本学会について

設立趣意

 本会の目的は、リハビリテーション医療におけるデジタルトランスフォーメーションを推進することに寄与し、学術および科学技術の振興により公衆衛生の向上、医療と産業の発展に寄与することです。


 標準化された手法で取得された測定値を構造的データとして集積することが、リハビリテーション医療にもたらす利益について議論したいと考えています。また、臨床現場で標準化された手法を用いるためにはデジタル技術を効果的に活用する環境整備が重要であるため、リハビリテーション医療機器や情報システムの規格化、そして社会実装について皆様と討論させていただきます。このため、医療関係者だけでなく、関連する企業にも開かれた会にします。


 本研究会における集学的な活動を通じて、リハビリテーション医療におけるデジタルトランスフォーメーションの推進を目指し、保健、医療、福祉領域における学術的貢献のみならず、省庁、行政、産業界と連携して、得られた知見を広く社会実装することを目指します。


リハビリテーション医療デジタルトランスフォーメーション研究会設立準備委員会

近藤 国嗣

川上 途行

金子 文成

役員    ※敬称略、各役職50音順

理事

近藤 国嗣    東京湾岸リハビリテーション病院

         一般社団法人全国デイケア協会 会長


副理事長

金子 文成    東京都立大学 人間健康科学研究科 理学療法科学域


理事

茨木 拓也    株式会社NTTデータ経営研究所 ニューロイノベーションユニット

牛場 潤一    慶應義塾大学理工学部 生命情報学科

大高 洋平    藤田医科大学医学部 リハビリテーション医学 I 講座

小川 克巳    公益社団法人日本理学療法士協会  理事

柏木 哲夫    インターリハ株式会社

川上 途行    慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室 

菊地 尚久    千葉県千葉リハビリテーションセンター

         日本リハビリテーション病院・施設協会 常務理事

澤田 辰徳    東京工科大学医療保健学部 リハビリテーション学科

白波瀬 元道   永生会法人本部リハビリ統括管理部

         一般社団法人日本言語聴覚士協会 常任理事

大工谷 新一   北陸大学医療保健学部 医療技術学科

         公益社団法人日本理学療法士協会 副会長

髙島 千敬    広島都市学園大学健康科学部 リハビリテーション学科

         一般社団法人日本作業療法士協会 理事

三浦 祐司    医療法人 成島クリニック

                                一般社団法人日本訪問リハビリテーション協会 理事

宮井 一郎    社会医療法人大道会 神経リハビリテーション研究部

        一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会 副会長

持丸 正明    国立研究開発法人産業技術総合研究所 人間拡張研究センター


顧問

池野 文昭    Stanford University Cardiovascular Medicine

高山 修一    公益財団法人 医療機器センター


監事

岡島 康友    多摩丘陵リハビリテーション病院

友清 直樹    株式会社PT-OT-ST.NET


幹事

安孫子 幸子   伊藤超短波株式会社 マーケティング・技術研究本部 学術部

奥山 航平    慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室

桑原 渉     慶應義塾大学病院 臨床研究推進センター

定款

第1章 総則

 (名称)

第1条 この法人は、一般社団法人 日本リハビリテーション医療デジタルトランスフォーメーション学会 と称する。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県習志野市に置く。

2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

 第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、リハビリテーション医療におけるデジタルトランスフォーメーションを推進するとともに、リハビリテーション医療の発展、普及及び啓発を行うことにより、学術及び科学技術の振興により公衆衛生の向上、医療と産業の発展に貢献し、もって国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)研究集会の開催

(2)講演会、講習会及び見学会等の開催

(3)会誌、資料、図書、その他の印刷物の編集、発行頒布

(4)会員相互の研究に関する連絡及び協力

(5)リハビリテーション医療デジタルトランスフォーメーションに関する啓発活動

(6)国内外の関連諸学会との協力活動

(7)産学官連携若しくは産学の推進

(8)政策、規制緩和に関する提言

(9)ナショナルプロジェクトの企画/提案

(10)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 この法人は次に掲げる会員をもって構成し、当該会員の資格要件は、当該各号に定めるところによる。

(1)正会員:この法人の目的に賛同する者で所定の年会費を納入する者とする。

(2)賛助会員:この法人の目的に賛同し、かつ賛助するために別途定める年会費を納入する団体とし、本会に対する代表者1名をおく。

(3)名誉会員:この法人に対し特に功績のあった者で 理事会が推薦し、社員総会において承認された者とする。

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)で定める社員とする。

 

(会員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾及び社員総会の承認をもって会員になるものとする。

 

(会費の負担)

第7条 正会員及び賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、会員になった年及び毎年、社員総会において別に定める額を支払わなければならない。

 

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該社員総会の日の1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

(1)この定款その他の規則又は社員総会の決議に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。

(2)総正会員が同意したとき。

(3)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(4)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け又は会員である団体が解散したとき。

 

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第 11 条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、会員がその資格を喪失した場合でも、当該年度に係る未納の会費は納付しなければならない。

2 会員がその資格を喪失した場合、既納の会費は返還しない。

 

第4章 社員 

(社員)

第 12 条 第5条の会員のうち正会員をもって法人法で定める社員とする。


第5章 社員総会

(構成)

第 13 条 社員総会は、前条に規定する社員をもって構成する。

2 前項の社員総会をもって法人法上の社員総会とする。

 

(権限)

第 14 条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額

(2)会員の除名

(3)理事及び監事の選任又は解任

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第 15 条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。その他、次の場合に臨時社員総会を開催する。

