規 約
規 約
茶屋町町内会規約
制定 平成11年4月1日
最新改正 令和6年4月21日
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は茶屋町町内会(以下「会」という)と称し、事務所を茶屋町会館〈大磯町大磯1265番地)に置<。
(会 員)
第2条 会の会員は茶屋町地区居住者及びこれに準ずる者とする。
第2章 目的及び事業・組織
(目 的)
第3条 会はさまざまな活動を通して会員相互の親睦や健康で安全な住みよい街づくり、青少年の育成や福祉の向上を目的とする。
(2)会は大磯町の実施する広報活動に協力するとともに、妥当と認められる事業について支援する.
(3)会は大磯町各町内会との友好を維持し、大磯町の発展に寄与する。
(事業)
第4条 会は前条の目的を達成するため、事業計画に基づき以下の事業を行う。
1 総務
2 広報
3 防災
4 防犯
5 交通安全
6 環境美化
7 健康維持体育
8 福利厚生
9 夏季大祭
(組織)
第5条 会は前条の日的を達成するため、以下の組織を置く。
1 役員会
2 茶屋町自主防災会(*茶屋町防災会規約)
3 かもめ会
4 子ども会
第3章 役員
(役員の種別)
第6条 会に、次の役員を置<。
1 区長
2 副区長
3 役員
4 会計
5 会計監査
(役員の選任)
第7条 区長、副区長及び会計、会計監査は、役員会において推薦され、総会にて選任する。
(2)役員は総会において選任する。
(3)異動希望がある場合は10月までに区長に申し出る。
・異動希望者がいる場合、区長は11月の役員会で報告する。
・役員の調整作業には区長、副区長、会計の3役、あるいは相談役を含めた4役が関わる。
(役員の職務)
第8条 区長は会を代表し、会務を総括する。
(2)副区長は、区長を補佐し、区長に事故あるとき又は区長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3)役員は事業を分任する他、役員会を構成し、各担当事業の企画立案、その他会の運営に関することを審議決定し、総会に
付議すべき事項を事前に審議する。
(4)会計は、会の会計を担当する。
(5)会計監査は、会の会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 区長、副区長、会計、会計監査の任期は原則2年とする。ただし再任を妨げない。
(2)補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
第10条 会に顧問、相談役を置<ことができる。
(2)顧問、相談役は総会の同意を経て区長が委嘱する。
(3)顧問、相談役は役員会に出席して意見を述べることができる。
第5章 組及び組長
(組及び組長)
第11条 町内区域を20程度に分け、それぞれに組長を置<。
第12条 組長は区域を代表し、会の運営及び活動について会員からの意見等を会の運営及び活動に反映させる。
(2)組長は大磯町広報等文書の配布、回覧・連絡、町内会費等の集金、各種の募金やその他の業務を担当する。
(3)組長は区域内において輪番制とし、その任期は原則1年とする。
第6章 総会
(総会の構成及び審議事項)
第13条 総会は役員、組長をもって構成し、次の事項を審議する.ただし会員の出席は妨げない。
1 決算、予算案に関すること
2 事業報告、計画案に関すること
3 役員の選任に関すること
4 規約の変更に関すること
5 その他、会務運営上必要な事項
(総会の開催)
第14条 総会は、毎年度決算終了後1ケ月以内に開催する。
(2)区長は、必要があるとき、又は会員の3分の1以上の要求があったとき臨時に開催する。
(総会の議長)
第15条 総会の議長は出席した組長、役員の中から選出する。
(総会の定足数)
第16条 総会の開催は組長の2分の1以上の出席を要する。ただし、止むを得ないときは委任状をもって出席にかえることができる。
(総会の議決)
第17条 総会の議決は、出席の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第7章 会計
(経費)
第18条 会の運営に要する経費は、会費(以下「町内会費」という)、寄付金、大磯町からの助成金・補助金、その他の収入をもって
あてる。
(会費)
第19条 会員は会費(町内会費)を納入することとし、金額は、1世帯月額220円、一括前納の場合半年分1,300円、一年分2,600円
とする。
(助成金・補助金)
第20条 会は各種の承認団体に対して、予算書に基づき助成金、又は補助金を交付することができる。
(謝金、弔慰金、見舞金)
第21条 会は以下の謝金、弔慰金、見舞金を支給することができる。
1 組長謝金
2 役員謝金
3 大磯町消防団第3分団への謝金
4 その他支給することが適当と認められるもの
(2)長期務めた現職役員に退職謝礼金、死亡弔慰金および必要により記念品を支給することができる。
(3)会員(同居の家族を含む)が死亡したとき、会の行事・事業等の遂行に伴って生じた災害(公務災害)および会員の現に居住
する住宅が焼失等によりきわめて著しい災害(地震災害を除<)をうけたとき、会として死亡弔慰金ならびに災害見舞金を支給
することができる。
(4)前各項の謝金、退職謝礼金、記念品、死亡弔慰金、災害見舞金を支給する基準および金額は、役員会において別に定めるところに
よる。
(会計年度)
第22条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 茶屋町会館
(茶屋町会館)
第23条 茶屋町会館の管理・運営および収受すべき使用料・家賃等については役員会において別に定めるところによる。
第9章 附則
(定めなき事項)
第24条 本規約に定めなき事項については、役員会において定めることとする。
(細則の制定)
第25条 本規約施行のため必要な細則は、役員会の議決を経て区長が定める。
(会則の改廃)
第26条 この規約の改廃については、総会において3分の2以上の同意を必要とする。
付則 この会則は平成11年4月1日から執行する。
付則 この会則は平成13年9月1日から執行する。(組番号15組の新設)
付則 この会則は平成16年4月1日から執行する。(防犯役員の新設)
付則 この規約は平成23年4月1日より執行する。(会員規定、事業、組織の規定、顧問、相談役、総会規定)
付則 この規約は平成30年4月1日より執行する。(消防団謝金、役員改選規定)
付則 この規約は令和6年4月1日より執行する。(役員の種別、役員の任期、消防団謝金、会館呼称の変更)
