植物インフォマティクス研究会会則
2023 年 10 月 28 日 施行
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、植物インフォマティクス研究会と称し(以下「本会」と略記)、英文では、The Plant Informatics Society of Japan と表示する。
第2条 (目的)
本会は、植物の生物学、農学、及び関連する分野において、これを支える情報解析に関する研究及び教育を幅広く推進し、この分野の健全な発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1. 学術集会、講演会等の開催
2. 研究会通信の発行
3. 研究業績の表彰などによる研究の奨励
4. 国内外の関係学術団体との連携及び協力
5. その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 (事務所)
本会は、主たる事務所を会⾧の所属機関に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第5条 (事業年度)
本会の事業年度は、毎年 1 月 1 日に始まり 12 月 31 日に終わる。
第2章 会員
第6条 (会員の種別)
本会の会員は次のとおりとする。
1. 一般会員 本会の目的に賛同して入会した個人で学生でない者
2. 学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生
3. 賛助会員 本会の目的に賛同し、その活動を後援する団体で、理事会の承認を経た者
4. 名誉会員 本会の発展又は本会の目的に合致する活動に特別に功労があった者の中から理事が推薦し、理事会の承認を経た者
2 一般会員、学生会員を合わせて、個人会員と称する。
第7条 (会員の資格の取得)
本会の会員(名誉会員を除く)となるためには、細則に定める手続きにより入会申請をしなければならない。
第8条 (会員の種別及び所属の変更)
会員がその所属を変更したとき、本会に対して速やかにこれを通知しなければならない。
2 学生会員が学生としての身分を喪失したとき、本会に対して速やかにこれを通知し、会員種別を変更しなければならない。
第9条 (会員の権利)
会員は次の権利を有する。
1. 本会の発行する研究会通信及びその他の刊行物(電子媒体によるものも含む)を受け取ること。
2. 学術集会、学術講演会、その他本会の行う事業に参加すること。
第10条 (会費)
本会の会員は、理事会において提案され、かつ細則に定められた額の会費(年会費・その他会費)を支払う義務を負う。
2 名誉会員は、年会費を納めることを免ずる。
3 会費の支払い義務を果たさない会員は、支払いを完了するまで前条に定める会員の権利を行使できない。
4 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第11条 (任意退会)
会員は、細則において別に定める退会手続きを経ることにより、任意にいつでも退会することができる。
第12条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
1. 法令、この会則、又はその他の規則に違反したとき。
2. 本会の名誉を傷つける、又はまたは本会の目的に反する行為をしたとき。
3. その他に除名すべき正当な事由があるとき。
第13条 (会員資格の停止)
会員が次のいずれかに該当するが除名処分には相当しないと判断されるとき、理事会の決議によって当該会員の会員資格を、理事会によって定める期間、停止することができる。
1. 法令、この会則、又はその他の規則に違反したとき。
2. 本会の名誉を傷つける、又はまたは本会の目的に反する行為をしたとき。
3. 会員が所属を変更し、変更された所属が本会の活動において不適切であると判断される場合。
4. その他に会員資格を停止すべき正当な事由があるとき。
2 会員資格の停止期間中は、総会における議決権を含む会員の権利のすべてを行使できない。
第14条 (会員資格の喪失)
会員は、次のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
1. 退会した時、又は除名処分を受けたとき。
2. 当該会員が個人の場合、死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。
3. 当該会員が団体の場合、解散したとき。
4. 会費の支払い義務を、正当な理由なく 1 年以上履行しなかったとき。
5. 会員資格の停止が 1 年を越えた時。
第3章 総会
第15条 (構成)
総会は、会員資格を有するすべての個人会員をもって構成する。
第16条 (権限)
総会は、次の事項について審議し、議決する。
1. 理事会で総会案件として決議された事項
2. 会員の除名
3. 理事及び監事の選任又は解任
4. 会則及び細則の変更
5. 解散及び残余財産の処分
6. その他、本会の運営に関する重要事項と会⾧が認める事項
第17条 (開催時期)
総会は、定時総会として年に 1 度開催する。
2 定時総会は、年大会と同時に開催し、必要がある場合にこれとは別に臨時総会を開催する。
3 年大会が開催困難と判断されるとき、会⾧は年大会とは別に日程を定め、定時総会を開催する。
第18条 (招集権者)
総会は、理事会の決議に基づき会⾧が招集する。
2 会⾧に事故又はは支障があるときは、副会⾧がこれを招集する。
3 総会は、議決権を有する全個人会員の過半数の同意があるときは、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、招集手続きを経ずとも開催することができる。
