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遺言・相続

皆様の「困った」を「安心」へ あなたの街の身近な行政書士 

遺言書の作成を提案すべき「必要性が高いケース」の紹介

遺言はお客様が財産と家族の和を守る上で非常に重要です。

実務的な視点から、特にトラブルになりやすい、あるいは手続きが煩雑になるケースを5つを紹介します。

1. 法定相続分とは異なる分け方をしたい場合

これが最も一般的なケースです。特定の相続人に多く残したい、

あるいは全く相続させたくないといった意思がある場合、遺言書が唯一の法的手段となります。

  • 介護をしてくれた子に多く報いたい

「寄与分」を遺産分割協議で証明するのは難しいため、あらかじめ指定しておく必要があります。

  • 家業や不動産を特定の子に継がせたい

土地や建物を共有にすると将来的にトラブルの種になるため、単独相続を宣言します。

2. 親族関係が複雑な場合(紛争リスクが高い場合)

相続人が複数いて、関係性が希薄だったり対立していたりする場合は、遺言書がないと「遺産分割協議」が成立しません。

  • 子供がいない夫婦

相続人は「配偶者」と「亡くなった方の兄弟姉妹(または甥・姪)」になります。

配偶者に全財産を渡したい場合、遺言がないと疎遠な親戚と協議が必要になります。

  • 再婚しており、前妻・前夫との間に子がいる

現在の家族と前籍の子との間で話し合いをさせるのは非常に酷です。

  • 相続人の中に「行方不明者」や「認知症の方」がいる

遺産分割協議が進められなくなるため、遺言で執行者を指定しておくべきです。

3. 「相続人以外」に財産を渡したい場合

法律上、遺言書がなければ相続権のない人に財産が渡ることはありません。

  • 内縁の妻・夫

長年連れ添っていても、法律上の婚姻関係がなければ1円も相続できません。

  • 子の配偶者

義理の親の介護を献身的に支えてくれた嫁・婿などに報いたい場合。

  • お世話になった団体への寄付(遺贈)

母校やNPO法人などに財産を役立ててほしい場合。

4. 財産の内容が「分けにくい」場合

  • 財産のほとんどが自宅不動産

現金が少ない場合、不動産を売却して分ける(換価分割)か、誰かが相続して他の人に現金を払う(代償分割)しかありません。

遺言で指針を示さないと、住んでいる場所を追われる相続人が出るリスクがあります。

5. 相続人が一人もいない場合

  • おひとりさま

相続人がいない場合、最終的に財産は国庫に帰属します。

特定の知人や団体に譲りたい、あるいは自分の死後の事務(葬儀や供養)を託したい場合は、遺言書と死後事務委任契約のセットが必須です。

当事務所は、単に書類を作成するだけでなく、以下のアドバイスします。

  1. 遺留分への配慮

特定の人に全財産を譲る遺言は、他の相続人の「遺留分(最低限の取り分)」を侵害し、逆に争いを生む可能性があります。

  1. 遺言執行者の指定

遺言の内容を確実に実行するために、信頼できる専門家(行政書士など)を執行者に指定することを推奨します。

  1. 付言(ふげん)事項

「なぜこのような分け方にしたのか」という感謝や理由をメッセージとして残すことで、相続人の感情的な納得を引き出します。

1. 遺言でトラブルを未然に防ぐ

ケースA:子供がいない夫婦(配偶者に全財産を残したい)

