富 士 見 自 治 会 会 則
第1条(名称)
本会は富士見自治会と称し、事務所を富士見自治会集会所に置く。
第2条(目的)
本会は自主的な運営のもとに福祉の向上及び会員相互の親睦を図るとともに、明るく住みよい環境を建設し併せて市行政に協力しその成果を上げることを目的とする。
上記目的を遂行する為に専門部会を設置する。
・和貴会 ――― 和貴会活動の推進
・富士の子会 ――― 子供会活動の推進
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
但し、特定の政党・宗教および営利団体の活動には関与しない。
本会内の自治運営に関すること
会員相互の親睦を図り健康で文化的な生活を営むための活動
近隣自治会の協力による広範囲な自主活動
火災予防及び交通安全に関すること
環境の美化・消毒・その他市行政の協力に関すること
その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条(会員)
本会の会員は当地域内に居住し、本会の目的に賛同する世帯単位で、構成する。
(1)一般会員 当地域内に居住する世帯単位の代表者。単身者も含む
(2)特別会員 当地域内に事業所或は営業所を保有する個人または法人
第5条(役員)
本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
会計 2名
会計監査 1名
書記 2名
広報 2名
防災 1名
防犯 1名
市ゴミ連絡 1名
調達 1名
鍵管理 2名
マンション担当 1名
第6条(役員の職務)
会長は本会を代表し、会務を統括する。市役所・自治会連合会連絡窓口。
副会長は会長を補佐する。
会計は経理事務及び本会運営費用管理・本会会員リスト管理を担当する。
会計監査は会計上の帳簿記録等を監査する。
書記は本会活動記録を作成する。
広報は本会の広報及び案内(掲示板等)及び各班班長と連携する。
防災は防災用品管理、市防災課と連携する。自主防災組織連絡会へ参加する。
防犯は町内パトロール等、市防犯課と連携する。
市ゴミ連絡は市ゴミゼロ課連絡窓口、ビーナス推進委員を担当する。
調達は本会活動の消耗品を管理する。
鍵管理は富士見自治会館の鍵を管理する。
マンション担当はマンション居住の会員に対する諸対応を行う。
班長は班内の連絡、集金及び事務処理を担当する。居住者の移動(転入・転出)を掌握する。
他に社会福祉協議会等、市の要請に応じた役割を設定する。
第7条(役員・班長の選出)
班で輪番制とする。
班の現役員及び現班長は翌年度班長候補者を選定する。現班長は原則として翌年度役員候補とする。
(注)後記 【特記事項】参照
第8条(役員・班長の任期)
役員の任期は原則1年とする。(事業年度である4月1日から翌年3月31日を任期とする。)ただし、複数年に渡る役員の留任は総会の決議によって可とする。
班長の任期は1年とし、交代制を旨とする。原則として、前年度の班長が次年度の役員を務める。
役員の任期満了日が、その任期中の最終決算期に関する通常総会日以前であるときは、当該総会の終了日までに延長する。
第9条(班構成)
班の新設、廃止、統合は役員会で決定する。
班の所轄する地域・世帯に変更がある場合、班内の会員3分の2の合議に基づき、役員会で決定することができる。
第10条(会議)
本会は議決機関として次の会議を開く。
但し、総会は構成員の3分の1以上、役員会及びや役員総会は構成員の2分の1以上の出席がなければ開会の議決をすることができない。
通常総会・臨時総会・役員会・役員総会とし会長がこれを招集する。
通常総会は会員を以って構成し、年1回会長が招集する。但し、役員及び班長が出席する役員総会をもって代えることができる。
臨時総会は会員の3分の1以上の請求がある場合または役員の決議により開催することができる。
役員会は会長を始めとする役員をもって構成し、必要に応じて開催する。
役員総会は役員及び班長をもって構成し、必要に応じて開催する。
会議の議事は出席した構成員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
但し、委任状又は代理人をもって議決権を行使するものはこれを出席とみなす。
第11条(収入)
本会の収入は会費、市補助金、寄付金、雑収入(資源回収金を含む)をもって充てる。
第12条(会費)
本会会費は以下のとおりとする。
一般会員:1世帯につき月額200円とし、1年分2,400円を前納する。
特別会員:1法人につき月額500円とし、1年分6,000円を前納する。
期中会員になった場合の当年度会費額は入会月より3月までの期間とする。
期中に退会した場合の会費の返納は行わない。
第13条(支出)
(1)会議費 (2)事務費 (3)事業費
(4)交際費 (5)備品消耗品費 (6)予備費
第14条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第15条(弔慰)
本会の会員に弔慰あるときは、本会の規定にしたがい弔慰金を供える。
第16条(その他)
この会則の改廃は役員総会において出席者の3分の2以上の同意を得て決定する。尚、この場合第10
条第2項但し書の規定を準用できることとし、改廃については3分の2以上の同意をもって決定する
ととする。
(注)【特記事項】
・富士見自治会の役員・班長選定においては、班長経験の回数、役員経験の有無に関係なく、原則輪番制とする。但し、やむを得ない事情に伴って役員の責を負えない場合や、本人希望・他者推薦に基づく役員の選定及び、連続した役職への就任については、班内での話合いによって調整することを可とする。
・前項記載の状況に伴って班内から役員・班長が選出できない場合は他の班からの役員・班長の選出を可とする。
富士見自治会 弔慰規定
本会の会員またはその家族(同居する者に限る)に弔慰あるときは、この規定にしたがい、弔慰金を供える。
会員またはその家族が死亡したとき
世帯主 10,000円 同居の親族 10,000円
その他必要のあるときは、役員会の会議により決める。
昭和62年4月1日施行
平成5年4月17日改正
平成18年4月22日改正
平成22年4月24日改正
平成27年11月15日改正
平成30年3月17日改正