一般社団法人日本砂防コーヒー協会定款
第1章 総則
(名称)
第一条 この法人は、一般社団法人日本砂防コーヒー協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を飛驒市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会はコーヒーの原産地の多くが火山性の土壌にあり火山国日本の砂防技術が役に立っている事より、コーヒーを利用し広く日本国民に砂防に関する認識、理解を深め砂防が円滑に促進することにより国土の保全及び土砂災害の防止を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
(1)砂防の拡充及び促進に資するための周知・要望活動
(2)砂防に関する情報収集及び提供
(3)砂防に関する調査研究
(4)砂防に関する啓発及び普及
(5)砂防が行われている地域の振興
(6)砂防に関する講習会、写真展等の実施
(7)本協会の目的に適合する学会・団体への参加協力
(8)砂防の推進及び本協会の発展などに関して功績のあった者の表彰
(9)砂防を広く伝える写真家の育成
(10)砂防写真の撮影及び活用
(11)砂防に関するコーヒー産地及び産業の調査研究
(12)砂防の周知を目的とした砂防珈琲の販売
(13)砂防の周知理解、地域振興を目的としたコーヒーの焙煎組合運営
(14)その他本協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(会員の種別)
第5条 本協会の会員は、次の3種とする。
(1)正 会 員 本協会の目的に賛同して入会した地方公共団体その他の団体又は個人
(2)賛助会員 本協会の事業を賛助するために入会した団体又は個人
(3)名誉会員 本協会に特別の功労があった者又は学識経験者で理事より推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事による決議を経て代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込まなければならない。
2 入会は、全理事においてその承認の可否を決定し、代表理事が申込者に通知するものとする。
3 団体たる会員にあっては、団体の代表者として本協会に対しその権利を行使する者
(1名に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、代表理事に届けなければならない。
4 指定代表者を変更した場合は、速やかに変更届を代表理事に提出しなければならない。
(会費)
第7条 正会員は別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める退会届を代表 理事に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が各号の一に該当する場合には、総会において、総会正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議に基づき、当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会の決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1)本協会の定款、規則又は総会の決議に違反したとき。
(2)本協会の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき。
(3)会員としての重要な義務を履行しないとき。
(4)その他正当な理由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、代表理事は、当会員に対して、除名した旨 を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員が各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(拠出金の不返還)
第11条 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金は、こ れを返還しない。
第4章 総会
(種別)
第12条 本協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び財団常人法上の社員総会とする。
(議決権)
第14条 総会における議決権は、正会員1につき1個とする。
(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任または解任
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他総会で議決するものとして法令又はこの定款で定めた事項
(開催)
第16条 通常総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当するときに開催する。
(1)代表理事が必要と認め招集の決定をしたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、総会の目的である事項及び 招集の理由を記載した書面又は電磁的方法により、総会の招集の請求があったとき。
(招集)
第17条 総会は、法令に別の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議自供を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第18条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし代表理事に事故があるとき は、あらかじめ定めた順序により、別に定めた者がこれに当たる。
(定足数)
第19条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第20条 総会の決議は、この定款で別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の 過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第21条 総会に出席出来ない正会員は、あらかじめ通知された事項について、他の正会 員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該正 会員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ本協会に提出しなければならな い。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとに提出しなければならない。
(書面または電磁的方法による議決権の行使)
第22条 総会に出席出来ない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法により議決権を行使出来る。この場合においては、正会員は、議決権行使書面 又は電磁的方法に必要事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該 記載した議決権行使書面又は電磁的方法により本協会に提出しなければならない。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数 に算入する。
(議事録)
第23条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時場所
(2)正会員の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者 及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
(6)その他法令で定める事項
2 前項の議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人1名以上が、記名 押印をしなければならない。
第5章 役員及び評議員など
(役員の設置)
第24条 本協会に、次の役員を置く。
理事 1名以上
監事 2名以内
2 理事を2名以上選任したときは。理事のうち1名を一般社団及び財団法人法第91条1号に規定する代表理事とする。
(選任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員(団体にあっては指定代表者)のなかから選任する。ただし、必要があるときは正会員(団体にあっては指定代表者)以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
3 監事は、本協会の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事及び監事に異動があったときは、速やかに登記しなければならない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査し、監査報告を作成すること。
(2)理事の職務の執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを代 表理事に報告すること。
(4)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第28条 役員(理事及び監事を言う)の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 通常総会の終結の時までとする。
2 前項に関わらず、任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期 は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員については、再任を妨げない。
4 役員が第24条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の満了又は辞 任により退任した後も、それぞれに新たに選任された理事又は監事が就任するまで、な お役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める 総額の範囲内で報酬を支払うことができる。その支給基準については、総会の決議を経て別に定める。
2 役員には費用を弁償することができる。
第5章 財産及び会計
(財産の構成)
第32条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(財産の管理)
第33条 本協会の財産は、代表理事が管理する。
(費用の支弁)
第34条 本協会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第35条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、代表理事が作成し、総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
第6章 公告の方法
(公告方法)
第37条 本協会の公告は、電子公告により行う。
第7章解散
(解散)
第38条 本協会は、法令で定められた事由により解散する。
2 砂防の意義を広く国民が周知し日本国に於いて円滑に砂防が推進できることとなり、本協会の目的を達した場合、総会において、総会正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議に基づき、本協会を解散することができる。
(余剰金の処分制限)
第39条 本協会は、余剰金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第40条 本協会が解散などにより清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。
第8章附則
(最初の事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、当法人設立の日から令和5年3月31にまでとする。
(設立時の役員)
第42条 当法人設立時理事、設立時代表理事及び幹事は、次のとおりとする。
設立時理事 河崎展忠
設立時理事 中田聡一郎
設立時代表理事 中田聡一郎
設立時監事 斉藤映
(設立時社員の住所及び氏名)
第43条 設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりである。
住所 岡山県玉野市和田二丁目10番16号
設立時社員 河崎展忠
住所 岐阜県飛騨市神岡町坂富町11番地12
設立時社員 中田聡一郎
第44条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。