誠弓会会則
(平成18年改訂)
(平成18年改訂)
第1章 総則
第1条 (名称)
城北学園弓道部の卒業生及び関係者による会を組織し、これを誠弓会(以下「本会」という)と称する。 尚、本部を城北学園弓道部に置く。
第2条 (目的)
本会は、本会会員(以下「会員」という)の情報交換の場とし、会員相互の親睦・協力を図ることを目的とする。
第3条 (構成員)
本会は、第7条の会員を以って構成する。
第4条 (職務)
本会は、第2条に定める目的(以下「目的」という)を達するため、以下の各号に掲げる職務を遂行する。
① 目的達成のための諸行事
② 城北学園弓道部への指導・育成及び支援
③ 総会の開催
④ その他総会で相当と認められた事項
第5条 (運営)
本会の運営は、第18条に定める役員(以下「役員」という)が行い、その責任は役員が連帯して負う。
2 本会の円滑な運営を図るため、本会に以下の各号に掲げる組織を置く。
① 役員会
② 事務局
第2章 会員
第6条 (会員)
会員は、積極的に本会の運営に協力する。
第7条 (会員の種類)
会員とは、以下の各号に掲げる者とする。
① 正 会 員 城北学園弓道部卒業生
② 特別会員 城北学園弓道部顧問及び師範
③ 準 会 員 城北学園弓道部現役生
④ 名誉会員 本会で名誉会員と認められた者
⑤ 賛助会員 本会で賛助会員と認められた者
2 正会員が特別会員を兼ねた場合、会則上は正会員を優先する。
第8条 (異動連絡)
会員は、住所変更等異動の際は、速やかに第5条に定める事務局(以下「事務局」という)に届け出なければならない。
第9条 (会費)
第7条に定める正会員(以下「正会員」という)は、第26条に基づく「会費納入に関する細則」に定める会費を納入しなければならない。 会費納入の意思の無い者は除名とする。
第10条 (学年幹事 )削除
削除
2 削除
第3章 総会
第11条 (総会)
第4条に定める総会(以下「総会」という)とは、定期総会及びに臨時総会を指す。
2 総会は正会員及び特別会員で開催する。 但し、議決は、正会員のみで行う。
3 特別会員以外の会員で、希望し第18条に定める会長(以下「会長」という)の許可を得た者はオブザ-バ-として出席できる。
第12条 (定期総会)
定期総会は、本会運営に関する総ての事項を決する最高意思決定機関である。
2 定期総会は、毎年度1回10月に開催する。
第13条 (臨時総会)
臨時総会は、会長が必要と認めた場合、開催することができる。 又、正会員15名以上の請求があったときには30日以内に開催しなければならない。
第14条 (定足数)
総会は、委任状を含めた正会員15名以上の出席を以って成立する。
第15条 (議長)
議長は、会長がこれに当たる。 但し、会長に事故のあるときは、副会長他これに準ずる者が行う。
第16条 (議決)
議決は、議長を除く出席者の過半数による。 賛否同数の場合は議長が決する。
第17条 (議決事項)
総会は、以下の各号に掲げる事項について、審議並びに議決を行う。
① 役員の改選
② 予算案並びに決算報告
③ 本会則・細則の改正
④ その他必要と認められる事項
第4章 役員
第18条 (役員)
本会には、以下の各号に掲げる役員を置く。
① 会 長 1名
② 副 会 長 2名
③ 相 談 役 若干名
④ 会 計 2名
⑤ 会計監査 2名
⑥ 事務局長 1名
第19条 (役員の選任)
役員は、正会員を以ってこれに充てる。
2 役員は、正会員の推薦を以って選出される。 但し、推薦者なき場合は総会に出席の正会員の投票により選出する。
第20条 (役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し、再任はこれを妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合、第5条に定める役員会(以下「役員会」という)において後任者を選任することができる。 後任者が選任されるまでの間は、会長が職務を代行する。
3 欠員による後任者の任期は、前任者の残存期間とする。
第21条 (役員会)
役員会は、目的を達するため、本会の中心となって活動する。
2 役員会は、毎年度春秋2回開催する。
3 役員会は、役員・事務局員及び城北学園弓道部顧問により開催する。
4 役員会においては、以下の各号に掲げる事項を協議する。
① 総会提出案件
② 役員に欠員が生じた場合の後任者の選任
③ その他総会で認められた案件
第22条 (事務局)
事務局は、本会の運営事務を担当する。
2 削除
3 事務局の組織・職務その他は、第26条に基づき「事務局の組織及びに職務に関する細則」に定める。
第5章 会計
第23条 (運営費)
本会の運営費は、会費・寄付金その他の収入を以ってこれに充てる。
第24条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年6月1日から翌年5月末とする。
第25条 (会計報告)
第18条に定める会計の担当者は、年度内の会計内容を翌年度定期総会において会計報告を行い、承認を得なければならない。
2 第18条に定める会計監査の担当者は、会計年度終了後当該年度の会計内容を監査し、疑義ある場合は、直ちに会長に報告する。
第6章 雑則
第26条 (細則の設定)
会長は、総会の議決を得て、業務執行上必要な細則を定め、又は変更することができる。
第27条 (経過規定)
削除
第28条 (施行)
本会則は、平成18年10月8日から施行する。