母の時の相続

遺言書がなければ分割か?遺言執行人は、執行せず。審判は虚偽事実のオンパレード

負担付死因贈与は、成立しないのか?執行人は審判への文書の提出拒否!退職逃亡。

、。、、いま○○家の相続の話で、負担付死因贈与ですが、最高裁で判断された事実は変わらないということです。引用してみます。

―裁判要旨(原文)

 負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法1022条、1023条の各規定は準用されない―。

つまり、取り消すことができないのです。ところが審判において、そもそもそれらの事実はなかったと判断しています。ところが、これらの事実関係について、私が主張していることについての反論が、そもそも申立人らはしていません。申立人らは、遺言書がないから遺産を分割しろと分割請求を出しています。

しかし、遺言書がないのは、義父の時と同じです。ないにも関わらず、相続権がない私に「全ての遺産は○○(私)さんが、相続するという手続きを取ります」と、石橋(森)薫税理士が宣言しているのです。この時に文書の存在が明らかにされていません。このことは弟も立会認識しています。

ところで石橋(森)薫税理士は、名字が2つあります。これは実は、弟が資産家の家に養子に出たのと同じように、石橋(森)薫税理士も同じだったのです。「僕と同じですから」と言われていました。ここにおいて石橋(森)薫税理士は、ご自分の実家への遺産相続権が無くなっていると認識していたのではないかということです。ですから文書がなくても、問題が起こらないと考えていたのかもしれません。とにかく口頭ですんでいると考えていたのかもしれません。

つまり、現実そのものが事実を証明しているということです。私も現実が、そうなっているのに、母親の相続における審判において、30年前の文書が存在しないということで、なぜ義父や母の意思が、反故にされるのか理解できません。たとえば、裁判所は当事者同士が「示談」している場合は、それでいいわけですから、なぜそれが認められないのか?

家庭裁判所の審判は、詐欺です。分割の基礎となった土地なども、たとえば、(1)という土地の広さが確定していないのに、その広さの金額が算出されている。判決の主旨の、どの建物も筆界を跨いでいない、というのも全くの虚偽。母屋が筆界を跨いでいるので、跨いでいないという虚偽の図面(土地家屋調査士)を出し、任意の場所(不動産鑑定士)で分割請求している。

これが10年後になればどうなるか?土地については、分割の場所について、一切審議していないにもかかわらず、そこで土地が分割されて承知しているということになる。これらにおいて、裁判所が委嘱した土地鑑定士が作成した鑑定書だから、間違いがないだろう、となる。

こういうことは、そもそも裁判をする相手側の人に、開いていませんから、裁判官は、これを採用できないのです。それをしている。

つまり、鑑定書では、杭がない土地に杭が存在し、そのことについて立会人の私が承諾していたことになります。私の後の人は、「ほら、○○(私)おじさんが、実際承諾しているでしょう」と。裁判所でしたのだから間違いないと考えるなら、全ての面に亙り、私の意思を無視し、虚偽事実を押し通すことですから、私はそれらの結果に「サイン」することはありません。

裁判官「また土地の鑑定をしますか?」申立人弁護士「はい」裁判官「では申請書を出してください」。土地の鑑定を勧めたのは裁判官です。

どういうことか説明します。申立人弁護士が、土地の価格を8,000万円強という考えられない数字を出しているので、私「遺産分割が目的ならば、不動産屋が言うように3,000万円でどうですか?」と話しました。すると裁判官が真っ赤な顔をしながら、土地の鑑定を勧めたのです。つまり、裁判官が申立人弁護士の報酬が高くなるように、土地の鑑定を勧めるというのは、明らかに「また」やりましょう、と言うことですから、何らかの申し合わせがあるとみられます。

土地家屋調査士が母屋の下に筆界があるのを、母屋から50cm離れたところにあると、虚偽の図面を作成する。不動産鑑定士も母屋の下に筆界があるのを、申立人らの主張のように「ここで分けろ」と、任意の分割場所で鑑定をする。この任意の分割場所を、あたかも正当の主張のように、あるいは、筆界は母屋の下にはなく、その任意の場所と思えるところに、杭が存在しているかのように虚偽記載する。

