寄付金に対する減免税措置について


学校法人清教学園への寄付金は、個人、法人を問わず次のような減免税措置が受けられます。本学発行の領収書を所管税務署に提出して確定申告をしてください。

個人の場合

①所得税の控除

「特定公益増進法人」「税額控除対象法人」への寄付として、所得税の税額控除または所得控除のいずれか一方を選択し減免税措置が受けられます。

・税額控除制度 (2018116日以降に発行された領収書が対象です)

 ▼計算方式

   (当該年中の寄付金額12,000)×40%=減税額2

・所得控除制度

 ▼計算方式

   (当該年中の寄付金額12,000)×所得税率3=減税額


  1 総所得金額等の40%を限度とします

   注2 所得税額の25%を限度とします

   注3 所得税率は課税所得により異なります



②個人住民税の控除 (20211月以降にご寄付いただいた方が対象です)

ご寄付された翌年11日のご住所が下記の自治体の方は、確定申告の際に住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。

確定申告をせずに住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。

(2021年にご寄付された場合、2022年度の住民税から控除されます)

控除が受けられる自治体:大阪府、河内長野市

 ▼計算方式

  (寄付金額42,000)×住民税控除率=住民税の寄附金税額控除額

 大阪府河内長野市にお住まいの方=府民税4%+市民税6%=合計10%

 大阪府大阪市・堺市にお住まいの方=府民税2%

 大阪府(河内長野市、大阪市、堺市以外)にお住まいの方=府民税4%

  4 総所得金額の30%を限度とします

法人の場合 ≪ご寄附は以下の2種類から選んでいただけます≫

特定公益増進法人に対する寄附金 

次の(1)、(2)いずれか少ない金額が損金に算入されます 

(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額

(2)特別損金算入限度額 (計算式は以下のとおり)

〔資本金等の額 × 当期の月数/12× 3.75/1000+所得の金額× 6.25/100〕×1/2=〔損金算入限度額〕

注 : 特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含むことができます。

≪ご参考≫  

一般寄付金の損金算入限度額 (計算式は以下のとおり)

〔資本金等の額 ×当期の月数/12 × 2.5/1000+所得の金額× 2.5/100〕×1/4=〔損金算入限度額〕

受配者指定寄付金 【別途申込書をお送りします】

日本私立学校振興・共済事業団を通じる制度で、領収書も事業団から発行されます。

寄附金額全額が損金算入されます。

詳しくは事務局までお問い合わせください。


税額控除対象法人のため、自治体から要請があった場合は、寄附者名簿を提出することになっています。ご了承くださいますようお願い申し上げます。寄附者名簿には寄附者のお名前、ご住所、寄付金額、寄附金受領日を記載いたします。