4月7日『労務管理の日』1947年(昭和22年)のこの日、「労働基準法」が公布された。これにより、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準が、法律により定められた。それ以前、労働基準を定める法律として工場法、商店法等が存在していたが、それらはいずれも労働者を保護するには不十分なものであった。