【重要】5月20日(木曜日)開催予定でありました令和3年度高専オリンピックの開催は学校当局の方針により延期させていただくことになりました。今後の開催予定は決定次第、発表させていただきます。
評議会は、「本会の審議機関であって、本会の最高機関」(会則28条)と定められているように、学友会事業の審議・決定等を行っている機関です。評議会には、その内部に総会、評議委員会、常務委員会、議長官房の4つの組織が置かれていて、それぞれの組織がそれぞれに与えられた業務を遂行しています。
評議会議長は、本会の最高機関である評議会のトップ(学友会三役の一人で会員による直接選挙で選ばれる)であることから、学友会の最高職であり「学友会会長」と称することができます(会則11条)。評議会議長は、評議会のトップとして、また学友会のトップとして、次のような業務を行います(会則33条)。
評議会内の機関の統括
総会ならびに評議委員会の議事の進行
常務委員会に対する発議に関する事項
常務委員長ならびに常務委員の任命
総会並びに評議委員会において議決された内容の公示及び議事録の公開
学校行事、式典に関して必要な業務
その他、学友会の運営に必要な業務
評議会副議長は評議会議長を補佐し、評議会議長が職務不能の際に職務を代行します。
議長官房は、評議会議長の秘書室ともいうべき組織です。議長官房長1名、議長官房次長1名、議長官房参事必要数から構成され、評議会議長の補佐や人事の公示に関する事項、学友会の全体の統括に関する事項など13項目の業務を行います(会則71条)。議長官房にはさらに内部組織として、人事局、法制局、賞罰局、総務局の4局が置かれており13項目の業務を分担して行っています。
常務委員会は、評議会の中で最も多く開催される議会と言えます。常務委員会が受け持つ審議・議決事項は、学友会会則第60条に定められているように、書記局から発議される学友会費の予算案の審議、クラブの設立の承認に関する事項、執行委員会などから発議された事項など9項目です。また、1.会務調査に関する事項、2.会計監査に関する事項、3.会則及び諸細則の解釈に関する事項、4.会則を除く諸規定等の制定・改廃の発議に関する事項、5.諸機関の活動報告受理に関する事項の5事項の業務も行っています。(会則61条)
常務委員会は、次に挙げる役員によって構成されており、それぞれの役員の役務は次の通りです。(会則57条)
(1)評議会常務委員長……1名→常務委員会の議事を行う。
(2)評議会副常務委員長…1名→常務委員長を補佐し、審議を行う。
(3)評議会常務委員………4名以上6名以下→常務委員会の審議を行う。
常務委員会に発議する(議案を提出する)ことができるのは、1.評議会議長、2.執行委員長、3.書記長、4.常務委員、5.評議委員、6.会員(8名以上の賛同者の署名・捺印を要する)の6区分の者に限られます(会則63条)。常務委員会に発議する場合は、学友会ホームページに掲載されている評議会発議届を印刷・記入の上、評議会議長に提出しなければなりません。発議届が受理されれば、評議会議長が常務委員会の開催を常務委員長に要請し、常務委員長が召集します(会則64条)。
常務委員会は、その開催日が事前に周知され、会員も自由に傍聴することができます(会則36条)。常務委員会の審議結果は、評議会議事録を掲示板に掲示する方法で会員に周知されます(会則68条)。会員は、その審議結果に対し異議の申し立てを行うことができます(会則69条)。ただし、異議申し立てには会員8名以上の署名・捺印を必要とし、常務委員会の議決ならびに議事録の公開後1週間以内に、学友会ホームページに掲載されている異議申立書を印刷・記入の上、議長官房に提出する必要があります。異議申し立てが認められれば、同じ議案が評議委員会で再度審議されます。
評議委員会は、常務委員会より一つ格上の議会と言えます。評議委員会が受け持つ審議・議決事項は、学友会会則第49条に定められているように、1.常務委員会役員の承認及び解職に関する事項、2.常務委員会で審議した事項のうち異議申し立てがあった事項、3.評議委員の資格に関する事項、4.その他評議会議長が特に必要と認めた事項の4事項です。評議委員会の議決は、常務委員会の議決やその他諸機関の決定に優越します。
評議委員会は、評議会議長1名と評議会副議長1名に加え、各クラスから1名ずつ選出された評議委員で構成されます(会則45条)。評議委員は評議委員会の審議に参加し、学友会の諸事業が公正に執行されるように努めなければなりません(会則46条)。
評議委員会は、学友会会則第49条に定められる事項に該当する際に、評議会議長が召集します。評議委員会は、その開催日が事前に周知され、会員も自由に傍聴することができます(会則36条)。評議委員会の審議結果は、評議会議事録を掲示板に掲示する方法で会員に周知されます(会則55条)。評議委員会での議決に対する異議申し立てはできません。
総会は、評議会における最高位の議会と言えます。総会は、会員全員で構成され(会則37条)、1.本会事業の決定、2.学友会三役の選出、3.学友会会則の改正、4.その他、本会の運営に関する重要な事項の4事項の審議・議決を行います(会則38条)。総会での議決は、評議委員会、常務委員会をはじめとする学友会内のすべての機関・組織の議決・決定に優越します(会則44条)。つまり、総会で決定した事項は絶対的なものであるといえます。
総会は、定期総会と臨時総会からなり、定期総会は毎年1月に開催されています。総会は、1.評議会議長が必要と認めた時、2.会員総数の2分の1以上からの要請があった時、3.評議委員会・常務委員会・執行委員会・書記局のいずれかからの要請があった時に、評議会議長が招集します。