4 総会を招集するには、会日より 1 週間前までに、個人会員に対して招集通知を発するものとする。ただし、議決権を有する全個人会員の過半数の同意があるときはこの限りではない。
第19条 (議⾧)
総会の議⾧は、会⾧または会⾧が指名した役員がこれにあたる。
2 会⾧に事故又は支障があるときは、副会⾧がこれに代わることができる。
3 会⾧及び副会⾧の双方に事故又は支障があるときは、総会参加者の過半数の同意するものを議⾧にあてることができる。
第20条 (議決権)
総会における議決権は、会員資格を有する個人会員 1 名につき 1 個とする。
第21条 (議決)
総会の議決は、総個人会員の議決権の過半数を有する個人会員が出席し、出席した当該個人会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総個人会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
1. 会員の除名
2. 監事の解任
3. 会則の変更
4. 解散
5. その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を議決するに際して、理事又は監事の候補者の合計数が定められた員数の上限を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の上限に達するまでの者を選任することとする。
第22条 (総会の議決の省略)
総会の議決の目的たる事項について、理事から提案があった場合において、当該提案に議決権を有する個人会員の 3 分の 2 以上が、個人会員本人による署名のある書面、又は個人の識別が可能でかつ本会に登録された電子メールアドレス等から送信された電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第23条 (議決権の代理・書面による行使)
総会に出席できない個人会員は、あらかじめ通知された事項について書面あるいは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は本会の理事を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該個人会員又は代理人は、代理権を証明する書面を当会に提出しなければならない。
第24条 (議事録)
総会の議事については、議事録を作成する。
2 議⾧及び出席者の中から議⾧が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録の内容を確認し、疑義がある場合、理事会に対して修正要求を行う。
3 理事会は、議事録に対して議事録署名人から修正要求を受け、かつその要求が過半数の理事によって妥当であると判断される場合、速やかに修正を行う。
4 議事録署名人は、議事録の内容が正当であると確認された場合、署名又は記名押印する。
5 議事録は、書面である場合は本会の主たる事務所に、電磁的記録である場合は変更不可能な形態で事務⾧の管理する場所に、10 年間備え置く。
第4章 役員
第25条 (役員の設置)
本会に、次の役員を置く。
1. 理事 10 名以上 20 名以内
2. 監事 1 名以上 2 名以内
2 本会に、会⾧ 1 人、副会⾧ 1 人、事務⾧ 1 人を置く。
3 理事のうち会⾧をもって代表理事とする。
第26条 (役員の選任)
本会の理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 本会の理事は、会員資格を有する一般会員でありかつ理事会の推薦を受けた者の中から選任する。
3 理事の再任は、連続した選任が 3 期を超えない限り、これを妨げない。
4 本会の監事は、会員資格を有する一般会員の中から選任することとし、理事会において推薦したものを総会の議決に付することができる。監事の再任は、これを認めない。
5 会⾧は、従前の副会⾧であったものが、従前の会⾧の任期満了に伴い就任するものとする。
6 従前の副会⾧が、特段の事情によって会⾧職就任の辞退を申し出たとき、理事の資格を失ったとき、又はその他の事由により就任不可能であるときは、理事会において理事の過半数をもって会⾧を互選する。
7 副会⾧、事務⾧は、理事会において理事候補の中から選定し、総会の決議によって選任する。ただし、理事として連続する 3 期目の者を副会⾧候補とすることは、これを認めない。
8 会⾧及び副会⾧に選任されたことのある者を再び同一職に選任することは、これを認めない。
9 理事のいずれか 1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
10 監事には、本会の理事、理事の親族その他特殊の関係がある者、及び本会の使用人が含まれてはならない。
第27条 (理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの会則で定めるところにより、職務を執行する。
2 会⾧は、法令及びこの会則で定めるところにより、本会を代表し、職務を執行する。
3 副会⾧は会⾧を補佐し、会⾧に事故があるときはその職務を代行する。
4 事務⾧は本会の業務を取りまとめ、他の理事とともに業務を分担する。
第28条 (監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第29条 (役員の任期)
理事の任期は、選任を受けた定時総会の終結の時に開始し、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 監事の任期は、選任を受けた定時総会の終結の時に開始し、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
