精華アトムズ定款および規約

精華アトムズ定款

2024年1月6日制定

第1章 総則

(名称)

第1条 本クラブは、精華アトムズという。

(事務所)

第2条 本クラブの事務所は、精華アトムズ代表宅に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本クラブは、学童野球を通じて、地域社会への貢献とともに、夢を持って輝き続ける児童の成長に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本クラブは、その目的を達成するため、次の事業を行う。

① 学童野球全般に関わる事業

② ①の事業を遂行するための支援に関わる事業

 

第3章 会員

(種別)

第5条 本クラブの正会員は、次の2種(①および②)とし、正会員をもって会員とする。

① 学童野球を行う小学生(以下、選手会員)

② ①を支える保護者、保護者コーチ(以下、保護者会員)

2 第5条1項の選手会員を指導、補佐する目的で、総合コーチを置くことができる。総合コーチは代表が委嘱する。

3 会員の支援組織として、保護者OBOGに関する連絡会を置くことができる。なお、保護者OBOG会の会長は代表が委嘱する。

4 本クラブに顧問を置くことができる。顧問は代表が委嘱する。

(入会)

第6条 会員の入会については、精華アトムズ定款(以下、定款)および別に定めるアトムズ規約(以下、規約)を理解・承諾し、本クラブの入会を強く希望する者とする。

2 会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 代表は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

4 保護者会員は、保護者会に加入し、代表の指示のもと、選手会員の成長・育成に伴う側面的な支援および本クラブの運営に協力する。

5 保護者会には保護者会長、本会計、保護者役員をおく。保護者会長は保護者会を代表し、その業務を統括する。

(入会金及び会費)

第7条 保護者会員は、選手会員の活動のために入会金(5,000円)及び運営会費(選手会員が4年生以上は3,500円/月、3年生以下は3,000円/月)を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

(退会)

第9条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 定款、規約に違反したとき。

(2) 本クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) 身体的暴力等、コンプライアンスに違反した行為があったとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員

(種別及び定数)

第12条 本クラブに次の役員を置く。

(1) 代表       1名

(2) 副代表      3名以下

(3) 総監督      1名

(4) 常任総合コーチ  9名以下

(5) 事務局長     1名

(選任等)

第13条 役員は、総会において選任する。

2 代表は、役員の互選とする。

(職務)

第14条 代表は、このクラブを代表し、その業務を総理する。

2 代表以外の役員は、本クラブの業務について、このクラブを代表しない。

3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、残りの任期期間中、その職務を代行する。なお副代表が複数いる場合は、予め代理順位を定めておくこととする。

4 役員は、役員会を構成し、定款の定め及び役員会の議決に基づき、このクラブの業務を執行する。役員会の議長は代表が務める。

5 各チームの監督、事業活動計画方針および予算編成方針は役員会の協議を経て、代表が決定する。

6 役員会および本クラブの運営を補佐する目的で事務局を置く。事務局の責任者は事務局長が務める。

(任期等)

第15条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の会員総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為

があったとき。

(報酬等)

第17条 役員は、報酬を受けることができない。

2 役員には、その職務を執行するために要した実費費用を会計基準に基づき、弁償することができる。

 

第5章 総会

(種別)

第18条 このクラブの総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第19条 総会は、会員のうち、第5条1項の保護者会員をもって構成する。なお保護者会員が複数名いる場合は、代表者1名にのみ、その権限を与える。

(権能)

第20条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款、規約の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

(5) 事業報告及び活動決算

(6) 役員の選任又は解任、職務

(7) 入会金及び運営会費の額

(8) その他運営に関する重要事項

(開催)

第21条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 保護者会員の総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招集)

第22条 総会は、代表が招集する。

2 代表は、第21条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所について、会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第23条 総会の議長は、その総会において、出席した保護者会員の中から選出する。

(議決)

第24条 総会の議事は、定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第6章 役員会

(構成)

第25条 役員会は、役員をもって構成する。

(権能)

第26条 役員会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第27条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 代表が必要と認めたとき。

(2) 役員総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招集)

第28条 役員会は、代表が招集する。

2 代表は、第27条第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に役員会を招集しなければならない。

3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所について、少なくとも会日の3日前までに通知しなければならない。

(議長)

第29条 役員の議長は、代表がこれに当たる。

(議決)

第30条 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第31条 このクラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 入会金及び会費

(2) 野球用品や野球補助道具を含めた関連用具

(3) 倉庫等の什器備品

(4) 事業に伴う収益

(5) その他の収益

(資産の管理)

第32条 このクラブの資産は、代表が管理する。

2 毎年度の経常予算執行については、代表を会計責任者とし、その指示のもと、第6条5項に定める保護者会長および本会計を運用担当者とし、その執行を行う。また会計責任者を補佐する目的で、役員が執行状況を確認することができる。

(事業計画及び予算、予算委員会)

第33条 このクラブの事業計画及びこれに伴う活動予算は、第14条5項の役員会決定を踏まえ、代表が作成し、予算委員会の協議を経て、総会の議決を経なければならない。

2 予算委員会は、代表が招集し、役員および保護者会長、本会計、次年度監督・ベンチコーチをもって構成する。予算委員会は第14条5項にある事業活動計画方針および予算編成方針を踏まえて、総会に上程する予算案を協議する。なお予算委員会に、顧問、次期保護者会長予定者を陪席させることを妨げない。

(事業報告及び決算)

第34条 このクラブの事業の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、保護者会長、本会計の協力のもと、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

3 予算委員会は予算案を作成する検討材料とするために、当該年度の決算案を確認することができる。

(事業年度)

第35条 このクラブの事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。


第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第36条 このクラブが定款を変更しようとするときは、第20条および第24条に従い、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(解散)

第37条 このクラブは、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

2 前項第1号の事由によりこのクラブが解散するときは、正会員総数の5分の4以上の承諾を得なければならない。

(合併)

第38条 このクラブが合併しようとするときは、総会において正会員総数の5分の4以上の承諾を得なければならない。

 

第9章 雑則

(細則)

第39条 このクラブの施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、代表がこれを定める。

精華アトムズ規約

2024年1月6日改正


                                                      以上

仮入部申し込み書20240106改定.pdf
入部申し込み及び誓約書20240106改定.pdf