眼鏡等の購入費を助成します。
身体障害者手帳の交付対象とならない程度の視覚障がいのある児童・生徒に対して、眼鏡等の購入費用を助成します。
申請があったもので、下記のすべての項目に該当する児童の保護者
(1)大分県内の小中学校又は特別支援学校小中学部に在学中の者
(2)医師の判断により、斜視又は弱視と判断された者
(3)補装具や療養費の支給等、他の助成を受けていない者
(4)住所地の市町村に、独自の補助制度がない場合
令和7年8月1日~令和8年1月31日
矯正眼鏡又はコンタクトレンズ購入費用の額(上限2万円)
申請書に医師の処方箋(斜視・弱視用矯正眼鏡と記載のあるもの)、購入物品のカタログ及び領収書の写しを添付して、当協会に提出してください。
必要事項を記入の上、大分県障がい児協会宛てにお送りください。