学校法人 清教学園
清教学園教育振興会 会則
(名称)
第1条 本組織・団体は、清教学園教育振興会(以下、本会という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、キリスト教主義にもとづく学校法人清教学園(以下、法人という。)の建学理念に賛同し、法人の教育活動を神のみこころにかなうものとしていくとともに、法人の事業の充実と財政的基盤を確立するために、寄付の募集を推 進することによって学園の発展を物心両面から支援することを目的とする。
2 本会は法人の事業計画および経営はもとより、人事や運営に一切関与しない。
(組織)
第3条 本会に、会長、担当理事(法人の理事に限る。)、委員および事務担当職員(法人の事務職員に限る。)を置く。
2 会長、担当理事、委員および事務担当職員は、法人の理事長が委嘱する。また、任期2年度とする。ただし、再任をさまたげない。
3 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
4 担当理事は、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長、担当理事および委員は、原則として無報酬とする。
(事務局)
第4条 本会は事務局を清教学園中・高等学校内に置く。
(活動)
第5条 本会は第2条の目的を達成するため、次の活動を行なう。
(1)法人への寄付の推進を図る活動
(2)教育振興のための研究及び出版等の事業
(3)法人の了解のもとに、法人の経済的支援を目的とした事業
2 本会の事業活動に要する事務的経費は、法人が負担することを原則とする。
(運営)
第6条 本会は、年2回以上、会長の招集により協議会を開く。なお、この協議会は、会長、担当理事、および委員をもって
構成する
2 事務担当職員は協議会に参加し、報告及び議事録を作成する。
(寄付金の帰属)
第7条 本会の呼びかけによる寄付金は学校法人清教学園教育振興基金(以下、基金という。)として法人の口座に直接納入され、その寄付金の帰属は法人とする。
2 寄付金に対する領収書は法人が発行する。
(会員登録および納入方法)
第8条 本会への会員登録および納入方法は、次の通りとする。
1 保護者会員
(ア)入会を希望する保護者は、授業料の納入時に、毎月一口以上を口座振替する手続きをすると保護者会員に登録される。
(イ)寄付金の一口あたりの金額は、1ヶ月につき1,000円とする。
(ウ)口座振替以外の納入方法を希望する場合は、保護者と事務局との協議により、 変更することができる。
(エ)対象となる生徒が在学中に寄付を中止・変更したい場合は事務局へ届け出て行う。
(オ)対象となる生徒が卒業または退学したとこは、当然にその資格を喪失する。
2 特別会員(既卒生保護者、同窓生、学外の方、団体等)
(ア)毎月一口(1ヶ月につき1,000円)以上を口座振替する手続きをする、あるいは口数を決めず現金もしくは教育振興会所定のゆうちょ銀行払込取扱票もしくは銀行振込により寄付金を納入すると特別会員に登録される。
(イ)特別会員登録・登録変更、若しくは抹消の手続きは事務局へ届け出て行う。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
(会計・事業報告)
第10条 本会の会計・事業報告は、協議会における承認を経たのち、法人の理事会および評議員会において行い、学園ウェブ上の
情報公開(計算書類)の欄にその関連内容を掲載する。
(会則の改廃)
第11条 本会則の改廃は、協議会が提案を行い、法人の評議員会の意見を聴いた上で、法人の理事会が決定する。
附 則
1.本会則は1994(平成6)年4月1日から施行する。
2.本会則は2003(平成15)年3月に改定し、同年4月1日から施行する。
3.本会則は2008(平成20)年3月に改定し、同年4月1日から施行する。
4.本会則は2026(令和8)年6月20日に改定し、即日施行する。