FAQ
よくあるご質問
よくあるご質問
申し込み方法について
データベース登録の要否は発注者が発注時の【特記仕様書】にて指示します。【特記仕様書】をご確認ください。
なお、登録の対象は大分県土木建築部が発注する工事(維持修繕工事を除く)及び委託業務(測量、調査、設計及び台 帳の作成・補正)です。
但し、維持修繕工事その他上記に記載が無いものにおいても、特に事業主管課 及び担当員が必要と認めるものについては適用されます。
データベース登録の登録形態については発注者が発注時の【特記仕様書】にて指示します。【特記仕様書】をご確認ください。
登録費用は申込内容(最終請負金額)によって算定されます。
そのため、発注者に工事完成通知書および業務完了通知書を提出して、最終請負金額が確定した後にデータベース登録の申込をして下さい。
平成21年7月1日より契約書(写し)等の添付書類は不要です。
最終請負金額は申込書に記入するのみとなりますが、検査時に発注者が最終請負金額を確認します。
請求書が必要な場合は申し込みフォームの請求書欄にチェックを入れてください。
請求書は受付証明書と一緒に送付するため、事前に請求書の写しが必要な場合は、コメント欄でその旨をお伝えください。
市町村が発注した業務はデータベースに登録することはできません。当センターが運用する公共土木施設データベースは大分県土木建築部及び企業局が管理する施設を対象としたデータベースだからです。
電子納品データの作成方法について
電子成果の作成方法は大分県土木建築部における電子納品のルールを取りまとめた、「電子納品運用ガイドライン(土木建築部)」に沿って作成してください。
詳細は大分県ホームページ内「大分県電子納品ガイドライン」をご確認ください
https://www.pref.oita.jp/site/cals-ec/guide.html
大分県電子納品運用ガイドライン(土木建築部)【工事編】令和2年4月
大分県電子納品運用ガイドライン(土木建築部)【委託編】平成29年4月
光ディスク以外の媒体で納品する場合は、発注者と協議を行なってください。
発注者から了承を得ることができれば、光ディスク以外(HDD等)での納品は可能です。
【電子納品】と【情報共有システム】とでは納品対象とする資料が異なります。
電子成果の作成方法は大分県土木建築部における電子納品のルールを取りまとめた、「電子納品運用ガイドライン(土木建築部)」に沿って作成してください。
詳細は大分県ホームページ内「大分県電子納品ガイドライン」をご確認ください
https://www.pref.oita.jp/site/cals-ec/guide.html
大分県電子納品運用ガイドライン(土木建築部)【工事編】令和2年4月
大分県電子納品運用ガイドライン(土木建築部)【委託編】平成29年4月
その他
成果品に対する権利は大分県が保有するため、登録されたデータを閲覧できるのは大分県土木建築部職員のみです。
受注者がデータが必要な場合は、発注者にご相談ください。