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埼玉県社会的養護を考える会 定款
第1条 名称本会の名称は「埼玉県社会的養護を考える会」とする。
第2条 事務所本会の事務所は事務局長宅・埼玉県さいたま市に置く。
第3条 目的本会は、次の事業を達成することを目的とする。
1.社会的養護のもとで生活する子どもたちへの支援活動の実践。
2.社会的養護・子ども家庭福祉に関する調査研究と啓発。
3.前1号および前2号に関連する外部団体との連携の推進。
4.その他、本会の目的の達成に必要な事業。
第4条 会員本会の会員は本会の目的に賛同し参加、協力をする意思のある者、また本会の目的を妨げない者とする。
第5条 会員総会本会は年度に1回会員総会を開催し実施事業と収支を報告し事業計画を諮る。
第6条 役員本会に、次の役員を置く。
代表 1名
事務局長 1名
理事 3名以上10名以内
監事 1名以上3名以内
第7条 役員の任期役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第8条 代表代表は本会を代表し本会を総理する。理事と兼務することができる。代表代行を置くことができる。
第9条 事務局長事務局長は本会の業務を実行する。理事と兼務することができる。代表代行を兼務することができる。事務局次長を置くことができる。
第10条 理事会理事会は本会の議決機関とし、次の各号に掲げる事項を議決する。
1.本会の業務に関する事項。
2.役員の選任、解任に関する事項。
3.会計に関する事項。
4.その他、本会の運営に関する事項。年に1回以上理事会を開催し、出席者の2分の1以上の多数で決議する。監事は理事会の決議を審議する。議長および会議招集は、事務局長または互選とし、出席は委任状をもって代えることができる。
第11条 会計本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月末日までとする。本会の解散した場合、残余財産を帰属先に引き渡す。帰属先については、他の特定非営利活動法人、国又は地方公共団体、公益財団法人又は公益社団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人から理事会により選定する。
第12条 定款の変更1. 本会は、この定款に定める事項のほか必要な場合には事項を理事会の決議を経て、別に規程および細則で定める。
付則
この定款は2023(令和5年)年4月1日から適用する。
付則
応じて顧問、相談役を置く。
付則
この定款は2025(令和7年)年4月1日から適用する。