戸籍謄本が好きな行政書士です。滞っている相続手続き、相続関係一覧図の作成をお任せください。成年後見・事務委任契約・死後事務委任契約・遺言書作成のサポート・在留資格申請各種
相続人に海外に住んでいる人がいる場合、相続手続きに必要な書類にその外国の住所や、氏名を自署したことを証明するためた「在留証明書」「署名証明書」を在外公館で取得することが必要となります。国籍を変更されている場合はその国の公証人に証明してもらう必要があります。
本籍地や、分かっている住民票の住所地があればそこから転居先を辿ることができます。(平成26年6月19日以前に消除または改製されていない場合のみ)どうしても見つけることができない場合は家庭裁判所の不在者財産管理制度を利用する、失踪宣告(失踪から7年の経過が必要)の申し立てをするなど、時間と費用を有する手続きが必要な場合もあります。
相続が開始してしまうと、上記のように時間と費用のかかる手続きが必要となる場合がほとんどです。ですが、生前にできる手立てはあります。死因贈与契約や遺言書があれば自身の財産の行方を決めておくことができます。相続開始後の心配がある場合は、遺言書に遺言執行者の選任をしておくことで、その他の相続人の署名を集めること無く、相続手続きを円滑に進めることが可能になるのです。
←いざ相続となって慌てないために知っておいてほしいこと