戸籍謄本が好きな行政書士です。滞っている相続手続き、相続関係一覧図の作成をお任せください。成年後見・事務委任契約・死後事務委任契約・遺言書作成のサポート・在留資格申請各種
6月11日相続・遺言セミナーにご参加いただいた皆様、ありがとうございました。梅雨の最中でしたがお天気も持ち堪えてくれてホッとしました。
今回は相続手続きと遺言書作成の基本と相続税についてお話ししました。後半は弁護士の先生より遺言があっても無くても揉め事になった例をお話しいただきました。
混同しがちですが、遺産分割協議の際に計算に入れる特別受益(家族の扶助を超えて特別に得た利益)に期限はなく、相続時の資産価値に引き直して持ち戻します。
相続税の計算に入れる生前贈与は贈与時の価値で持ち戻します。この相続税の持ち戻しは以前は3年以内の期間でしたが、令和6年1月1日から7年の期間に順次伸長されます。
次回は8月を予定しています。一人暮らし、夫婦のみ、支援の必要な家族を残す不安のある方に役立つ対策をお話ししたいと考え中です。詳細が決まり次第お知らせします。