立花五丁目町会睦会規約
(名称)
第1条この会は、立花五丁目町会睦会と称する。
(所在地)
第2条この会の主たる所在地は、東京都墨田区立花五丁目5番14号に置く。
(目的)
第3条この会は、立花五丁目町会における小村井香取神社氏子の相互親睦を図り、
より良い地域社会作りに関する活動を行うことにより、地域の発展と福祉・教育・
環境の向上に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条この会は、前条の目的を達成するために活動を行い次の事業を実施する。
(1) 小村井香取神社祭礼に関する活動
(2) 環境の保全を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(5) 経済活動の活性化を図る活動
(6) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(会員)
第5条この会の会員は、次の2種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために寄付をした者とする。
(入会)
第6条会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出する。
(会費)
第7条会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1) 1ヶ月につき200円以上
(退会)
第8条会員は、退会届を会長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
(役員)
第9条この会に次の役員を置く。
(1)睦長1 名
(2)副睦長1名
(3)会計 2名
(4)会計監査2名
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条睦長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副睦長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を
代行する。
3 会計は、会の収入、支出を管理し、会計事務を行う。
4 会計監査は、会の収入、支出、財産の状況を監査する。
(解任)
第11条役員が次の各号のいずれかに該当するときは、臨時総会の議決により、こ
れを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第12条この会の総会は、正会員を持って構成し、年1 回開催するものとする。た
だし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約、事業等の変更
(2)解散
(3)事業報告・決算報告、及び収支予算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(役員会)
第13条役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要し
ない業務の執行
に関し、議決する。
(相談役)
第14条この会は必要に応じて、相談役を置くことが出来る。
2 相談役は役員会の要請を受け、役員会で意見を述べることができる。
3 相談役は睦長が委嘱し、総会で承認する。
(定例会)
第15条毎月1回、第3水曜日を基本として、役員が参加する定例会を行う。
(事業報告書及び決算)
第16条睦長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成
し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第17条この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(委任)
第18条この規約に定めのない事項は、総会の議決を経て、睦長が別に定める。
附則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。