これら一連の事実関係には、裁判官、申立人弁護士、申立人2名、土地家屋調査士、不動産鑑定士らによって、虚偽事実の共有状態があります。これらの人間の虚偽事実を捏造、主導したのは、誰なのか?いずれにしても裁判所で、トリックのようなことが行われました。嘘のことが「サイン」をすることで、事実になり、私が承諾もしていないことが、承諾していたこととして、後世に残ります。

この弁護士と裁判官との意思の疎通は、それ以外のことでも認められます。私の主張を裏付けるための証拠の文書が、多く存在します。例えば申立人ら2名が、名義預金が存在し、母の死後、それらをもらえると母と約束している、と言うので、その通帳を寄こせと、私に請求した文書があります。裁判に出しました。その通帳は私が保管していました。これらの金員は明らかに母の遺産、もしくは私が管理する私の財産です。にもかかわらず、裁判官は「証拠がない」と言われ、この事実を排除しています。63歳にもなる弟の通帳が、本人のものだと言われるなら、なぜその通帳を兄の私が持って保管しているのか。考えられないし、説明がない。

申立人弁護士が提出した通帳の写しに、弟が借金を返しているものが記載されている。これらのものは、第三者の立会いのもと、私に返却するというものが入っています。当事者で、このように返却すると合意しているものを、払う必要がないと、勝手に判断する権限が裁判官にあるのか。

これが一事が万事です。全ての私の主張に対し、遺産を渡さないようにしているとも判断している。渡さないと言われても、元々私の財産です。偽装結婚し、国を騙している人間の主張が、すべて正しいという裁判官の判断が、余りにも常識とかけ離れています。

相続手続きに誤りがあると私は、認識しましたので、平峰君に訂正を求めた事実関係です。

私「遺言執行人になっているのに、なぜ相続手続きを取らないのか?」。平峰文彦税理士「では文書はあるのですか?」私「だから、そのことに関して、平峰君に、いまはどうなっているのか?確認してください、と、以前に言ってるだろ」「○○家の相続について話したときに、その相続執行人の石橋(森)薫税理士について、貴方は、「その人だったら、取締役をしている」と言ったでしょ。それで私が「その人、石橋(森)薫税理士に、このことについて確認しておいてください、と言ってるだろ。それはどうなっているのか?あなたは返事もしないで黙っていたぞ」。

私「その後にも、税務署から”専従者給与の届出書”について、税務署から電話が来て、そのことについて平峰さんに説明したよね。それでそのことについて2回税務署の人に説明しました。これは相続について石橋(森)薫税理士がしたことだと、平峰君に話し、石橋(森)薫税理士に確認するように私は促したが、平峰君は税務署の査察が入るかもしれないと言われるので、私は査察が入っても構わない、と平峰君にも伝え、税務署にも同じように伝えました」。

これは客観的事実が取れるということで、査察を歓迎していましたが、税務署は来ませんでした。このように平峰文彦税理士には、○○家の相続について、何度も話しております。以前の担当者の椿さんにも、担当者になったときに話しています。平峰文彦税理士、貴方にも、私の担当者になったときに、最初に話しています。「私は確定申告のためにティグレに来ているのではありません。相続の意思(詳細を話し)をつなぎ続けるために来ています」とお話してきました。

私はティグレの担当者の平峰文彦税理士に、いま今目の前で行われている、私との間に行われていた事実関係について、「裁判に提出しますから出してください」とお願いしました。しかし、平峰文彦税理士は退職し、逃げてしまいました。平峰文彦税理士は、自分たちティグレが文書を作成していなければならないのに、その文書が私にあるのかと聞きます。だから確認してくださいと私は平峰文彦税理士に言っていました。

その反面、私が平峰文彦税理士と交わしてきた、母親の相続についての事実関係について、自らが文書にすることを拒否しています。自分が拒否していて、他者に文書はないのかと迫ります。


これはティグレの元取締役・石橋(森)税理士の所在が分からない。ティグレを退職しましたので、「住所も知りません。電話番号も知りません」と、当時のティグレ立川支店の支店長清岡和彦税理士が主張しましたので、「尋ね人」として、ネットに公開しました。

石橋(森)薫税理士さんご自身、また石橋(森)薫税理士をご存知の方がおりましたら、ティグレ東京本社、または私の方へご連絡をください。よろしくお願いします。