学校法人 清教学園

清教学園教育振興会 会則

(名称)

第1条  本組織・団体は、清教学園教育振興会(以下、本会という。)と称する。

(目的)

第2条  本会は、キリスト教主義にもとづく学校法人清教学園(以下、法人という。)の建学理念に賛同し、すべての清教学園は一体であることの精神を高揚す るとともに、法人の事業の充実と財政的基盤を確立するために、寄付行為を推 進することによって学園の発展を物心両面から支援することを目的とする。

  2  本会は法人の事業計画および経営はもとより、人事や運営に一切関与しない。

(組織)

第3条  本会に、会長、担当理事、委員および事務担当職員を置く。

   2  会長、担当理事および委員は、理事長が委嘱する。また、任期は特に定めない。

  3  会長は、本会を代表し、会務を統括する。

   4  担当理事は、会長に差し支えのあるときは代理する。

   5  会長、担当理事および委員は、原則として無報酬とする。

(事務局)

第4条  本会は事務局を法人理事室内に置く。

(活動)

第5条  本会は第2条の目的を達成するため、次の活動を行なう。

    (1)法人への寄付行為の推進を図る募金活動

    (2)教育振興のための研究及び出版等の事業

    (3)法人の了解のもとに、法人の経済的支援を目的とした事業

  2   本会の事業活動に要する事務的経費は、法人が負担することを原則とする。

(運営)

第6条  本会は、毎月1回、会長の招集により月例協議会を開く。

2  月例協議会に担当事務職員を参加させ、報告および議事録を作成させる。

(寄付金の帰属)

第7条  本会の呼びかけによる寄付金は学校法人清教学園教育振興基金(以下、基金という。)として法人の口座に直接納入され、その寄付金の帰属は法人とする。

  2  寄付金に対する領収書は法人が発行する。

(会員登録および納入方法)

第8条 本会への会員登録および納入方法は、次の通りとする。

  保護者会員

(1)授業料の納入時に、毎月一口以上を自動振り込みする手続きをすると保護者会員に登録される。

    (2)寄付金の一口あたりの金額は、1ヶ月につき1,000円とする。

  (3)自動振り込み以外の納入方法を希望する場合は、保護者と事務局との協議により、 変更することができる。

  一般会員(保護者OB、同窓生、一般後援会員等)

    (1)毎月一口(1ヶ月につき1,000円)以上を自動振り込みする手続きをすると一般A会員(自動振り込み会員)に登録される。

  (2)口数を決めず、現金もしくは教育振興会所定の振込用紙で納入すると一般B会員(任意振り込み会員)に登録される。

    (3)一般会員登録・登録変更、若しくは抹消の手続きは事務局へ届け出て行う。  

(会計年度)

第9条  本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

(会計・事業報告)

第10条  本会の会計・事業報告は、理事会および評議員会において行う。  

   2  会員への報告は、理事会および評議員会の承認を経て、学園ホームページ「教育振興会」の中に掲載する。

(会則の改廃)

第11条 本会則の改廃は、月例協議会の提案により理事会が決定する。

 附 則

 1.本規約は1994(平成6)年4月1日から施行する。

 2.本規約は2003(平成15)年3月に改定し、同年4月1日から施行する。

3.本規約は2008(平成20)年3月に改定し、同年4月1日から施行する。