4 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、その総数が定められた定数の下限に不足するときは、任期の満了又は自らの申し出により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第30条 (役員の退任)
役員に事故若しくは支障があるとき、自ら退任を会⾧に申し出たとき、又はその他の事由により職務継続が困難と認められるとき、理事会の承認を経て退任することができる。
2 役員が会員資格を喪失又は停止されたときは、役員を自動的に退任するものとする。
第31条 (役員の解任)
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第32条 (役員の補充)
役員が、任期満了以前の退任、解任、又はその他の事由により減少したとき、理事会を招集し、その決議により補充することができる。
2 役員が前項と同様の理由で減少し、定足数に満たないときは、速やかに理事会を招集し、これを補充しなければならない。
3 会⾧、副会⾧、又は事務⾧が任期満了以前に空席となったときは、速やかに理事会を招集し、その決議によりこれを選定する。
第33条 (報酬)
理事及び監事は、無報酬とする。
第5章 理事会
第34条 (構成)
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事及び監事をもって構成する。
第35条 (権限)
理事会は、次の職務を行う。
1. 本会の業務執行の決定
2. 理事の職務の執行の監督
3. 会⾧、副会⾧、及び事務⾧の候補者選定
4. 従たる事務所の設置・変更・廃止の承認
5. 入退会手続きの制定
6. 会員資格及び所属の変更等の確認
7. 会則及び細則の改定案の作成
8. 総会議題案の作成、及び総会招集の議決
9. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項等の決定
10. その他、法令または会則に定められた事項
第36条 (招集)
理事会は、会⾧が招集する。
2 会⾧に事故又は支障があるときは、副会⾧が理事会を招集する。
3 会⾧及び副会⾧に事故又は支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
4 理事会は、会日の 1 週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
5 理事会は、過半数の理事、及び少なくとも1名の監事の参加によって成立する。
6 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を書面又は電磁的記録により通知したときは、当該事項の報告のために理事会を招集することを要しない。
第37条 (議決権)
理事会における議決権は、理事 1 名につき 1 個とする。
第38条 (議決)
理事会の議決は、議決すべき事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 議決は 1 名以上の監事の臨席の下で行う。
3 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の議決の目的である事項について提案をした場合において、稟議に付すことができるものとし、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の 3 分の 2 以上が署名のある書面又は個人の識別が可能でかつ本会に登録された電子メールアドレス等から送信された電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がこの決議に異議を述べた場合はこの限りではない。
第39条 (議事録)
理事会の議事については、議事録を作成する。
2 会⾧若しくは会⾧が指名した者又は会⾧に代わって理事会を招集した者、及び監事は、前項の議事録を確認し、内容に問題がなければ署名又は記名押印する。
3 議事録は、書面である場合は本会の主たる事務所に、電磁的記録である場合は変更不可能な形態で事務⾧の管理する場所に、10 年間備え置く。
第6章 委員会
第40条 (委員会)
理事会は、その決議により、本会の業務執行に必要な各種委員会を理事会の下に設置することができる。
2 各委員会は、理事会の議決を経て指名された会員を委員⾧として有し、理事会において定められた担当理事の指示に従い業務を行なう。
3 委員⾧は、担当理事がこれを兼任できる。
4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項等は、細則及び理事会の決議により別に定める。
第7章 会則の変更及び解散
第41条 (会則の変更)
この会則は、総会の決議によって変更することができる。
第42条 (解散)
本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第8章 細則
第43条 (細則)
本会の細則は、理事会の議決を経て別に定め、総会の承認を得るものとする。
第9章 附則
第44条 (最初の事業年度)
本会の最初の事業年度は、2023 年 12 月 31 日までとする。
第45条 (設立時の理事・監事)
本会の設立時の理事、監事は次のとおりとする。
設立時理事
赤木 剛士
阿部 陽
伊藤 剛
上野 真義
大柳 一
郭 威
川勝 泰二
シェントン マット
田中 剛
寺内 良平
