(名称)
第1条 本会は、「そうま歴史資料保存ネットワーク(通称:そうま資料ネット)」と称する。
(目的)
第2条 本会は設立の趣旨に照らして、災害等によって破損、散逸が危惧される地域の文化財等(文書、考古資料、民俗資料、美術工芸品、その他歴史的意義を有する資料)を調査し、その修復、保存、保管について所有者とともに手立てを講じ、未来に伝えることを目的とする。
(団体の性格)
第3条 本会は任意団体であり、上記の目的に賛同する有志の連携体とする。
(活動)
第4条 本会は、上記の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)自然災害や社会環境の変化により保全が困難となった歴史資料の調査
(2)歴史資料の保全に関する情報の収集と関係団体との連携
(3)地域住民への活動内容の広報と活動ボランティア・ワークショップの参加の呼びかけ
(4)調査結果および研究成果は勉強会などで公開し会員間で共有する。また、会報の発行によって活動状況等を広く発信する。
(5)国や地方公共団体に対する文化財保護と保管についての働きかけ
(6)その他、本団体の目的を達成するために必要な活動
(役員)
第5条 本団体に次の役員を置く。
(1)代表 1人
(2)幹事 若干名
(3)監事 1人
(4)会計 1人
2.代表は本団体幹事の互選によって定める。
3.監事は代表が幹事の中から任命する。
4.会計は代表が幹事の中から任命する。
(会員)
第6条 本会の趣旨に賛同し、活動に参加する意思のある有志を会員とする。ただし、本会の目的・趣旨にそぐわない行動があったと認められる場合には、幹事会に諮ったうえで該当会員に対して退会を勧告することができる。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は3年とし、再選を妨げない。
(諸会議)
第8条 本会は総会を年1回開催し、活動状況・会計処理についての承認を受ける。
第9条 本会は幹事会を随時開催し、活動計画を策定する。
(事務局)
第10条 本会の事務局を相馬商工会議所(相馬市中村字桜ヶ丘71)に置く。事務局長は代表が任命する。
(資金)
第11条 本会の活動資金は会費をもって充てる。年会費は4,000円とする。さらに賛助金および寄附金を活動資金として受け付ける。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日とする。
(その他)
第13条 本規約の改定は総会の決議を必要とする。
第14条 本規約に定めのない重要な案件の決定は、幹事会で審議したうえで行うこととする。
【附則】
本規約は、令和4年9月11日から施行する。