遺言がないと、配偶者と「義理の兄弟姉妹」が遺産分割協議を行うことになります。

兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言さえあれば全財産を配偶者に渡せます。

文案

「妻(夫)の今後の生活を安定させるため、全財産を相続させる」と明記し、

予備的遺言(配偶者が先に亡くなった場合の指定)も含めるとより親切です。

ケースB:特定の子供に事業や不動産を継がせたい

 他の兄弟から「不公平だ」と不満が出やすく、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

文案

 付言事項を活用します。

長男は私の事業を10年支えてくれた。その感謝として工場と土地を託す。

他の兄弟には現金で配慮したので、理解して仲良くしてほしい」といった情緒的な説明が、

法的な効力以上に争族を防ぎます。

ケースC:内縁のパートナーに財産を渡したい

 相続権が一切ないため、親族から立ち退きを迫られる危険があります。

文案

 不動産の「遺贈」を明記します。

また、確実に登記手続きができるよう、行政書士を「遺言執行者」に指定しておくことが必須です。


無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159

相続は被相続人が死亡した時から開始します。

遺族または相続人が行わなければならない各種の手続きの目安の期限です。

7日以内

死亡届  
亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場


死体火(埋)葬許可申請書  
亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場

※火葬の場合、火葬場で死体火(埋)葬許可申請書の裏面に、火葬執行済みの印が押され遺族に返却されます。

この許可証は、墓地に納骨する際に必要です。

葬儀の後に必要に応じてやらなければいけない又はやっておいた方が良い手続の期限の目安

14日以内
・世帯主変更届の提出(世帯主が変更した場合)
住所地の市区町村役場
*残る世帯員が1人の場合は届出をしなくても世帯主は変更になります。

・国民健康保険資格喪失届の提出

・後期高齢者医療資格喪失届の提出

・年金受給権者死亡届の提出(厚生年金は10日以内)

・介護保険の資格喪失届

・遺族の国民健康保険資格取得届の提出

・遺族の国民年金加入届の提出

3か月以内

・相続放棄の申請
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

・限定承認の申請
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

4か月以内

・所得税の準確定申告
管轄税務署

10か月以内

・相続税申告
被相続人の住所地を管轄する税務署

1年以内

・遺留分侵害額請求

2年以内

・葬祭費の支給申請

・埋葬費の支給申請

・高額医療費の請求申請

3年以内

・生命保険金の受取

5年以内

・遺族年金の請求書の提出

・未支給年金請求書の提出

並行してすること

・被相続人の⼾籍の収集
・遺産分割協議書の作成
・自動車・バイク等の名義変更
※道路運送車両法では15⽇以内
・相続人の戸籍の収集
・公共料⾦等の解約/名義変更
(NHK、インターネット回線、固定・携帯電話など)
・相続財産の調査・確定
・遺言書の確認/検認
・相続関係説明図の作成・法定相続情報⼀覧図の作成
・不動産の名義変更
※令和6年4⽉1⽇から義務化されます
・預貯⾦・有価証券の名義変更

このような面倒な手続きも行政書士に依頼すればスムーズに流れて行きます。
(税金は税理士、不動産の名義変更は司法書士、年金は社会保険労務士、紛争は弁護士と連携を取りながら各種の手続きを進めていきます。)

無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159 

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相続手続の概要を時系列順に示すと

遺産相続は特別な場合を除きご自身で手続きが出来る内容ですが、多くの手間と時間消費し、そして面倒な手続きが必要です。

 

この煩わしさを解消する仕事を業務とするのが行政書士です。

 

行政書士に依頼することにより煩わしさから解放されるのです。

 

相続は被相続人の死亡によって開始します。

 

相続手続の概要を時系列順に示すと次のようになります。

1.相続人の確定(相続人が誰であるのかの確認手続)


2.相続財産調査(相続財産の確認手続)


3.遺言書の有無の確認・遺言書検認手続(被相続人の生前の意思の確認手続)


4.遺産分割協議(被相続人の相続財産を相続人がどのように分割するかを確定する手続)


5.相続によって取得した相続財産の名義変更手続(銀行の預金、不動産登記、証券等)


6.相続税の申告手続(税務署で手続き)

 

行政書士は、行政書士法その他の法令によって認められたものについて業務を行うことができます。

 

相続手続においては主に
「相続関係説明図」
「相続財産目録」
「遺産分割協議書」
を作成することができます。

 

金融機関等の手続きもサポート出来ます。


また他士業への橋渡しを行います。
・不動産の相続登記 (司法書士)
・相続税の申告 (税理士)
・年金の手続き(社会保険労務士)
・訴訟案件 (弁護士)
(これらの士業の専門家に対する報酬は、行政書士の報酬とは別に必要となります)

