(趣旨)
第1条
立花五丁目町会会館(以下「会館」という)は、町会有志並びに町内に事務所・事業場を所有する方々の浄財により建設された、本町会の貴重な財産である。その保守および使用に当たっては、建設の趣旨を十分に体現し、慎重かつ適切に処置しなければならない。
(会館保守責任者)
第2条
会館保守の責任者は町会長とし、町会役員は連帯してその責に任ずるものとする。
(会館使用責任者)
第3条
会館を使用する者は、第1条の趣旨を理解し、保守責任者に対して一切の使用責任を負うものとする。
(使用申込)
第4条
会館の使用許可権限は町会長が有する。
会館の使用を希望する者は、原則として使用日の1週間前までに、以下のいずれかの方法により申し込むものとする。
(1)町会ホームページの「お問い合わせフォーム」
(2)町会指定の「メール」または「LINE」
(3)町会長への直接連絡
空き状況については、ホームページ上の「行事日程カレンダー」にて確認することができるが、町会行事・冠婚葬祭を優先とする。
町会長は、申込内容を検討のうえ使用の可否を決定し、使用日の2日前までに「メール・LINE・口頭」のいずれか適切な方法にて通知する。
次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。
(1)特定の思想、政治、宗教活動を目的とする団体または会合
(2)近隣に迷惑を及ぼす恐れがある、または公序良俗に反する会合
(3)その他、管理運営上支障があると町会長が判断したもの
使用許可を受けた責任者は、速やかに使用料を会計へ納付し、使用規定を遵守しなければならない。
(使用区分および料金)
第5条
本規定は、町会行事以外の目的で会館を使用する場合に適用する。
会館の使用区分および料金は、以下の通り定める。
※ 使用時間には準備および清掃・撤収の時間を含む。
※ 以前規定されていた固定電話の使用については、現在これを廃止している。
(設備・備品の取り扱い)
3. 備え付けの什器・備品並びに設備の使用に当たっては、善意と良心に基づき丁寧に取り扱い、使用後は清掃の上、定位(元の位置)に復さなければならない。
4. 破損または紛失が生じた場合には、速やかに保守責任者へ届け出ること。その復旧に要する費用は、有償として使用者がその責に任ずるものとする。
5. 会館内は全面禁煙とし、ゴミは各自で必ず持ち帰ること。
第6条
本規則は、昭和47年1月1日より施行する。
昭和47年1月1日制定
平成元年5月一部改正(使用料の有料化)
令和8年4月1日一部改訂(申込方法のデジタル化および電話規定の廃止)