レッド・パージ反対全国連絡センターとは
レッド・パージ反対全国連絡センターとは
レッド・パージ反対全国連絡センターとは
レッド・パージ反対全国連絡センターは、戦後最大の人権侵害といわれるレッド・パージ被害者の名誉回復と国家賠償の実現をめざすとともに、基本的人権を守るたたかいの一翼をになって共同を広げるために活動を進めています。
レッド・パージ被害者は、特別法制定を求める請願署名運動と国会請願行動を毎年行い、日弁連はじめ各地の弁護士会への人権救済の申立、国連への働きかけを行ってきました。また、国家賠償を求めるレッド・バージ裁判は、神戸地裁と大阪高裁は不当判決を下しましたが、原告は最高裁に上告したたかっています。
政府は「本訴訟に関係する事務を所掌しておらず」と、全く不誠実な態度です。被害者は、すべて80才を超え、被害者を物心両面から支えていける運動を強めることが焦眉の課題となっています。全国連絡センターは、団体、そして多くの個人の方に力をかしていただくことを心から訴えます。運動への協力をお願いします。
2つの請願署名(国会請願署名、最高裁署名)をひろげてください。
●レッド・バージを知らせるために、学習会の開催、機関紙誌への記事掲載。レッド・パージ反対組織がある都道府県では、その組織の会員・賛助会員になり、運動へのご協力を。
(北海道、岩手、宮城、群馬、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、島根、山口、福岡、長崎、熊本にはレッド・パージ反対組織があります)
※組織がない場合は、「全国連絡センター」の賛助会員へ直接加入してください。
レッドパージは昔の話ではない
レッド・パージと今日の解雇・人権侵害
レッド・パージは、1949 年から 50 年にかけてアメリカ占領軍の示唆を受けて、日本政府と財界の積極的な加担によって、推定 4 万人の共産党員と支持者、労働組合活動家を「企業の破壊分子」「公務を阻害する」などの烙印を押して、解雇し、暴力的に職場から追放した戦後最大の人権侵害、弾圧事件です。この弾圧事件は、被害者の直接的被害にとどまらず、国民生活の向上、自主的な経済復興、民主主義の確立などを要求する労働運動、民主的運動に大打撃をあたえました。日航の首切り、非正規・派遣切り、IBM の「ロックアウト解雇」など今日でも行われている問答無用の解雇、橋下・大阪市長の「思想調査」など人権侵害が公然と行われている根っ子には、レッド・バージ問題が未解決のまま残されているからです。
各国では、すでに名誉回復されているイタリアでは、1947 年に共産党や社会党の閣僚が政府から追放され、全国で多くの共産党員、労働組合活動家が追放されました。しかし国は誤りを認め、被害者の年金欠如分を国が補償する法律をつくっています。スペインでは、フランコ軍事独裁政権による犠牲者の名誉回復と補償が議決されています。アメリカでは、第 2 次世界大戦前後に反共立法が次つぎと制定され、戦後大規模な「赤狩り」が行われました。しかし、反共立法であるスミス法にたいして、1957 年に、最高裁の判決で憲法違反の判断が出されています。
被害者は、告発する
●小学校の教員だった私は、1950 年 2 月、3 名の先輩とともに突然校長から解任通告。得心のゆく理由はなく、生徒たちも大反対で一緒に教育庁に抗議、校長に取り消しを迫り、父母は私たちの支持を決めた。教育庁から教育長と学務部長が説得に来たが、授業をやめませんでした。ついに 3 月に占領軍当局から教育課長とその補佐官の 2 人がやってきた。軍靴のままの 2 人の大きな体と校長を、生徒たちは 3 階の教室から 1 階へ押し戻し、ワァーファーと泣きました。戦争のために学力のついていない生徒たちは、こうした騒ぎの中で 3 学期を終え、6 年生だった私のクラスはそのまま卒業。理不尽な権力こそが子どもたちの勉強する権利を踏みにじったのです。(教員・東京)
●首切り当時、会社は鉄条網を張り巡らし、臨時雇いの守衛要員や警官まで動員し強行。社宅立退きについては、明け渡し状を郵便で送りつけ会社から 2 名が来て脅迫、社宅の人たちを扇動し「アカは社宅より早く立退け」といわれました。家もなく家内は病弱、溶接工の免許を持っていたが、レッドパージ解雇ということで町の鉄工所や中小企業も雇ってくれない。子どもは 3 人とも栄養失調になりました。(電産・九州)
●就業時間間際に突然事務所に呼ばれ、会社の事業に協力しないというのみで具体的理由はまったくなく解雇通告。会社は門前に解雇者名を高々と掲げ、警察官を工場周辺に配置。私たちが職場に篭城すると多くの仲間たちから激励と差し入れがありました。しかし 3 日目に約 500 人の警察官にとりかこまれ、力づくで退去されました。(日本鋼管鶴見製鉄所)
18 歳のとき電報局で労働条件改善の闘いに参加。当局は、私を含む 4 名を不当解雇。「不当解雇反対」と抗議を続けるなかで、1950 年 11 月に 10 数名の同僚がレッド・バージで職場を追放。一緒に抗議行動に参加し「住居侵入罪」で逮捕。保釈中に配ったビラが「占領目的違反」でアメリカ占領軍の軍事裁判にかけられ、「重労働9ヶ月」の判決、通算で3 年余の獄中生活を強いられました。(兵庫)