこの学校の卒業生が教えていたり、外部講師が、 スポット的に教えていたりする学校が多いですが、当協会は、代表である伊澤がお教えいたします。
✅ 充実したサポート体制
【講習修了後もメール、LINE、電話等による質問回答等のアフターケアーを無料で実施致しております。】
遠慮される方も多いのですが、ご遠慮なくどんどんご質問してください。
【解錠工具や器材の押売りなどは一切ありませんので、ご安心下さい。】
ただ、正当な購入理由のある方でご希望の方に関しましては、当協会でも解錠工具や錠前の販売をしております。
【解錠工具の仕入れ先をご紹介いたします。】
開業予定で、解錠工具が、開業後も必要になる方は、お申し出いただければ、仕入先も複数お教えいたします。
例えば、ご紹介する業者の1社は、社員が50人ぐらいいるこの業界では、最大手級の有名な会社です。
今の社長さんとは、1998年の当協会の開講当初、専務時代からの旧知の仲ですので、スムーズに取引が出来ます。
自動車の解錠工具が特に豊富な工具屋さんもご紹介します。
リベートなどを一切貰っているわけではありませんので(笑)、取引業者はご自由に選択ください。
工具はいろいろあり、業者によっても違ったりするので、こちらで選んだものから選択してもらうのではなく、ご自分で選択していただきたいからです。
選択方法のアドバイスは致します。
開業をしようかという決意が始まり、工具が必要になる鍵職人養成講座の「金庫コース」受講時にご紹介します。
急ぎで、欲しいという場合は、良く使う工具は在庫がありますので、当方で購入も可能です。なくても取り寄せは可能です。
【受講後の拘束も一切ありませんので、ご安心ください。】
フランチャイズの強要や社員として数年働くとか、いろいろな拘束スタイルがあるようですが、当協会は一切ありませんのでご安心ください。
(「よくある質問」のページに拘束の実例を載せてあります。)
✅ 修了後の就職サポート
【ご希望の方には、ご就職先をご紹介致します。】
講習後は、2~3か月ぐらい自宅で練習して、不安ではありますが、勇気を出して、自力で開業する方が多いです。
何事も、新しいことを始めるには非常に勇気がいります。
それでも、とても不安な方で、鍵職人マスターコースを受講した方で、鍵の会社での就労をご希望の方は、お申し出いただければ、東京で大きな鍵の会社をやられている卒業生を無料でご紹介いたします。
そこで修行をしてから、独立開業をするという道もあると思います。開業の不安があり方は、こういった方法もあります。
当たり前ですが、この会社に、勤めるも辞めるも、 面接後などに自由に決めれば大丈夫ですのでご安心ください。
✅ 認定証の無料発行
【防犯技術指導協会認定鍵職人認定証」を鍵職人養成講座の上級講座修了時に、発行希望の方に無料で発行致します。】
試験合格者にしか発行しないとか、発行時や2年ぐらいごとの更新時に数万円取るところが多いですが、試験制度や更新料、会費なども一切ありません。
当協会は、1998年から講習を実施し、多数の卒業生を輩出しており、業界内での信用もあります。
解錠工具は、正当な理由がない限り所持してはいけないという法律の規制があり、普通の人は購入できません。
しかし、この認定証を見せれば、鍵開けの工具屋さんから購入できるはずです。
万が一、職務質問で解錠工具が出てきた場合でも、この認定証を持っていれば、正当な理由になりますので安心です。
開業をしようかという決意が始まり、工具が必要になる鍵職人養成講座の「金庫コース」受講時に発行します。
(偽造防止のため、敢えて代表の伊澤の下手な手書きですが、味があると思ってご理解願います。)
✅ 解錠工具の所持について(重要)
知らずに解錠工具を所持していると牢屋に入るかもしれません。そうならないためにはここをクリックしてください。
✅ 下記の法律(下のほうに条文が載っています)があるため、解錠工具の所持には気を付けてください。
当方も、この法律があるため工具に関しては慎重になっています。
興味本位で、解錠工具を所持していますと、第十六条違反で、懲役刑があります。
(所持というのは、手に持っているということではなく、使わなくて押し入れに置いていても駄目です。)
解錠工具は、Amazonなどで手に入るかもしれませんが、海外サイトが多いので販売者は、日本国の法律が適用されませんので、気楽に売っていますが、購入者にはこの法律が適用されますので、お気をつけください。
また、第十五条がありますので、工具屋さんも普通には販売してくれません。
もっと重い罪があるからです。
(所持した人は、一年以下の懲役、販売した人は二年以下の懲役)
当方も、工具屋さんをむやみにお教えすると、万が一、受講者の方が魔が差して建物侵入をした場合、ほう助罪の恐れがありますし、工具屋さんに迷惑をかけますので、開業の予定・覚悟のある方にだけご紹介しております。
具体的には、鍵職人マスターコースの最終日の金庫コースでご紹介しております。
(正直言いますと、過去に、受講生で、魔が差して、解錠技術を悪用してしまい、警察の問い合わせや、裏付け調査が入ったことが何度か有りますので、慎重にやっています。)
ただ、練習用に必要な重要な工具に関しましては、当方の責任・判断のもと、コースごとに販売しておりますので、ご安心ください。
記
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (抜粋)
平成十五年法律第六十五号
第一条 この法律は、特殊開錠用具の所持等を禁止するとともに、特定侵入行為の防止対策を推進することにより、建物に侵入して行われる犯罪の防止に資することを目的とする。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建物錠 住宅の玄関その他建物の出入口の戸の施錠の用に供する目的で製作される錠をいう。
二 特殊開錠用具 ピッキング用具(錠に用いられるシリンダーをかぎを用いることなく、かつ、破壊することなく回転させるための器具をいう。)その他の専ら特殊開錠(施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開くことをいう。以下同じ。)を行うための器具であって、建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるものをいう。
四 特定侵入行為 特殊開錠用具又は指定侵入工具(以下「特殊開錠用具等」という。)を用いて建物に侵入する行為をいう。
第三条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。
第十五条 業務その他正当な理由によることなく所持することの情を知って特殊開錠用具を販売し、又は授与した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十六条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
以上