浦安市富士見自治会会則
第1条(名称)
本会は、浦安市富士見自治会と称し、事務所を浦安市富士見5丁目8–8(富士見自治会集会所)に置く。
第2条(区域)
本会の区域は、浦安市富士見4丁目、5丁目の区域とする(以下「当区域」という)
第3条(目的)
本会は自主的な運営のもとに福祉の向上及び会員相互の親睦を図るとともに、明るく住みよい環境を建設し併せて市行政に協力しその成果を上げることを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
但し、特定の政党・宗教および営利団体の活動には関与しない。
本会内の自治運営に関すること
会員相互の親睦を図り健康で文化的な生活を営むための活動
近隣自治会の協力による広範囲な自主活動
火災予防及び交通安全に関すること
環境の美化・消毒・その他市行政の協力に関すること
富士見自治会集会所の維持管理
その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条(会員)
本会の会員は当区域に住所を有する世帯、及び事業所或いは営業所を保有する個人または法人で構成する。
本会の目的に賛成する次に定める会員で構成する。
(1)一般会員:当区域に居住する世帯単位の代表者。単身者も含む。
(2)特別会員:当区域に事業所或は営業所を保有する個人または法人。
本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
本会へ入会及び退会の届け出、または申し出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
退会は(①当地域から転出したとき ②退会を会長又は班長に申し出たとき)に会員の資格を失う
第6条(役員)
本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 3名
会計 1名
会計監査・鍵管理 1名
書記 1名
広報・マンション担当 2名
防災・防犯 2名
市ゴミ連絡・調達 2名
第7条(役員、班長の職務)
役員の職務を次に定める。但し、社会福祉協議会、ビーナス推進委員等、市の要請に応じた役割は役員会で担当を指名することができる。
(1)会長
本会を代表し、会務を統括する。市役所・自治会連合会連絡窓口。
(2)副会長
会長、会計、書記の補佐を担当する。
(3)会計
経理事務及び本会運営費用管理・本会会員リスト管理を担当する。
(4)会計監査・鍵管理
会計上の帳簿記録等を監査する。富士見自治会館の鍵を管理する。
(5)書記
本会活動記録を作成する。
(6)広報・マンション担当
本会の広報及び案内(掲示板等)及び各班班長と連携する。マンション居住の会員に対する諸対応を行う。
(7)防災・防犯
防災用品管理、市防災課と連携する。自主防災組織連絡会へ参加する。町内パトロール等、市防犯課と連携する。
(8)市ゴミ連絡・調達
市ゴミゼロ課連絡窓口を担当する。本会活動の消耗品を管理する。
班長の職務は会費回収、回覧板管理、共同清掃日に自治会集会所で配布物等の受取り、及び配布の実施と定める。
第8条(役員・班長の選出)
班で輪番制とする。
班の現役員及び現班長は翌年度班長候補者を選定する。現班長は原則として翌年度役員候補とする。但し、会長職においては、会長が任期中に次期会長を指名する。
富士見自治会の役員・班長選定においては、班長経験の回数、役員経験の有無に関係なく、原則輪番制とする。但し、やむを得ない事情に伴って役員の責を負えない場合や、本人希望・他者推薦に基づく役員の選定及び、連続した役職への就任については、班内での話合いによって調整することを可とする。
前項記載の状況に伴って班内から役員・班長が選出できない場合は他の班からの役員・班長の選出を可とする。
第8条(役員・班長の任期)
役員の任期は原則1年とする。(事業年度である4月1日から翌年3月31日を任期とする。)但し、会長、副会長、会計の人気は2年とする。又、他職務の複数年に渡る役員留任は総会の決議によって可とする。
班長の任期は1年とし、交代制を旨とする。原則として、前年度の班長が次年度の役員を務める。
役員の任期満了日が、その任期中の最終決算期に関する通常総会日以前であるときは、当該総会の終了日までに延長する。
第9条(班構成)
班の新設、廃止、統合は役員会で決定する。
班の所轄する区域に変更がある場合、班内の会員3分の2の合議に基づき、役員会で決定することができる。
第10条(会議)
本会は議決機関として次の会議を開く。
但し、総会は構成員の3分の1以上、役員会及びや役員総会は構成員の2分の1以上の出席がなければ開会の議決をすることができない。
通常総会・臨時総会・役員会・役員総会とし会長がこれを招集する。
通常総会は会員を以って構成し、年1回会長が招集する。但し、役員及び班長が出席する役員総会をもって代えることができる。
臨時総会は会員の3分の1以上の請求がある場合または役員の決議により開催することができる。
役員会は会長を始めとする役員をもって構成し、必要に応じて開催する。
役員総会は役員及び班長をもって構成し、必要に応じて開催する。
会議の議事は出席した構成員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
但し、委任状又は代理人をもって議決権を行使するものはこれを出席とみなす。
第11条(収入)
本会の収入は会費、市補助金、寄付金、雑収入(資源回収金を含む)、前年度繰越金をもってあてる。
第12条(会費)
本会会費は以下のとおりとし、班長を通じて納入する。
(1)一般会員:1世帯につき月額200円とし、1年分2,400円を前納する。
(2)特別会員:1法人、又は1個人につき月額500円とし、1年分6,000円を前納する。
期中会員になった場合の当年度会費額は入会月翌月より3月までの期間とする。
期中に退会した場合の会費の返納は行わない。
第13条(経費)
本会に必要な経費は、第11条に定める収入をもってあてる
第14条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第15条(弔慰)
本会の会員に弔慰あるときは、本会の規定に従い弔慰金を供える。
第16条(個人情報の取り扱い)
1.個人情報の取得をする際は、あらかじめ利用目的を特定し、本人に伝える
2.取得した個人情報は、特定した利用目的以外には使わない
3.個人情報を保管する際は、安全に管理する
4.個人情報を他人(本人以外の第3者)に渡す場合は、原則本人の同意を取得する。
ただし以下(1)〜(3)の場合等は同意は不要とする
(1)警察からの照会(法令に基づく場合)
(2)災害発生時の安否確認
(3)市に提出する場合
5.個人情報について、本人から開示や訂正、削除を求められた場合は、適切に対応する
第17条(その他)
この会則の改廃は役員総会において出席者の3分の2以上の同意を得て決定する。尚、この場合第10
条第2項但し書の規定を準用できることとし、改廃については3分の2以上の同意をもって決定する
ととする。
浦安市富士見自治会 弔慰規定
本会の会員またはその親族(同居する親族に限る)に弔慰あるときは、この規定にしたがい、弔慰金を供える。
会員またはその家族が死亡したとき
世帯主 10,000円 同居の親族 10,000円
その他必要のあるときは、役員会により決める。
昭和62年4月1日施行
平成5年4月17日改正
平成18年4月22日改正
平成22年4月24日改正
平成27年11月15日改正
平成30年3月17日改正
令和5年1月21日改正