第1条(趣旨) 立花五丁目町会会館(以下「会館」という)は、町会有志並びに町内に事務所・事業場を所有する方々の浄財により建設された、本町会の貴重な財産である。その保守および使用に当たっては、建設の趣旨を十分に体現し、慎重かつ適切に処置しなければならない。
第2条(会館保守責任者) 会館保守の責任者は町会長とし、町会役員は連帯してその責に任ずるものとする。
第3条(会館使用責任者) 会館を使用する者は、第1条の趣旨を理解し、保守責任者に対して一切の使用責任を負うものとする。
第4条(使用申込および解錠番号の管理)
会館の使用許可権限は町会長が有する。
使用希望者は、原則として使用日の1週間前までに、以下のいずれかの方法で申し込むものとする。
空き状況は、ホームページ上の「行事日程カレンダー」にて確認すること。
使用の可否および**デジタルキーボックスの解錠番号(パスワードキー)**は、使用日の2日前までに「LINE・メール・口頭」のいずれかにて通知する。
各専門部長には、部活動用の専用番号を町会公式LINEにて個別に通知する。
次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。
(1)特定の思想、政治、宗教活動を目的とする団体または会合
(2)近隣に迷惑を及ぼす恐れがある、または公序良俗に反する会合
(3)その他、管理運営上支障があると町会長が判断したもの
第5条(使用区分および料金)
本規定は、町会行事以外の目的で会館を使用する場合に適用する。
使用区分および料金は以下の通り。
※ 使用時間には準備および清掃・撤収の時間を含む。
※ 以前規定されていた固定電話の使用については、現在これを廃止している。
(設備・備品の取り扱い)
3. 備え付けの什器・備品並びに設備の使用に当たっては、善意と良心に基づき丁寧に取り扱い、使用後は清掃の上、定位(元の位置)に復さなければならない。
4. 破損または紛失が生じた場合には、速やかに保守責任者へ届け出ること。その復旧に要する費用は、有償として使用者がその責に任ずるものとする。
5. 会館内は全面禁煙とし、ゴミは各自で必ず持ち帰ること。
第6条
本規則は、昭和47年1月1日より施行する。
昭和47年1月1日制定
平成元年5月一部改正(使用料の有料化)
令和8年4月1日一部改訂(申込のデジタル化、鍵のデジタルキーボックス運用開始、および電話規定の廃止)