茶屋町町内会謝金等支給規定
最新改正 令和6年4月21日
茶屋町町内会規約の規定にもとづき、謝金等について次の通りとする
規約21条1項関係
1 組長活動費 各年度ごとに 3,000円
2 役員活動費 同 10,000円 但し、区長を除く
3 その他の謝金 役員会で謝金の支給が必要と認めた場合 役員会で妥当と認めた額
4 記念品 役員会で記念品の支給が必要と認めた場合
規約21条2項関係
長期勤務の現職役員(長期勤務とは5年以上の勤務期間(通年年月を含む)を有する場合をいう)
1 謝礼金 退職時 10,000円
2 弔慰金 10,000円
3 記念品 役員会で記念品の支給が必要と認めた場合 役員会で妥当と認めた額
規約21条3項関係
町内会会員
1 死亡弔慰金(同居の家族を含む) 5,000円
2 公務災害見舞金 役員会で公務災害見舞金の支給が必要だと認めた場合 役員会で妥当と認めた額
3 住宅災害見舞金 役員会で住宅災害見舞金の支給が必要だと認めた場合 同
大磯町茶屋町自主防災会規約
(名 称)
第1条この会は、茶屋町自主防災会(以下「本会」という。)と称する。
(活動拠点の所在地)
第2条本会の活動拠点は、次のとおりとする。
(1)平常時は、茶屋町公民館とする。
(2)災害時は、避難所とする。
(目 的)
第3条本会は、住民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、
地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図るこ
とを目的とする。
(事業)
篤4条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
(2)地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)地震等の発生時における情報の収集・伝達、避難、出火防止及び初期消火、救出・救護、給食・給水等応急対策に関すること。
(5)防災資機材等の備蓄に関すること。
(6)他組織との連携に関すること。
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第5条本会は、茶屋町町内にある世帯並びに住人をもって構成する。
(役員)
第6条本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)防災委員 2名
(4)班長 7名
(5)班員 協力者
(6)監査役 2名
2 役員は、会員の承認による。ただし、防災委員は、消防職員・団員・団員OBな
どの中から会長が指名した者とする。
3 役員の任期は、防災委員は5年、その他の者は2年とする。ただし、再任するこ
とができる。
(役員の責務)
第7条会長は、本会を代表するとともに会務を総括し、地震等の発生時における応
急活動の指示を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、隊長に事故のあるときはその職務を行う。また、各班
活動の指示を行う。
3 防災委員は、住民に対する啓発活動や防災活動に専門的に携わる。
4 班長は、会務の運営にあたるほか、班活動の指示を行う。
5 班員は、災害本部運営に関わる
6 監査役は、本会の会計を監査する。
(会議)
第8条本会に、総会及び役員会を置く。
(総会)
第9条総会は、全会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催すること
ができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、次の事項を審議し、出席者の過半数で議決する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)防災計画の作成及び改正に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)その他、総会で特に必要と認めたこと。
5 総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。
(役員会)
第10条 役員会は、会長、副会長、防災委員、監査役及び班長の本部役員と地域班
ブロック長によって構成する。
2 役員会は、次の事項を審議し、実施する。
(1)総会に提出すべきこと。
(2)総会により委任されたこと。
(3)その他役員会で特に必要と認めたこと。
(地域ブロック編成)
第11条 地域班のもと、町内を地域プロックに再編成する。
2 各ブロックにはブロック長を置き、ブロック内活動の指示や任務分担を行う。
3 班長は必要に応じてブロック長を招集し、ブロック長会議を開催することができ
る。その際、会長、副会長、その他役員も参加するこができる。
(防災計画)
第12条本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成す
る。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1)地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)災害危険の把握に関すること。
(4)防災訓練の実施に関すること。
(5)地震等の発生時における情報の収集・伝達、避難誘導、出火防止、初期消火、
救出・救護、給食・給水、災害弱者対策、避難所の管理・運営及び他組織との連
携に関すること。
(6)その他必要な事項
(会計)
第13条本会の会計は、毎年大磯町からの交付金、並びに会員からの年会費(1世帯
年額500円)の自主防災会予算で構成する。
(会計年度)
第14条会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日迄とする。
(会計監査)
第15条会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時に
これを行うことができる。
2 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
附則
この規約は、平成29年5月1日から実施する。
この規約は、平成22年12月5日から実施する。
この規約は、平成23年4月1日から実施する。 (第10条の改正)
この規約は、平成23年4月16日から実施する。(第5条、第13条の改正)
この規約は、平成26年5月24日から実施する。(第4条、第9条、第13条の改正)