 

相続に関する手続には様々なものがありますが、その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。

相続人の確定から相続財産の分割の合意に至るまでを幅広くカバーしている行政書士三毛門事務所です。


無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159 

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相続人の確定について
相続人の範囲は、民法によって定められています。
被相続人が遺言を残していない限り、法定相続人が相続人となるのが原則です。

相続順位   

第1順位 配偶者相続人 被相続人の配偶者(血族相続人とは別枠で常に相続人です)
 

第1順位 血族相続人 被相続人の子(実子と養子、嫡出子と非嫡出子に順位の区別はありません)

 

第2順位 血族相続人 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)

 

第3順位 血族相続人 被相続人の兄弟姉妹

法定分の割合相続

①配偶者+子    配偶者  1/2
          子   1/2                  

 

②配偶者+直系尊属  配偶者 2/ 3
          直系尊属  1/3                
 

③配偶者+兄弟姉妹  配偶者  3/4       
          兄弟姉妹  1/4     

 

兄弟姉妹には遺留分はありません。
配偶者や子、尊属には遺留分が1/2あります。
 

遺言によって相続人が指定されていても、法定相続人(兄弟姉妹は除く)に最低限留保された相続財産の一定割合(遺留分)を侵すことはできません。          

 

・「相続関係説明図」
収集した戸籍謄本等を基に相続人の範囲を確定します。これは家計図のように分かりやすく示したものです。
相続人が誰であるかを一目で確認することができます。

 

・「相続財産目録」
被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものです。


案件に応じて依頼者に説明しやすいように作成します。
相続財産の分け方を協議する際の参考資料として役立ちます。

 

・「遺産分割協議書」
相続人間で相続財産の分け方を協議した結果をに基づいて作成したものです。


相続人全員が署名し、実印で押印することにより、合意内容を対外的(不動産登記等)に証明する資料として作成されます。

 

これらの3つの書類は、相続手続を進めていく上でほとんど不可欠な書類です。

 

相続に関する手続には様々なものがありますが、その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。

 

相続人の確定から相続財産の分割の合意に至るまでを幅広くカバーしている行政書士三毛門事務所です。


無料相談のご予約、お問合わせはこちら 070-8429-4159 

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行政書士に相続業務を依頼するメリットは

相続手続きの全体像を理解している行政書士に業務を依頼することにより
手続きを遅滞なく、
途中で迷子になることなく、
最短の道のりでゴールに到着できるのです。

 

行政書士が相続手続に関わることにより、面倒な手続きに煩わされることがなくなります。

 

相続に関する手続には様々なものがありますが、その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。

 

相続人の確定から相続財産の分割の合意に至るまでを幅広くカバーしている行政書士三毛門事務所です。

行政書士三毛門事務所に業務のご依頼から手続完了までの流れ

1. 相続業務のご相談
相談は無料です。


被相続人の基礎的な情報についてお尋ねします。

 

それにより、相続人の範囲や相続手続の全体的なアドバイスを差し上げることができます。

 

依頼される業務の範囲やその難易度によって報酬は決まります。

 

戸籍謄本等の書類の取り寄せに必要な費用や交通費等の実費は、報酬額には原則として含まれません。

 

2. 相続業務のご依頼
依頼したい業務内容の説明を聞き、見積書の報酬額に納得されたら委任契約書に署名・押印をお願いいたします。

 

3. 業務の着手
委任契約締結後、業務に着手します。

 

4. 業務の完了・費用の精算
委任契約において合意した範囲の業務に対応する事務処理が終了した時点で業務完了とし、所定の報酬額をお支払いいただきます。


無料相談のご予約、お問合わせはこちら

 070-8429-4159  

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事業者名   行政書士三毛門事務所
責任者    行政書士 三毛門鋼治
所在地 福岡県築上郡上毛町緒方280-2
電話   070-8429-4159

    (平日9:00~18:00)
メール  office.mikekado@gmail.com


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