寺上 伸吾
中村 保一
花田 耕介
門田 有希
矢野 亮一
吉田 健太郎
設立時監事
坂井 寛章
第46条 (設立時の代表理事等)
本会の設立時の会⾧(代表理事)は次のとおりとする。
会⾧ 伊藤 剛
2 本会の設立時の副会⾧は次のとおりとする。
副会⾧ 中村 保一
3 本会の設立時の事務⾧は次のとおりとする。
事務⾧ 田中 剛
第47条 (設立時理事の任期)
設立時理事の任期は、本会則の他の条項にかかわらず、2023 年に関する定時総会の終結の時までとする。
2 設立時理事の任期は、本会則における役員の任期に含まない。
第48条 (設立時監事の任期)
設立時監事の任期は、本会則の他の規程にかかわらず、2023 年に関する定時総会の終結の時までとする。
第49条 (入会の特例)
2023 年に開催する定時総会までに本会への参加の意思を示したもののうち、本会則及び役員一覧の提案を承認し、かつ 2023 年中に改めて入会の意思を示したものは、本会則の他の規程にかかわらず本会の会員とみなす。
第50条 (法令の準拠)
本会則に定めのない事項は、すべて法令に従う。
植物インフォマティクス研究会細則
2023 年 10 月 28 日 施行
第1章 入退会と会費
第1条 (入会申し込み)
本会に個人会員として入会を希望する者は、総務委員会が定めるウェブフォームで入会申し込みを行う。
2 個人であり、かつ電子メールアドレス等で植物インフォマティクスに関する所属組織が明確に確認できる場合は自動的に入会を認めるものとし、そうでない場合は理事会において入会の可否を決定する。
3 学生は、学生の身分を証する書面若しくは電磁的記録、又は指導教員による証明を持って、学生会員としての地位を得るものとする。
4 団体が賛助会員として入会する場合、理事会において入会の可否を決定する。
第2条 (入会時会費)
定められた会費を入会承認後速やかに入金する。
第3条 (退会)
退会を希望する一般会員は、総務委員会が定めるウェブフォームで退会申し込みを行う。
第4条 (会費)
一般会員の年会費は、これを免ずる。
2 学生会員の年会費は、これを免ずる。
3 賛助会員の年会費は、これを免ずる。
第2章 役員の選任
第5条 (役員候補者の選定)
役員の候補者は、理事会において一覧を作成し、定時総会においてこれを提示する。
第6条 (候補者一覧作成の時期)
役員候補者の一覧は、定時総会の一か月程度前を目途に、理事会において作成し決定する。
第7条 (副会⾧、事務⾧の候補者)
副会⾧及び事務⾧の候補者は、理事の候補者の中から推薦すべきものを理事会において決定し、役員候補者の一覧にその旨を記載する。
第8条 (監事候補者の選定)
監事の候補者は、必要に応じて理事会において一覧を作成し、定時総会においてこれを提示する。
第3章 委員会
第9条 (委員会)
本会には次の委員会及び担当する委員⾧を置く。
1. 総務委員会
2. 年大会委員会
3. 研究集会委員会
4. 外部連携委員会
第10条 (総務委員会)
総務委員会は、事務⾧を担当理事とし、また、総務委員⾧には、事務⾧を充てるものとする。
2 総務委員会は、以下の活動を行う。
1. 本会のウェブサイトの運用
2. 入退会の事務とりまとめ
3. 会員の情報管理と連絡業務
4. 研究会通信の発行
5. その他、本会運営に必要な事務作業
第11条 (年大会委員会)
年大会は、会⾧を担当理事とし、各事業年度に1度開催する。
2 年大会委員会は、各年度の年大会を開催するものとし、また当該年度以降の複数年度それぞれにおいてあらかじめ委員⾧を指名、決定することができる。
3 年大会委員⾧は、理事会の決議を経て決定する。
4 年大会委員⾧は、理事会に出席し意見を述べることができる。
5 年大会に係る日程、経費、その他については、年大会委員⾧が計画を策定し、理事会の承認を得る。
6 年大会委員⾧は、担当理事と協議の上、年大会における発表に関する優秀発表賞を設定できる。
7 定時総会において、年大会委員⾧は、年大会の経過、準備状況及び予定に関する報告を行うことができる。
第12条 (研究集会委員会)
研究集会委員会は、本会の目的に合致する研究発表会や勉強会を、年大会以外の形で開催する。
2 当会の名称を冠した研究集会を開催するため、その都度、理事会の承認を得る。
3 研究集会委員会は、年大会委員会と連携し、年大会のサテライト会議を設定することができる。
第13条 (外部連携委員会)
外部連携委員会は、会⾧を担当理事とする。
2 外部連携委員会は、国内外の関係学術団体との連携及び協力を行うために必要な作業を行う。
第4章 理事会及び総会
第14条 理事会及び総会開催の支援
総務委員会は、理事会又は総会の招集者の指示の下で理事会及び総会の開催を支援する。
2 議事録の作成は事務⾧又は事務⾧が指示するものが行う。
第5章 その他
第15条 (会員資格の確認、停止)
総務委員会は、書面もしくは電子メール等により、会員に対してその資格継続の意思及び会員の所属を確認をすることができる。
2 意思確認に対して、継続を希望しない意思表示をした場合、任意退会手続きをしたものと同等とみなす。
3 意思確認に対して無回答であり、かつ督促にも応答しない場合、会則に規定する会員資格条項の「その他に会員資格を停止すべき正当な事由があるとき。」に相当するものとし、会員資格を停止する。
4 意思確認に際して、電子メールまたは書面が不達である場合、新たな連絡先が確認されるまで会員資格を停止する。
5 学生がその身分を証し得ないときは、自動的に会員種別を一般会員に変更する。
6 本条項により停止した会員資格については、理事会に報告を行う。
第6章 細則の変更
第16条 (細則の変更)
この細則は、総会の決議によって変更することができる。