2019年1月、山中代表の提案により会員から新規の分科会を公募することが役員会で決定された。同3月の締め切りまでに、市川会員および濱田会員の2名から応募があった。それぞれの分科会が目指す趣旨に共通部分が認められたため、役員会では、両氏に対して2つを合同して1つの分科会にすることを要請した。両氏は相談の上これに合意し、2019年9月、双方の活動計画を総合した合同提案書が総務担当理事に提出された。この提案は2019年9月26日の第9回役員会で議論され、基本方針が認められた。なお、当年度における分科会の活動予算は後記3.3の通り。活動成果は年度内に報告され、全体報告書に反映される(微細な修正の上、10月11日に行われた第10回役員会で最終承認された)。
2019年10月に発足した津波防災対策検討分科会は、2023年10月までに合計18回の分科会会合および4回の公開検討会を開催して、「手引き」目次案を作成した後、2023年11月1日より名称を「地区住民による津波防災対策計画立案のための手引き」制作分科会に変更し、「手引き」制作およびその普及活動を行うことになった。
津波防災対策検討分科会
国際津波防災学会は、我が国唯一の津波防災に特化した、産学官、市民団体、他の多様な分野の関係者が参加する学会である。この特徴を活かし、各地域住民が、防潮堤や津波避難訓練などに限定することなく、その実情に合わせて、津波防災対策計画を立案するためのガイドライン(指針)の策定を分野横断的に検討する分科会の設立を提案する。
国際津波防災学会においては、既に4つの優れた分科会が活動し、有用な成果を発信している。一方、地域住民の津波防災活動に直接的に寄与することを目指す分科会はまだ設立されていない。このような状況において、申請者の一人である市川洋が本学会第3回設立準備会でおこなった公募講演「津波防災対策のグランドデザイン構築に向けて」で述べているような、各地域の状況に合った津波防災計画の策定作業に寄与することを目的とした分科会を新たに設置する必要があると考える。
提案者は、体系化された津波防災対策に基づいた津波防災計画立案手順のガイドラインを作成することを最終目標としているが、津波防災対策の詳細な体系化やガイドラインの作成には、膨大な経費と時間がかかることが想定される。このため、先ずは「種々の津波防災対策手法・技術をどのように体系化するのか」、「どのような津波防災対策ガイドラインを作成するのか」、「作成されたガイドラインをどのように運用するのか」、「どのように資金を確保するのか」について検討するための分科会を設立することから始める。その中で、津波災害の特徴を他の自然災害と比較して整理すると同時に、津波防災に関連する学協会・組織の津波防災対策策定指針の欠落部分を調査・検討する。このことを通して、既存学会指針を補完した本学会独自の津波防災計画策定指針(案)の全体像を作成し、提案することを目指す。
「地区住民による津波防災対策計画立案のための手引き」制作分科会
津波防災対策検討分科会が作成した「手引き」目次案を基本方針として、「手引き」PDF版を作成し公開した後、「手引き」冊子版初版の公刊する。さらに「手引き」の普及活動をおこなう。
(名称)
第1条 本会は、「地区住民による津波防災対策計画立案のための手引き」制作分科会(略称:「手引き」制作分科会)と称する。
2 本分科会は、国際津波防災学会の下部組織である。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、幹事宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、津波防災対策に関わる「地区住民による津波防災対策計画立案のための手引き」(以下、「手引き」と呼ぶ)を制作する活動を行う事によって、地区住民が本会の成果物を参考にして、その地区の実情に合わせた津波防災対策計画を立案する事に寄与する事を目的とする。
(活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために分かり易く、使い易い「手引き」を作成する事を目指して以下の活動を行う。
(1)「手引き」制作に係わる活動
(2)「手引き」公開に係わる活動
(3)「手引き」の普及に係わる活動
(会員)
第5条 本会の会員は以下の2種類とする。
⑴ 正会員:積極的に分科会の活動に参画する。
⑵ 賛助会員:分科会の活動を支援する。
(入会)
第6条 会員として入会を希望する場合は、所定の入会申込書を幹事に提出し、分科会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
⑴ 正会員 5,000円/年
⑵ 賛助会員 2,500円/年
次年度の会費の納入は、毎年10月31日までに別に定める「手引き制作分科会口座情報」に則って行う。入会日が1月1日の以降の場合は、10月31日まで月額500円とする(例:1月入会は5000円、2月入会は4500円)。
(退会)
第8条 会員は、退会届を幹事に提出し、任意に退会する事が出来る。
2 会員が次の何れかに該当するときは、退会したものとみなす。
⑴ 本人が死亡した時。
⑵ 会費を3年以上滞納した時。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
⑴ 幹事 2名
⑵ 相談役 1名
⑶ 世話役 若干名
⑷ 会計 1名
⑸ 監査役 1名
2 役員は、総会において会員の互選により選出する。
3 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
(職務)
第10条 幹事は、本会を代表し活動を統括する。
2 相談役は、その専門性の見地から活動の助言を行う。
3 世話役は、幹事を補佐する。
4 会計は、財務会計を行う。
5 監査役は、会の活動及び会計状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が、心身の問題によって職務の執行に耐えられないと認められる時は、総会の議決により、これを解任する事が出来る。
(総会)
第12条 本会の総会は正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。但し、必要がある時は、臨時に開催できるものとする。
2 総会は以下の事項について決議する。
⑴ 会則の変更
⑵ 解散
⑶ 活動の変更
⑷ 役員の選任または解任
⑸ その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数(委任状を含む)の出席をもって、開会するもとのする。
4 総会は、対面に限らず、電子的手段を用いて開催する事が出来る。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は役員(第9条)から構成される。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関して議決する。
(資産の構成)
第15条 本分科会の事業費は、次によって構成される。
1.内部資金
(1)会費
(2)参加費
(3)会員による篤志その他の収入
2.外部資金
(1)寄附金
(2)助成金
(3)補助金
(4)協賛金
(5)クラウドファンディングその他の収入
3.借入はこれを行わない
(事業報告及び決算)
第16条 幹事は、毎年、事業終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認 を得なければならない。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、11月1日に始まり、翌年10月31日までとする。
(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(変更)
第19条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認を経て変更ができることとする。
(その他)
第20条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て幹事が別に定めこととする。
附則
1 この会則は、2023年11月1日から施行する。
2024年度総会(2024年12月5日開催)で一部改訂