(1)理事会が必要と判断したとき。

(2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、理事長に対して、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求があったとき。

(3)前号の規定による請求を行った正会員が、裁判所の許可を得て、社員総会を招集するとき。

 

(招集)

第 16 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

 

(議長)

第 17 条 社員総会の議長は、第22条第2項に定める理事長がこれに当たるものとし、理事長に事故ある場合は、 副理事長がこれに当たる。

 

(議決権)

第 18 条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

 

(決議)

第 19 条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員又は社員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

 

(代理)

第 20 条 社員総会に出席できない社員は、 議決権の行使を書面にて委任することができる。この場合、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめこの法人に提出する。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

3 第1項の代理権の授与は、社員総会ごとに行う。

 

(議事録)

第 21 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事のうち議長が指名した2名が、前項の議事録に署名捺印又は記名押印のうえ、これを保存する。

 

第6章 役員等 

(役員の設置)

第 22 条 この法人に、次の理事及び監事を置く。

(1) 理事10名以上20名以内

(2) 監事3名以内

2 理事のうち、1名を理事長とし、1名以上3名以内を副理事長とする。

3 前項の理事長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とする。

4 第2項の副理事長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第 23 条 理事は、理事会の推薦をもって、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、社員総会の決議によって選任する。

 

(理事及び監事の資格制限)

第 24 条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係のある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

 

(理事の職務及び権限)

第 25 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行し、理事長に事故等による支障があるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。

4 理事長及び副理事長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第 26 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第 27 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。理事は再任されることを妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。監事は再任されることを妨げない。

3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第 28 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第 29 条 理事及び監事は無報酬とする。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

3 前2項に関して必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。

 

(役員の責任免除)

第 30 条 この法人は、理事及び監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

(顧問)

第 31 条 この法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事経験者の中から理事会の承認を経て理事長が選任する。

3 顧問の職務は、理事長が必要と認め諮問した事項について意見を述べるものとする。

4 顧問の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用は支給することができる。

 

 

第7章 理事会

(構成)

第 32 条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第 33 条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長及び副理事長の選定及び解職

(4)規則の制定、変更、廃止

(5)その他法令又は定款に規定する職務

 

(招集)

第 34 条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

 

(議長)

第 35 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、副理事長がこれに当たる。

 

(決議)

第 36 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(理事会の決議等の省略)

第 37 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、理事(当該事項について議決に加わることのできる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。

3 前項の規定は、法人法第91条第2項の規定による報告には適用しない。

 

(議事録)

第 38 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名捺印又は記名押印のうえ、これを保存する。

3 理事長が理事会に出席できない場合は、副理事長及び監事が、議事録に署名捺印又は記名押印のうえ、これを保存する。

 

第8章 資産及び会計 

(事業年度)

第 39 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第 40 条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第 41 条 この法人の事業報告及び決算については 、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、 理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

4 この法人は、第2項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

 

(剰余金)

第 42 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

 第9章 基金

 (基金の拠出)

第 43 条 この法人は、会員又は第三者に対し、法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

 

(基金の拠出者の権利)

第 44 条 この法人は、第47条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、この法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。

 

(基金の返還の手続)

第 45 条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。

2 基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。

 

 

第10章 定款の変更及び解散 

(定款の変更)

第 46 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第 47 条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第 48 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

  

第11章 学術集会 

(学術集会)

第 49 条 この法人は、第4条第1号の研究集会(学術集会)を、毎年1回を目途に開催することができる。

 

第12章 委員会 

(委員会)

第 50 条 この法人には、会務の執行のために、理事会の決議により、委員会を設置することができる。

2 各委員会の委員は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。

3 各委員会の任務、構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第13章 事務局 

(事務局の設置等)

第 51 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。

3 重要な職員は、理事長が理事会の決議を経て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

 

 第14章 公告の方法

 (公告の方法)

第 52 条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。 

 

第15章 補則

 (規則等への委任)

第 53 条 この定款に定めるもののほか、この定款の実施のために必要な規則は、理事会又は社員総会の決議により別に定める。また、規則を実施するための細則等は、理事会が別に定めるものとする。


(附則)

1 この定款の改正は、令和5年4月1日から施行する。


細則

第1条 会費

会員の年会費に関する事項を次のとおり以下に定める。

正会員   年会費 3,000円

賛助会員  年会費 100,000円/口

 

第2条 会員の特典

本会の諸行事に参加されることにより,リハビリテーション医療デジタルトランスフォーメーションの分野に関する多くの情報を得ることができるだけでなく,以下の特典が受けられる。

(正会員)

1.      研究論文の会誌への投稿料が無料

2.      会誌の無料送付

3.      本研究会が刊行する出版物の割引入手権

4.      本研究会が主催,共催および協賛する学術大会等のイベントへの参加費の割引

5.      本研究会より配信される映像物(学術大会,シンポジウムのオンデマンド視聴等)の一部を無料提供


(賛助会員*)

1.      研究会Webトップページへのバナー掲載と企業指定Web ページへのリンク付け,商品の案内文,動画掲載等の割引

2.      メーリングリストでの情報配信

3.      学術大会等のイベントへの参加費割引

4.      学術大会等のイベント開催時の機器展示割引

5.      学術大会等の開始前,休憩時間における広告動画放映割引

6.      学術大会等における製品紹介等のプレゼンテーション料割引

7.      会誌の無料送付


*口数に応じて料金や掲載場所の優遇あり(以下は口数に応じた一例)

 

第3条

本細則の変更は理事会で定める。

 

第4条

本細則は令和4年6月8日から施行する。