笠間市ラグビーフットボール協会は、
・令和4年11月19日に結成されました。
・令和5年6月1日に、笠間市スポーツ協会に加入しました。
・令和7年11月24日に、第5回田んぼでタグラグビーinかさまを実施しました。
(名 称)
第1条 本協会は、笠間市ラグビーフットボール協会という。
(事務所)
第2条 本協会の事務所は会長が別途示すものとする。
(目 的)
第3条 本協会は、笠間市内へのラグビーの普及、ラグビー人口の底辺拡大を通じ、スポーツ振興の発展を目指すとともに、加盟団体相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)加盟団体の統括及び相互連携のための調整
(2)大会、講習会、研修会、ラグビー教室等の企画・運営
(3)指導者・レフリーの養成
(4)茨城県ラグビーフットボール協会、笠間市スポーツ協会等、上部機関との各種協力及び調整
(5)その他、本協会の目的を達成するために必要な事業
(組 織)
第5条 本協会は、本協会の趣旨に賛同する笠間市及びその近傍のラグビーフットボール団体をもって組織される。
(加 盟)
第6条 本協会への加盟に関する手続きは、次の通りとする。
(1)本協会への加盟を希望する団体は、別に定める様式により加盟の意思を表示し、理事会の承認を経るものとする。
(2)本協会の趣旨に賛同する法人または個人は、理事会の承認により、賛助会員となることができる。
(脱 会)
第7条 本協会からの脱会を希望する団体は、別に定める様式により脱会の意思を表示し、未納金を精算の上、理事会の承認を経るものとする。
(除名及び休部処分)
第8条 本協会における加盟団体への処分については、次の通りとする。
(1)本協会は、規約に違反した加盟団体に対し、理事会の承認により、除名等の処置をとることが出来る。
(2)本協会は、加盟団体またはその所属する選手等が本協会の名誉をき損し、またはラグビー選手として逸脱した行為を行ったと認められる場合、理事会等の承認により、当該団体に対し、休部または除名の処置をとることができる。
(役 員)
第9条 本協会の役員については、次の通りとする。
(1)本協会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名以内
理事長 1名
副理事長 2名以内
理事 若干名
(総務、広報・渉外、書記、会計、安全管理担当。これらの担当は兼務可とする。)
会計監査 若干名
(2)本協会には、次の役員を置くことが出来る。
顧問 若干名
(役員の職責)
第 10 条 役員の職責は、次の通りとする。
(1)会長は、会務を統括し、本協会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が不在の場合その職務を代行する。
(3)理事長は、理事会の議決に基づき、本協会の業務を執行するとともに、次年度の事業計画案及び前年度の事業報告書を作成し、総会に提出する。
(4)副理事長は、理事長を補佐し、各理事の業務全般を横断的に調整する。
(5)総務担当理事は、本協会の実施する事業(安全管理に関する事業を除く。)の企画・立案を行い、実施について指導監督する。
(6)広報・渉外担当理事は、本協会の活動について広報を行うとともに、関係機関・加盟団体等と調整を行う。
(7)書記担当理事は、総会及び理事会の議事を記録するほか、本協会の各種記録の保管・管理を行う。
(8)会計担当理事は、会計一般及び財産を管理するほか、次年度の予算案及び前年度の決算書を作成し、総会に提出する。
(9)安全管理担当理事は、ラグビーにおける安全管理に関する事項について情報を収集し、加盟団体等に周知徹底するとともに、安全管理に関する事業の企画・立案を行い、実施について指導監督する。
(10)会計監査は、本協会の会計を監査する。
(11)顧問は、会長の諮問に応ずる。
(役員の選出)
第 11 条 本協会の役員の選出は、次の通りとする。
(1) 会長は、理事会にて推薦し、総会において承認する。
(2) 副会長は、理事会にて推薦し、会長が委嘱する。
(3) 理事は、理事会及び加盟団体が推薦し、総会において承認する。
(4) 理事長・副理事長、理事会において理事の中から互選する。
(5) 会計監査は、本協会の理事以外の者から理事会及び加盟団体の推薦により、会長が委嘱する。
(6)顧問は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
(役員の任期)
第 12 条 役員の任期は、次の通りとする。
(1)役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(2)笠間市体育協会評議委員会委員の任期は4年とし、再任を妨げない。
(3)役員が、事故・転居・その他の理由により、その職を辞する場合は、理事会により補欠者を指名し、会長が委嘱する。ただし、補欠者の任期は、前任者の任期の残余の期間とする。
(役員の解任)
第 13 条 本協会の役員に、役員として相応しくない行為等が認められた場合には、理事会の承諾を得て、会長はこれを解任することができる。会長に同様の行為が認められた場合には、総会の承認を経て、これを解任することが出来る。
(総 会)
第 14 条 本協会における総会については、次の通りとする。
(1)総会は、本協会の唯一の決議機関であり、会長以下全役員及び各団体からの代表者によって構成される。
(2)総会は、通常総会と臨時総会とする。
(3)通常総会は事業年度終了後概ね2か月以内、臨時総会は必要のつど、会長が招集する。
(4)総会は、次の事項のうち必要な事項を審議し議決する。
ア 規約改正
イ 役員の承認
ウ 当年度事業計画及び収支予算
エ 前年度事業報告及び収支決算
オ その他理事会の諮問に応じ、本協会の業務に関する重要事項
(理事会)
第 16 条 本協会における理事会については、次の通りとする。
(1)理事会は、本協会の執行機関であり、会長、副会長、理事長、副理事長、理事で構成される。
(2)理事会は、必要に応じて会長もしくは理事長が招集し、その議長となる。
(3)理事会は、総会に提出する事項及び本規約で定める事項のほか、事業の推進上必要と認められる事項を審議し、執行する。
(総会及び理事会の成立)
第 17 条 総会及び理事会の成立及び議決の要件は、次の通りとする。
(1)総会及び理事会は、それぞれ構成員の2分の1の出席者をもって成立する。ただし、あらかじめ書面を持って委任したものは出席したものとみなす。
(2)議決は、出席者の2分の1以上の同意を得て決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(会 計)
第 18 条 本協会の経費は、会費、寄付金、事業益金及び賛助会費をもってこれにあてる。
第 19 条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わり、総会において会計報告を実施して承認を受けなければならない。
(会計監査)
第 20 条 会計監査は、会計年度ごとにその収支決算及び予算を監査しなければならない。
(会 費)
第 21 条 本協会の会費については理事会で定め、加盟団体は年度ごと納入するものとする。
(規 約)
第 22 条 本規約の改廃は、理事会において審議し、総会の承認を得るものとする。
(細 則)
第 23 条 本規約に定めるもののほか、本協会の事業運営上必要な細則は、審議
を経て、別に定める。
笠間市ラグビーフットボール協会
令和4年4月1日 施 行