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↑法務局作成のYouTube動画
令和7年10月1日より公証役場でのデジタル署名、リモート対応が始まっています。
ただし公正証書遺言については数件を問い合わせしましたがリモート対応は「不相当」との回答でした。
実際にリモート対応ができるのは公証人がたどり着けない離島に住んでる方や感染症の方の場合に「相当」と判断された場合に限られるのではないでしょうか。
「相当」と判断されても本人の意思確認が担保されなければデジタル環境は整っていても作成は難しいと感じました。
公証役場でデジタル署名した遺言書の正本と謄本はダウンロードしてパソコン等に保存することもできます。が、相続するときに金融機関などがどのようにデジタル遺言書に対応するのか今の時点では情報が不足しています。