同窓会規約
鳥取県立鳥取東高等学校同窓会規約
第1章 総 則
第1条 本会は鳥取県立鳥取東高等学校同窓会と称し、東雲会(しののめかい)と通称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、その向上に資し、母校との連絡を密にし、その発展を図るを以て目的とする。
第3条 本会の事務局は鳥取県立鳥取東高等学校内に置く。(しののめ館2階)
事務局内規は別に定める。
第4条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.会員名簿発行
2.会報の発行
3.その他本会の目的を達成するための必要事項
第2章 会 員
第5条 本会の会員は普通会員と特別会員よりなる。
第6条 普通会員は鳥取東高及びその前身校の卒業生及びこれに準ずるものとする。
第7条 特別会員は現旧職員とする。
第3章 役 員
第8条 本会に下の役員を置く。
会長1名 副会長若千名 監査2名 常任幹事2名 会計2名 幹事若干名
委員、常任委員各若干名
第9条 会長、副会長、監査は総会において選出する。
常任幹事、会計は会長がこれを委嘱する。幹事は東高職員中より委嘱する。委員は各クラス毎に、常任委員は各期毎に1名を選出する。
第10条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
第11条 役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
第12条 本会に顧問と名誉顧問を置く、現校長は顧問とする。
名誉顧問は会長がこれを委嘱し、総会に報告する。
顧問、名誉顧問は重要会務につき会長の諮問に応える。
第4章 会 議
第13条 定期総会は毎年8月第1土曜日に開く。臨時総会は必要に応じ会長がこれを招集する。
第14条 総会で行う事項は次のとおりである。
1.会務の報告 2.決算及び予算 3.役員の選任 4.会則の変更 5.その他必要事項の研究討議
第15条 総会の議事は出席会員の過半数を以て可否を決す。委任状はこれを認める。
第16条 役員会は会長が必要と認めた時、役員の3分の2以上の要請があったときこれを招集する。
第5章 部 会
第17条 本会に部会及び支部をおくことができる。
第18条 部会の内規は必要に応じて別にこれを定める。
第6章 会 計
第19条 会費は入会金および維持会費として合計4,000円を入会と同時に納入しなければならない。
第20条 本会は会費の2割を基本財産として積立て、その支出に関しては総会の議決を得なければならない。
第21条 会長が必要と認めた時は部会の経費も支出することができる。
第22条 本会の会計年度は総会に始まり翌年の総会に終わる。
第7章 附 則
第23条 会員名簿は原則として6年毎に発行する。
第24条 本規約は昭和58年8月6日より施行する。
(昭和59年8月4日一部改正)
(平成5年8月7日一部改正)
(平成16年8月7日一部改正)