これはとても大事なことなのですが、義父が死亡した時に、母親が石橋(森)薫税理士に言われていた電話番号に、電話しました。母「武蔵が死亡しました」。つまり、母親が義父と共に、中企連の石橋(森)薫税理士に、相続を申し込んでいなかったらできないことです。
それで相続手続き日に、母と私と弟が、中企連に赴きました。部屋には、石橋(森)薫税理士と司法書士の藤田さんがいました。すぐに相続手続きが始まりました。母は妻であり、弟は唯一の実子です。
石橋(森)薫税理士が、「○○○○(義父)さんの全ての遺産を○○○○(私)が、相続するという手続きをします」と、宣言しました。母「あの~」。弟は無言でした。そこで私が「私がすべてを受任し、名前だけ○○(母・妻)にしてください」といいました。石橋(森)薫税理士「それでは、○○(私)を全ての遺産の管理運用の「専従者」とします。これで全員合意しました。
ただ、その時も不思議に思ったのですが、○○○○(義父)の意思を確認する「遺言書」なり、それに準じたものを誰も見せられていません。この時、弟が、「父親の意思を確認する文書なり見せてもらえませんか?」と質問もしていません。これは○○家全員で、私が後を継ぐことを承知していたからだと思います。弟も私が八王子の後を継ぐことは承知して、新宿の資産家の家に養子(長男)に出ているわけです。
ただ、これが母親の相続になると、問題になりました。たとえば、義父の時にも、もし他家に養子に出ている弟が、遺産が欲しいとして、裁判所に遺産の分割請求を出した場合、どうなるのか?弟が少しでも遺産の分割を求めるなら、全ての義父の遺産を、私が相続するつもりでいました。石橋(森)薫税理士の宣言が、○○家で全員で合意している内容と一致していましたので、名前だけが母親でも問題はないと思っていましたから。
今考えても、この時に裁判になったらどうなったのだろう?文書がなければ、義父の意思をどう確認するのか?この義父と母が、相続の申し込みをした時点でなぜ文書が存在しないのか?これは一つには、石橋(森)薫税理士も弟と同じように、他家に養子に出ていることと、関係があるのかもしれません。ティグレ税理士事務所では、両方使用しているように思います。なぜなのか分かりません。
つまり、この義父が死亡した時点での遺産相続は、弟が資産家の養子になっていることで、たまたま分割請求が出ていないということかもしれません。今回の母親名義の遺産相続は、名義が母親であり、母親の遺言書がないなら、審判で明確に、遺産が分割されています。
ところが母親は、義父と同じように石橋(森)薫税理士に、私が○○家の跡を取ることを、明確に意思表示しています。それは弟でも同じです。現実に弟は○○家の唯一の相続人の地位を捨てて、資産家の家に養子に入っています。ここで○○家の遺産を相続するのは、私であることを、弟も承知して養子に出ています。弟は義父の長男です。次男の私が、逆に資産家の家に養子に出たとしますと、実家の遺産相続の権利はあると思います。しかし、長男は唯一の相続権を放棄して出ているということです。
でなければ、私がそもそも義父や母の老後の面倒を見て、母親の死後の遺産相続のように、遺産を4分割するなら、こんな割に合わない役回りはありません。これが予定されていて、家にいて義父や母の面倒を見ることは、考えられません。その為に、この弟の養子縁組のことを義父や母が、また○○家の人間全てが合意していなければ、私が義父に「家を出たい」と言ったことが、全く反故にされます。
遺産相続では、義父や母が、そのような意思を、中企連の石橋(森)薫税理士に、お願いしているのですから、それらの事務的な処理の責任は、全て現ティグレ側にあると思います。これは最初に、義父や母が、相続について申し込みをした時点の書面が、そもそもないということが不思議に思います。それらの書面を作り、万一の場合を考え、私にも1通所持させるという心配りが必要であったと思います。
相続では負担付死因贈与という形になっている以上、負担が実行されていて、それが認められないというのは考えられません。